○遊佐町子育て世帯移住奨励金交付要綱

平成25年3月18日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町に定住する目的で移住した世帯に対し、子育てにかかる経済的負担の軽減及び安心して子育てができる環境整備の支援を行うため、遊佐町子育て世帯移住奨励金(以下「移住奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本町に永住し、又は5年以上生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 世帯 移住者である子ども及びその子どもを養育する者を単位とする。

(3) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住し、かつ、本町内に定住の意思をもつて平成25年4月1日以降に転入した者をいう。(本町から転出し、5年以上経過している者を含む。)

(4) 養育する者 0歳から義務教育課程にある子(以下「子ども」という。)を日常的に監護する者。ただし、生計中心者であることは必要としないものとする。

(平26告示147・全改)

(移住奨励金の交付対象)

第3条 移住奨励金の交付の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 移住者であつて、0歳から義務教育課程にある子(以下「子ども」という。)とその子を養育する者から成る世帯

(2) 移住の日から5年以上継続して遊佐町に定住できる世帯

2 次に該当する場合は、移住奨励金の交付対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(同居者がいる場合は同居者を含む。)が居住する世帯

(2) 遊佐町職員(正職員)の世帯

(3) 業務(職務)命令等で転入した公務員世帯

(平30告示22・一部改正)

(移住奨励金の額等)

第4条 移住奨励金の額は、子ども一人当たり月額10,000円とし、移住の日の翌月から3年間に限り交付する。

2 3年を経過又は義務教育課程を終了した子どもについては、移住奨励金は交付しない。

(移住奨励金の交付申請)

第5条 移住奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住の日からおおむね3月以内に、遊佐町子育て移住奨励金交付申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(平26告示147・令4告示16・一部改正)

(移住奨励金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、移住奨励金を交付することが適当と認めたときは、遊佐町子育て移住奨励金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住奨励金の請求と交付)

第7条 申請者は前条の通知があつたときは、遊佐町子育て移住奨励金請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

2 請求を受けた町長は、次項に定める直近の支払月から支払いを開始するものとする。

3 支払額は支払月前3箇月分とし、支払月は1月、4月、7月、10月とする。

(振込口座変更の届出)

第8条 移住奨励金の交付を受けている世帯において、振込口座に変更が生じた場合は、速やかに、遊佐町子育て世帯移住奨励金口座変更事項届出書(様式第5号)または口座確認書類を町長に提出しなければならない。

(平30告示22・追加、令4告示16・一部改正)

(受給資格喪失等)

第9条 移住奨励金の交付を受けた世帯において、世帯構成の変更等により、移住奨励金の交付を受けた者が第2条第4号及び第3条第1項に該当しなくなつた場合は、速やかに、遊佐町子育て世帯移住奨励金受給資格喪失届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。

2 前項により、構成員変更後の世帯において、第2条第4号及び第3条第1項に該当する場合は、当初の交付決定を受けた者に対する移住奨励金交付決定期間の残期間において申請できるものとする。

(平31告示24・追加、令4告示16・一部改正)

(移住奨励金の交付停止)

第10条 町長は、移住奨励金の交付を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当する時は、移住奨励金の交付を停止することができる。

(1) 世帯における居住実態等の調査の必要性が生じたとき。

(2) 各種の町税、保険料(税)、使用料に滞納があるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(平30告示22・追加、平31告示24・旧第9条繰下、令4告示16・一部改正)

(移住奨励金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、移住奨励金の交付を受けた世帯が、第3条第1項第2号の期間内における転出又は偽りその他不正な手段により移住奨励金の交付決定を受けたときは、遊佐町子育て世帯移住奨励金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第7号)により交付決定を取り消し、移住奨励金の返還を命ずることができる。ただし、特別な事情により町長が認めた場合は、この限りではない。

2 前項の規定により、移住奨励金の交付を取り消された者が再転入等により、その要件を満たした場合であつても、移住奨励金は交付しないものとする。

(平26告示147・一部改正、平30告示22・旧第8条繰下・一部改正、平31告示24・旧第10条繰下・一部改正)

(移住奨励金の返還の額)

第12条 前条の移住奨励金の返還額は、次のとおりとする。

(1) 移住奨励金の交付対象となつた世帯が移住の日より3年未満で転出したときは、交付を受けた移住奨励金の全額

(2) 移住奨励金の交付対象となつた世帯が移住の日より3年以上5年未満で転出したときは、交付を受けた移住奨励金の2分の1の額

(平30告示22・旧第9条繰下、平31告示24・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、移住奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30告示22・旧第11条繰下、平31告示24・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 移住奨励金の交付の対象となる世帯は、平成25年3月18日以降に本町に転入した世帯とする。

(平成26年7月25日告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の移住奨励金から適用する。

(平成30年3月15日告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第24号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年2月21日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の移住奨励金については、なお従前の例による。

(令4告示16・全改)

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様式第2号 削除

(令4告示16)

(平30告示22・全改)

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(令4告示16・全改)

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(令4告示16・全改)

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(令4告示16・全改)

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(平31告示24・追加)

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遊佐町子育て世帯移住奨励金交付要綱

平成25年3月18日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 定住対策
沿革情報
平成25年3月18日 告示第25号
平成26年7月25日 告示第147号
平成30年3月15日 告示第22号
平成31年3月18日 告示第24号
令和3年8月30日 告示第153号
令和4年2月21日 告示第16号