○遊佐町指定文化財補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町文化財保護条例(昭和46年遊佐町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定により、町内に存する文化財の所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年遊佐町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業で、次項で規定する補助対象事業費が10万円以上のものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する国指定文化財の保護等のために、国又は県の補助金の交付を受けて文化財を管理し、又は修理する事業

(2) 山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号)に規定する県指定文化財の保護等のために、県の補助金の交付を受けて文化財を管理し、又は修理する事業

(3) 条例に規定する町指定文化財の管理又は修理を行う事業で、条例第9条に該当する事業

2 補助対象事業費は、国、県その他の団体が交付する補助金等がある場合は、前項に掲げる事業に要する経費から当該補助金等の額を控除した額とする。

3 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内で100万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 事業収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書等の写し

(4) 修理等の箇所を示す写真及び見取図

(5) 修理等に係る設計書及び設計図

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号又は第2号に規定する事業にあつては、国の補助金又は県の補助金の交付を申請する書類の写しをもつて前項第1号及び第2号の書類に代えることができる。

(変更の届出)

第4条 補助金の交付を申請した者が、補助金の交付決定通知後に当該事業計画の内容を変更しようとするときは、補助金等交付変更承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第10条に規定する実績報告書の提出期限は、補助対象事業完了後30日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第4号)

(2) 事業収支精算書(様式第5号)

(3) 領収書又は請求書の写し

(4) 実施経過又は結果を示す写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号又は第2号に規定する事業にあつては、国の補助金又は県の補助金に係る補助事業の実績を報告する書類の写しをもつて前項第1号及び第2号の書類に代えることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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遊佐町指定文化財補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)