○遊佐町文化財保護条例

昭和46年3月20日

条例第19号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条~第14条)

第3章 町指定無形文化財(第15条~第20条)

第4章 町指定民俗文化財(第21条~第23条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第24条~第28条)

第6章 遊佐町文化財保護審議会(第29条~第29条の10)

第7章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資することを目的とする。

(平27条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(平27条例24・一部改正)

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、遊佐町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により、重要文化財に指定されたもの及び山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定により県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを遊佐町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに当該有形文化財の所有者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示があつた日からその効力を生じる。

5 第1項の規定により指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町指定有形文化財がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 町指定有形文化財について、法又は県条例の規定による指定があつたときは、本町の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を公示するとともに当該町指定有形文化財の所有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による町指定有形文化財の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定により通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(平27条例24・一部改正)

(所有者の管理義務等)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、その氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、この条例に基づく教育委員会の勧告、指示について旧所有者の権利義務を継承しなければならない。

5 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

(平27条例24・一部改正)

(滅失、き損等)

第7条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平27条例24・一部改正)

(所在の変更)

第8条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第9条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、指揮監督することができる。

(平27条例24・一部改正)

(補助金の返還等)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者が次の各号の1に該当するに至つたときは、町は、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例並びに規則及び教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助金の条件に従わなかつたとき。

(平27条例24・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、毀損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前条の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第9条第2項及び前条の規定を準用する。

(平27条例24・一部改正)

(現状変更等の制限)

第12条 町指定有形文化財に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為(以下「保存に影響を及ぼす行為」という。)をしようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出て許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については非常災害のために必要な応急措置又は教育委員会規則の定める範囲の維持の措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、町は通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第13条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、第9条第1項の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による届出を行なつて修理を行なう場合はこの限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(平27条例24・一部改正)

(公開)

第14条 教育委員会は、町指定有形文化財を、その所有者に対し、公開の用に供するため出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とする。

3 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、職員のうちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

4 第1項の規定により出品したことに起因して通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によつて滅失又は毀損した場合は、この限りでない。

(平27条例24・一部改正)

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第15条 教育委員会は、遊佐町の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第20条第1項の規定により県指定無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを遊佐町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定するに当たつては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨公示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつてはその代表者)に通知する。

4 教育委員会は、第1項の規定に指定をした後においても当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定をする場合には第3項の規定を準用する。

(平27条例24・一部改正)

(解除)

第16条 教育委員会は、町指定無形文化財がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除の場合は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知しなければならない。

4 町指定無形文化財について法又は県条例の規定による指定があつたときは、本町の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を公示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあつてはその代表者)に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において教育委員会は、その旨を公示しなければならない。

(平27条例24・一部改正)

(保持者等の氏名変更等)

第17条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては代表者であつた者)について同様とする。

(平27条例24・一部改正)

(保存)

第18条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、自らその記録の作成、伝承者の養成その他適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第9条第2項及び第10条の規定を準用する。

(公開)

第19条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体又は記録の所有者に対し、その公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第14条第2項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第4項の規定をそれぞれ準用する。

(保存に関する助言または勧告)

第20条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定民俗文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、遊佐町の区域内に存する有形民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条の規定により県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを遊佐町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第26条の規定により県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを遊佐町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財の指定には第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平27条例24・一部改正)

(解除)

第22条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財については、法又は県条例の規定による指定があつたときは、本町の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平27条例24・一部改正)

(準用規定)

第23条 第6条から第14条までの規定は、町指定有形民俗文化財に、第17条から第20条までの規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第24条 教育委員会は、遊佐町の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの及び県条例第31条の規定により県指定史跡名勝記念物に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを遊佐町指定史跡、遊佐町指定名勝又は遊佐町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平27条例24・一部改正)

(解除)

第25条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について法又は県条例の規定による指定があつたときは、本町の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には、第5条第4項の規定を準用する。

(土地の所有等の異動の届出)

第26条 町指定史跡名勝天然記念物の地域内の土地についてその所在、地番、地目又は地積の異動があつたときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平27条例24・一部改正)

(現状変更等の制限)

第27条 町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届出て許可を受けなければならない。ただし、現状変更については非常災害のために必要な応急措置又は教育委員会規則の定める維持の措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第12条第2項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項において準用する第12条第2項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第28条 第6条第7条及び第9条から第11条まで、並びに第13条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 遊佐町文化財保護審議会

(措置)

第29条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議させるため、教育委員会に遊佐町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会への諮問)

第29条の2 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第29条の3 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 特別事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員)

第29条の4 委員及び臨時委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第29条の5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(会長)

第29条の6 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条の7 審議会は会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(意見の聴取)

第29条の8 審議会は、特に審議のため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求めて意見をきくことができる。

(庶務)

第29条の9 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(平27条例24・一部改正)

(雑則)

第29条の10 第29条の7に規定するもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

第7章 補則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の遊佐町文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第1項の規定により指定されている町指定民俗資料は、この条例による改正後の遊佐町文化財保護条例(以下「改正後の条例」という。)の適用については、改正後の条例第21条第1項の規定により指定された町指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、改正前の条例第22条第2項において準用する改正前の条例第5条第6項の規定により交付された町指定民俗資料の指定書は、改正後の条例第21条第2項において準用する改正後の条例第4条第5項の規定により交付された町指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

(平成27年9月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町文化財保護条例

昭和46年3月20日 条例第19号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第19号
昭和51年10月1日 条例第23号
平成27年9月24日 条例第24号