○遊佐町水道事業会計規程

平成26年4月1日

訓令第11号

遊佐町水道事業会計規程(昭和43年訓令第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 勘定科目及び予算科目並びに帳票

第1節 勘定科目及び予算科目(第6条・第7条)

第2節 帳票(第8条―第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第21条)

第2節 支出(第22条―第29条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第30条―第33条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第34条)

第2節 出納(第35条―第43条)

第3節 たな卸(第44条―第47条)

第4節 たな卸資産の評価(第48条)

第6章 直購入品会計(第49条・第50条)

第7章 固定資産会計

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第57条)

第3節 建設仮勘定(第58条―第60条)

第4節 管理及び処分(第61条―第64条)

第5節 減価償却(第65条―第67条)

第8章 引当金(第68条)

第9章 報告セグメント(第69条)

第10章 予算(第70条―第75条)

第11章 決算(第76条―第79条)

第12章 契約(第80条)

第13章 雑則(第81条―第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、遊佐町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域生活課長の専決)

第2条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限のうち、会計事務について、次に掲げる事項は別に定めるものを除き、地域生活課長に専決させるものとする。

(1) 料金又は料金以外の使用料、手数料等の収入の調定及び納入通知

(2) 第6条に定める勘定科目の節の区分のうち、給料、手当、報酬、賃金の支出命令

(3) 退職給付費、法定福利費、旅費、通信運搬費、光熱水費、動力費及び企業債償還に属する経費の支出命令

(4) 1件の金額500,000円未満の支出負担行為(前号に掲げる経費に係る支出負担行為で別に定めるものを除く。)及び当該支出負担行為に係る支出命令

(5) 1件の金額50,000円未満の食糧費及び交際費の支出命令

(6) 予算の科目更訂及び費目流用の決定

(7) 現金の支出を伴わない経費

(8) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納

(9) 1件50,000円未満の不用品の処分

(10) 物品及び預り有価証券の出納の通知

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、地域生活課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、50万円とする。

(企業出納員に対する事務の委任)

第4条 町長は、出納その他会計事務のうち、企業出納員に対して次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(2) 料金又は料金以外の使用料及び手数料等を領収すること。

(3) 小切手の振出し及び現金の払戻しに関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務

(金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 町長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を、遊佐町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、遊佐町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 指定した金融機関が行う事務の取扱いについては、遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号。以下「財務規則」という。)に定める指定金融機関に関する規定を準用する。

第2章 勘定科目及び予算科目並びに帳票

第1節 勘定科目及び予算科目

(勘定の基本区分)

第6条 勘定の基本区分は、次に掲げるものとする。

(1) 収益勘定

(2) 費用勘定

(3) 資産勘定

(4) 負債勘定

(5) 資本勘定

2 勘定科目は、前項に定める勘定の基本区分に従い、別表第1のとおり、分類するものとする。

(予算科目)

第7条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 別表資本的収入の表に規定する科目

(4) 資本的支出 別表資本的支出の表に規定する科目

第2節 帳票

(会計伝票の発行)

第8条 水道事業に係る取引については、取引の発生のつど都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。ただし、勘定科目が同一であるもの又は一括計上できるものについては、取りまとめて会計伝票を発行することができる。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、振替伝票、収入伝票及び支出伝票とする。

(記載事項)

第10条 会計伝票には、取引の内容を明確に記入しなければならない。

(訂正の禁止)

第11条 会計伝票に記載する金額は、訂正をしてはならない。

(決裁等)

第12条 会計伝票を発行する者は、発行した会計伝票に認印し、証拠書類を添付して町長(地域生活課長の専決事項については課長)の決裁を受けた後、企業出納員に回付しなければならない。

2 企業出納員は、金銭の出納を行つた会計伝票及び証拠書類に出納済の印を押さなければならない。

(整理)

第13条 会計伝票は、発行順に事業年度ごとの一連番号を付して、整理しておかなければならない。

2 会計伝票の日付は、次の区分によるものとする。

(1) 入金取引及び出金取引は、出納の日

(2) 振替取引は、会計伝票発行の日。ただし、やむを得ないときは、当該振替を完結した日とする。

(帳票)

第14条 水道事業においては、次の各号に掲げる帳票を備え、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 会計伝票 10年

(2) 収入調定簿 5年

(3) 在庫表、たな卸表 5年

(4) 固定資産台帳 永久

(5) 財務諸表 永久

(6) その他の帳票 10年

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとするときは、調定内訳関係書類に基づいて会計伝票を発行し、決定しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(収入の命令)

第16条 調定したときは、企業出納員に収入命令を発しなければならない。

2 収入命令は、前条により発行する会計伝票に明示しなければならない。

(納入の通知)

第17条 地域生活課長は、収入の調定をし、又は収入の調定を更正したときは直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

(領収書の交付)

第18条 地域生活課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに地域生活課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その金額を企業出納員に当該振り替えられた日のうちに報告しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、町長の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、併せて納入者にその旨を通知しなければならない。

2 第23条及び第24条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合には、町長の決裁を受け、会計伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 現金を支出しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

(支出命令)

第23条 現金の支出を決定したときは、企業出納員に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、前条により発行する会計伝票に明示し、支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて行わなければならない。

(支出の方法)

第24条 企業出納員は、前条の支出命令を受けたときは、支払通知書を発行し、支払を行わせ、債権者から領収書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、債権者からその指定する金融機関の預金又は貯金の口座に振り込む依頼があつたときは、当該口座に振り込むことができる。この場合において、金融機関から発行された振込済通知書は、領収書とみなす。

(概算払の範囲)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に対して小切手及び隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(資金前渡等)

第27条 地域生活課長が行う資金前渡概算払及び前金払の手続は、財務規則の資金前渡概算払及び前金払に関する規定を準用する。

(支出事務の委託)

第28条 第26条の規定は、施行令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(過誤払金の返納)

第29条 過誤払となつた金額を返納させるときは、返納告知書及び会計伝票を発しなければならない。

2 第15条第16条の規定は、前項の過誤払金の返納について準用する。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第30条 保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 預り諸税等

 源泉徴収所得税

 その他預り金

(3) 預り有価証券

(預り金の受入れ及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第32条 預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第33条 預り有価証券については、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産)

第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの(以下「直購入品」という。)及び第58条の規定により建設仮勘定を設けて経理するもの以外のものでたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具器具及び備品

(3) 量水器

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

第2節 出納

(購入の手続)

第35条 たな卸資産を購入しようとするときは、債権者の請求書又は証拠となる書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第36条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、受入れの都度又は毎日分を取りまとめ、入庫伝票を発行し、これにより数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(受入価額)

第37条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(払出価額)

第38条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第39条 企業出納員は、たな卸資産の払出しをしようとするときは、出庫伝票に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

2 出庫伝票の発行により、その払出しについては、数量及び金額を在庫表に記入しなければならない。

(払出金額)

第40条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(残材及び撤去品の処理)

第41条 工事の完成その他の理由により生じた残材又は撤去品については、その発生の都度企業出納員に引渡し、第36条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第42条 地域生活課長は、第34条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第37条第4号及び第36条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第43条 たな卸資産のうち、不用となり又は使用に耐えなくなつたものを、不用品として処理し、これを売却しなければならない。ただし、売り払うことが不利又は不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第39条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(実地たな卸)

第44条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定めるもののほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失し、又は毀損したときのほか、必要と認められるときは、随時たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、企業出納員はその結果に基づいてたな卸表(立会い)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第45条 企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(結果の報告)

第46条 企業出納員は、実地たな卸を行つたときは、その結果を、第44条第3項の規定により作成するたな卸表により町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、たな卸資産の数量に不足があることを発見したときは、その原因を調査し、前項のたな卸表に付託しなければならない。

(たな卸修正)

第47条 たな卸資産勘定の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき会計伝票を発行し、当該勘定を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第48条 地域生活課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において3か月以内に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 直購入品会計

(直購入)

第49条 直購入品の購入は、費用勘定で経理するものとする。

(準用)

第50条 直購入品については、第36条並びに第39条第1項及び第2項の規定を準用する。

第7章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 ソフトウェア

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 増設又は改良を施したときは、撤去部分に相当する価額を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた額

(4) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の帳簿価額。ただし、交換により差金を生じた場合は、その額を加算又は控除した額及び附帯経費の合計額

(5) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入手続)

第53条 固定資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けるものとする。ただし、耐用年数1年以上、かつ、取得価額200,000円以上の工具、器具及び備品は、第5章第2節の規定を準用する。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面等を添付するものとする。

(無償譲受け)

第54条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

(検収)

第55条 第35条第2項の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(登記及び登録)

第56条 固定資産の取得、処分又は変更により登記又は登録を要するものは、遅滞なくその手続をとらなければならない。

(建設工事による取得)

第57条 建設改良工事による固定資産は、当該工事の精算及び検査完了の手続を経て取得するものとする。

第3節 建設仮勘定

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるもの及び当該工事の出来高部分に応じて工事代金を部分払するものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(精算と振替)

第59条 建設改良工事が完了したときは、速やかに精算し、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(準用)

第60条 建設仮勘定で経理する物品については、第5章第2節の規定を準用する。

第4節 管理及び処分

(固定資産台帳)

第61条 地域生活課長は、固定資産台帳により、固定資産の増減異動を整理し、常時その現状を明確にしておかなければならない。

(滅失又は損傷)

第62条 固定資産を滅失し、又は損傷したときは、第47条の規定を準用する。

(売却等)

第63条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、当該固定資産の取得価額又は帳簿価額から減価償却累計額を控除し、その差額は利益剰余金の増減をもつて経理するものとする。ただし、その差額が少額の場合は、当該年度の損金とすることができる。

(売却等に関する報告)

第64条 前条により処分した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(償却)

第65条 固定資産のうち、土地、投資その他の資産及び建設仮勘定を除く資産は、償却資産とし毎事業年度減価償却を行わなければならない。

(償却の方法)

第66条 減価償却は定額法により行つたものとし、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。

(減価償却の開始等)

第67条 減価償却は、当該資産が固定資産に編入された翌年度から開始するものとする。

2 事業年度の中途において除却し、又は譲渡した固定資産の当該事業年度分の減価償却は行わないものとする。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第68条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

第9章 報告セグメント

第69条 報告セグメントは、水道事業全体をもつて単一のセグメントとする。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 地域生活課長は、2月20日までに翌年度予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第71条 地域生活課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長が定める日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第72条 地域生活課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 地域生活課長は、前項の執行計画に定めた科目の更訂を必要とするときは、収入、支出更訂票により執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 地域生活課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、予算流用票により、また、予備費の支出を必要とするときは、予備費支出票により執行するものとする。

(予算超過の支出)

第74条 地域生活課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 地域生活課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定を準用する。

(予算の繰越し)

第75条 地域生活課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

第11章 決算

(決算の調製)

第76条 水道事業の決算の調製に関する事務は、地域生活課長が行う。

(決算整理)

第77条 次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第68条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 損益勘定の年度末修正

(帳簿の締切り)

第78条 前条の規定による決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第79条 地域生活課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況報告書

第12章 契約

(準用)

第80条 契約については、遊佐町契約に関する規則(昭和39年規則第2号)を準用する。

第13章 雑則

(一時借入金の借入れ)

第81条 地域生活課長は、一時借入金の借入れを必要と認めたときは、その額、借入先、借入期間及び利率について記載した文書により町長の決裁を受け、会計伝票を発行しなければならない。

(一時借入金の返済)

第82条 地域生活課長は、一時借入金を必要としなくなつたときは、会計伝票により町長の決裁を受けなければならない。

(一時借入金整理簿の整理)

第83条 地域生活課長は、一時借入金の借入又は返還したときは、その状況を明らかにしておかなければならない。

(計理状況の報告)

第84条 地域生活課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第85条 この規程に定める伝票等の様式は、別表第2のとおりとし、別に町長の定めのないものは財務規則に定める規則を準用する。

(その他)

第86条 この規程に定めるもののほか、水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、量水器使用料




水道使用料




受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益




受託工事収益




負担金






一般会計負担金





他会計負担金




その他営業収益






手数料

証明手数料、材料検査手数料等




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




雑収益

上記以外の営業収益




他会計負担金



営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



負担金






一般会計負担金





他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息




加入金






水道加入金




雑収益






不要品売却収益

不用品の売却代金




延滞金及び督促手数料





その他雑収益




消費税還付金






消費税還付金




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




他会計補助金




長期前受金戻入益


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額長期前受金戻入益

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




工事負担金長期前受金戻入益

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金長期前受金戻入益

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




国庫補助金長期前受金戻入益

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




固定資産売却益




その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



取水配水費






賃金

臨時職員及び人夫の賃金




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等




取水・光熱水費

電気料金、ガス料金等




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等



受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




委託料




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




賃金





旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




報償費

報償金、奨励金等




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費





燃料費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




負担金





保険料

事業用財産に対する損害保険料




交際費





公課費





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




一時借入金

一時借入金に対する利息



雑支出






雑支出





不要品売却原価

売却した不用品の原価



消費税






消費税



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




その他特別損失






その他特別損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




(制度改正初年度のみ)手当






(制度改正初年度のみ)期末手当




(制度改正初年度のみ)貸倒引当金






(制度改正初年度のみ)貸倒引当金



予備費






予備費






予備費


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




建物




減価償却累計額






建物減価償却累計額




構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備




送配水及び浄水設備

浄水の送配浄水設備




その他構築物




減価償却累計額






構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




その他機械・装置





量水器

直接需要者の用に供している量水用計器



減価償却累計額






機械及び装置減価償却累計額




車両及び運搬具


自動車その他の陸上運搬具




車両及び運搬具




減価償却累計額






車両及び運搬具減価償却累計額




工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの




工具、器具及び備品




減価償却累計額






工具、器具及び備品減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産




その他有形固定資産




減価償却累計額






その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利




水利権




営業権






営業権




借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利




借地権




地上権


民法第265条に規定する権利




地上権




特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利




特許権




施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)




施設利用権




商標権






商標権




実用新案権






実用新案権




意匠権






意匠権




ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)




ソフトウェア




その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産




その他無形固定資産



投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの




投資有価証券




出資金






出資金




長期貸付金






長期貸付金




貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの




貸倒引当金




基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの




基金




長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部




長期前払消費税




その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの




その他投資




減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額




その他投資減価償却累計額


流動資産






現金預金






現金預金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




水道使用料





受託工事収益





手数料





材料売却収益





他会計負担金





雑収益





過年度水道使用料





過年度受託工事収益





過年度手数料





過年度材料売却収益





過年度他会計負担金





過年度雑収益




営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




他会計負担金





預金利息





加入金





雑収益





未収金





過年度他会計負担金





過年度預金利息





過年度加入金





過年度雑収益





過年度未収金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金




貯蔵品





材料





消耗品





未収消費税還付金





過年度貯蔵品





過年度材料





過年度消耗品





過年度未収消費税還付金



有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権



受取手形






受取手形



貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料


金属材料、木材、燃料、薬品等




材料




消耗工具器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品




消耗工具器具及び備品




貯蔵量水器


貯蔵中の量水器




貯蔵量水器




その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品




その他貯蔵品



短期貸付金






短期貸付金






短期貸付金



前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払費用






前払費用



前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金






前払金



仮払金






仮払金






仮払金



その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの




保管有価証券




仮払消費税






仮払消費税



貸出品






貸出品






貸出品



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの



未収収益






未収収益



貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額案




固有資本金




出資金


他会計からの出資金の額




出資金




組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額




組入資本金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額




再評価積立金




受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金




寄附金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金




工事負担金




分担金






分担金




他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金




他会計負担金




国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金




国庫補助金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額




利益積立金




建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額




建設改良積立金




未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額




未処分利益剰余金





繰越利益剰余金

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






企業債






建設改良費等企業債

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)




その他の企業債

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良等長期借入金






建設改良等長期借入金

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)




その他の長期借入金

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






修繕引当金






修繕引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)




特別修繕引当金


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


預り保証金






預り保証金






預り保証金



一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金



一時借入金






一時借入金



企業債






企業債






建設改良等企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債




その他の企業債

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金







その他の長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金




建設改良等長期借入金

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金




営業未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




貯蔵品





建設改良費





企業債利息





企業債償還金





雑支出





特別損失




営業外未払金






営業外未払金




未払消費税






未払消費税



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用






未払費用



前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



仮受消費税






仮受消費税




営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額




営業前受金




営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額




営業外前受金




その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額




その他前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額



前受収益






前受収益



引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




賞与引当金




法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金




法定福利費引当金




修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金




修繕引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの




特別修繕引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



その他流動負債






預り金





下水道料金預り金


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額



長期前受金






長期前受金



長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額


資本的収入及び支出

資本的収入

(科目区分の説明)

資本的収入






企業債






企業債






企業債



出資金






出資金






出資金



工事負担金






工事負担金






工事負担金



補助金






国庫補助金






国庫補助金


資本的支出

(科目区分の説明)

資本的支出






建設改良費






配水設備改良費






委託料





工事請負費





工事負担金





その他事業費




営業設備改良費






工事請負費





量水器




第4次拡張事業費






委託料





工事請負費




固定資産購入費






土地





車両及び運搬具





備品購入費



企業債償還金






企業債償還金






企業債償還金


別表第2

1 振替伝票

2 収入伝票

3 支出負担行為決定伺書

4 支払伝票

5 水道事業会計支払(現金支払通知票)伝票

6 水道事業会計支払(現金支払票)伝票(控)

7 納入通知書

8 収納済通知書

9 領収書(表)

10 入庫伝票

11 出庫伝票

12 在庫表

13 固定資産台帳

14 建設仮勘定台帳

15 有価証券台帳

16 無形固定資産台帳

17 固定負債台帳

18 振替不能通知書

19 督促通知書

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(平29訓令3・全改)

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(平29訓令3・全改)

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(平29訓令3・全改)

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遊佐町水道事業会計規程

平成26年4月1日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第3号