○遊佐町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年11月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 遊佐中学校給食調理等業務の委託に関する契約

(2) 町税等の収納業務の委託に関する契約

(3) ふるさと納税業務の委託に関する契約

(4) 森林経営業務の委託に関する契約

(5) ソフトウエアの借り入れ又は使用許諾に関する契約

(令元規則15・令3規則7・令3規則16・一部改正)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(令和元年10月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年11月21日 規則第36号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年11月21日 規則第36号
令和元年10月10日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年7月1日 規則第16号