○遊佐町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月19日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約について定めるものとする。
(長期継続契約を締結できる契約)
第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 施設の警備、清掃、保守点検及び管理委託に関する契約
(2) 機器、装置、物品の賃貸借及び保守点検に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約で、規則で定めるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結できる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。