○遊佐町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結できる契約)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の警備、清掃、保守点検及び管理委託に関する契約

(2) 機器、装置、物品の賃貸借及び保守点検に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に関する契約で、規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結できる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

遊佐町の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月19日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月19日 条例第24号