○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月30日

規則第26号

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第1条 遊佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例による改正後の遊佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)第25条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例による改正前の条例第25条第1項後段、第26条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者

(5) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

第4条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第2号又は第3号に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き新たに職員となつた場合における新たに職員となつた月の初日から新たに職員となつた日の前日までの期間のうち特別職の職員等として勤務した期間(次項において「特別職の職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、遊佐町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)第2条の2第1項規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間

第5条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(特別職の職員等期間のある月にあつては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特別職の職員等期間のある月にあつては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額(特別職の職員等期間のある月にあつては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第8項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

第6条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月30日 規則第26号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
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