●教育長の勤務条件に関する条例

昭和46年3月20日

条例第6号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年条例第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例5・一部改正)

(給与)

第2条 教育長に対して支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

2 前項に規定する給料の額は、月額594,000円とする。

3 第1項に規定する給与の支給方法等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)に適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の145」と、「100分の140」とあるのは「100分の160」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(平6条例5・平8条例2・平14条例6・平15条例11・平15条例22・平17条例11・平18条例34・平19条例21・平21条例21・平22条例18・平23条例1・平28条例3・平28条例27・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法等については副町長の例による。

(平17条例2・平18条例35・一部改正)

(その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務条件については、前2条に規定するものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平9条例39・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例39・追加)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項中「「100分の135」とあるのは「100分の150」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の135」」とする。

(平21条例13・追加)

(教育長の給与の特例)

4 教育長の給料の額は、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に限り、第2条第2項の規定により支給されることとなる額からその額の100分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平14条例6・追加、平15条例11・平16条例9・一部改正、平21条例13・旧第3項繰下)

5 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間の教育長の給料月額については、第2条第2項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平25条例22・追加)

6 平成29年4月1日から平成29年10月31日までの間の教育長の給料月額については、第2条第2項に規定する給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平29条例3・追加)

(昭和47年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月28日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第27号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月1日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月2日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第2号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第3号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年2月28日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定及び第2条の規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1及び別表第3議会の項の改正規定並びに第2条の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当については、第2条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第20号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成16年3月15日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第34号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

(経過措置)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(教育長の給料月額の特例)

3 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間の教育長の給料月額は、改正後の教育長給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、500,000円とする。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

4 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、前2項に規定する期間に応じた、それぞれの額を適用する。

(1) 

(2) 教育長給与条例第2条第3項に規定する期末手当

(平成25年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

2 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第1条及び第2条に規定する期間に応じた、それぞれの額を適用する。

(1) 

(2) 教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項に規定する期末手当

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第4条及び第6条の規定(一般職の職員の給与に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。))による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条、第4条及び第6条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前号に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月9日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定(一般職の職員の給与に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。))による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

2 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第1条及び第2条に規定する期間に応じた、それぞれの額を適用する。

(1) 特別職の職員の給与に関する条例第4条に規定する期末手当

(2) 教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項に規定する期末手当

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○特別職の報酬等審議会設置条例等の一部を改正する条例(抄)

平成27年3月16日

条例第5号

(教育長の勤務条件に関する条例の廃止)

第5条 教育長の勤務条件に関する条例は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正後の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正後の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正前の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による廃止前の教育長の勤務条件に関する条例及び第6条の規定による改正前の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

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教育長の勤務条件に関する条例

昭和46年3月20日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和48年2月28日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第27号
昭和52年3月1日 条例第2号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和56年3月2日 条例第4号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和59年3月29日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和62年3月16日 条例第4号
平成元年2月28日 条例第4号
平成2年3月20日 条例第3号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月25日 条例第2号
平成4年3月21日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第5号
平成8年3月19日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第39号
平成14年3月20日 条例第6号
平成15年3月17日 条例第11号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月15日 条例第9号
平成17年3月1日 条例第2号
平成17年3月1日 条例第11号
平成18年11月28日 条例第34号
平成18年12月20日 条例第35号
平成19年12月25日 条例第21号
平成21年5月25日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月29日 条例第18号
平成23年3月16日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第5号/条例第5号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年12月9日 条例第27号
平成29年3月17日 条例第3号