○遊佐町公共下水道使用料徴収等事務委任規則
平成8年4月1日
規則第7号
(事務の委任)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)に規定する公共下水道使用料の徴収、算定及びこれに関する業務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める遊佐町水道事業を執行する者に委任する。
(準用)
第2条 前条の規定は遊佐町地域集落排水施設設置条例(平成6年条例第30号)の規定に基づく地域集落排水施設使用料について準用する。
(平15規則13・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。