○遊佐町公共下水道使用料徴収等事務委任規則

平成8年4月1日

規則第7号

(事務の委任)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)に規定する公共下水道使用料の徴収、算定及びこれに関する業務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める遊佐町水道事業を執行する者に委任する。

(準用)

第2条 前条の規定は遊佐町地域集落排水施設設置条例(平成6年条例第30号)の規定に基づく地域集落排水施設使用料について準用する。

(平15規則13・一部改正)

(委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町公共下水道使用料徴収等事務委任規則

平成8年4月1日 規則第7号

(平成15年4月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成8年4月1日 規則第7号
平成15年4月24日 規則第13号
令和5年12月11日 規則第28号