○遊佐町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成12年7月10日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づく被保険者証の返還、同条第10項の規定に基づく被保険者証の特別な有効期間の設定及び法第63条の2の規定に基づく保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)並びに遊佐町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)及び遊佐町国民健康保険規則(平成3年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示23・全改)
(1) 滞納者
保険税の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。
(2) 被保険者証
施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(3) 被保険者資格証明書
施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(4) 短期被保険者証
法第9条第10項の規定に基づき特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。
(5) 保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
(平20告示26・令5告示23・一部改正)
3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(1) 短期被保険者証の交付
滞納者が、保険税の納期限から5か月当該保険税を納付しない場合は、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求め、短期被保険者証を交付する。
(2) 被保険者資格証明書
滞納者が施行規則第5条の6に規定する期間保険税を納付しない場合は、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求め、法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付する。
(3) 保険給付の支払いの一時差し止め
滞納者が施行規則第32条の2に規定する期間保険税を納付しない場合は、法第63条の2に規定する保険給付の支払いを一時差し止めるものとする。
(令5告示23・一部改正)
(弁明の機会の付与の方式)
第5条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第1号)により通知する。
2 手続法第29条第1項の規定による弁明は、弁明を記載した弁明書(様式第2号)を提出するものとする。
(短期被保険者証の交付)
第7条 法第9条第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して短期被保険者証を交付する。
2 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、3か月又は1か月とする。ただし、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者は6か月とする。
(平16告示53・平20告示3・令5告示23・一部改正)
(被保険者資格証明書)
第8条 法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。
2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(平20告示26・令5告示23・一部改正)
(短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付措置の解除)
第9条 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第1条に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる者となつたとき。
2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。
(平20告示26・令5告示23・一部改正)
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(規則様式第9号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差し止め)
第11条 施行令第29条の3において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があつたときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
(令5告示23・一部改正)
(保険給付の一時差し止めの解除)
第12条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、法第9条第1項の規定のいずれに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除する。
3 一時差し止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。
(審査委員会)
第13条 第5条の規定により、被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の運営及び委員の構成について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成16年7月5日告示第53号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年11月24日告示第95号)
この要綱は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成20年1月28日告示第3号)
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第122号)
この要綱は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3告示122・全改)
(令3告示122・全改)