○遊佐町国民健康保険規則

平成3年3月25日

規則第2号

注 平成6年9月から改正経過を注記した。

遊佐町国民健康保険給付規則(昭和38年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び遊佐町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第2条 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、別に定めるものとする。

(退職被保険者等に関する届出)

第3条 法施行規則第4条の規定による退職被保険者に関する届書及び法施行規則第4条の2の規定による被扶養者に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(平21規則23・一部改正)

(修学中の者に関する届出)

第4条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(介護保険施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第4条の2 法施行規則第5条の2の規定による介護保険施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第2号の2のとおりとする。

(平7規則8・追加、平7規則20・平12規則21・一部改正)

(身体障がい者施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第4条の3 法施行規則第5条の4の規定による身体障がい者施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第2号の3のとおりとする。

(平12規則21・追加、平22規則3・一部改正)

(特別の事情に関する届書)

第5条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(平7規則8・平12規則21・一部改正)

(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等に関する届書)

第6条 法施行規則第5条の9の規定による、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(平7規則8・平12規則21・平20規則7・一部改正)

(別個の被保険者証等の交付申請)

第7条 法施行規則第6条の2の規定による別個の被保険者証等の交付申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)

第7条の2 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第23号のとおりとする。

2 町長は、前項の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第11号により通知するものとする。

(平14規則22・追加、平21規則23・一部改正)

(被保険者証等の再交付申請)

第8条 法施行規則第7条等の規定による被保険者証等及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(平14規則22・一部改正)

(被保険者証等の更新)

第9条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年毎に行うものとする。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、第10条の規定による検認によつて有効期間を延長又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(平13規則7・平13規則18・平14規則22・平21規則23・平30規則1・一部改正)

(高齢受給者証の更新)

第9条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(平14規則22・追加)

(被保険者証等の検認)

第10条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第7号又は様式第8号による表示をして行う。

(平21規則23・一部改正)

(被保険者証の更新・検認の手続)

第11条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期間日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(平21規則23・一部改正)

(被保険者証の返還通知)

第11条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、様式第6号の2のとおりとする。

(平12規則21・追加)

(療養費の支給申請)

第12条 法施行規則第27条の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第9号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号の定めによる。

(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行つている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。

(2) はり、きゆう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式は、はり師、きゆう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)に定める受領委任の取扱規程による。

(3) 海外において療養を受けた場合の様式は、別に定める診療内容明細書及び領収明細書を申請書に添付するものとする。

2 町長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、支給決定については様式第10号より、不支給決定については様式第11号により通知するものとする。ただし、支給決定後、速やかに支給する場合及び前項ただし書によるものについては、通知を省略することができる。

(平7規則20・平12規則21・平14規則22・平21規則23・平27規則7・令2規則22・一部改正)

(標準負担額減額等の認定申請)

第13条 法施行規則第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額減額の認定、法施行規則第26条の6の4第1項の規定による生活療養標準負担額の認定、法施行規則第27条の14の2第1項の規定による限度額適用の認定及び法施行規則第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・食事療養標準負担額減額の認定、法施行規則第26条の6の4第1項の規定による生活療養標準負担額の認定に関する申請書の様式は、様式第9号の4のとおりとする。

2 町長は前項の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第11号により通知するものとする。

(平7規則8・追加、平7規則20・平14規則22・平21規則23・平24規則14・平27規則7・一部改正)

(標準負担額減額認定証等の再交付申請)

第14条 法施行規則第26条の3第5項の規定による食事療養標準負担額減額認定証、法施行規則第26条の6の4第4項の規定による生活療養標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定による限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定による限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証、法施行規則第26条の6の4第4項の規定による生活療養標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(平24規則14・全改、平27規則7・一部改正)

(標準負担額減額認定証等の更新)

第15条 法施行規則第26条の3第4項の規定による食事療養標準負担額減額認定証、法施行規則第26条の6の4第4項の規定による生活療養標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定による限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定による限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証、法施行規則第26条の6の4第4項の規定による生活療養標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(平24規則14・全改、平27規則7・一部改正)

(標準負担差額の支給申請)

第16条 法施行規則第26条の5及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による標準負担差額の支給に関する申請書の様式は、様式第9号の5のとおりとする。

(平14規則22・全改)

(特別療養費の支給申請)

第17条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(平7規則20・追加)

(移送費の支給申請)

第18条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。

(平7規則20・旧第17条繰下・全改)

(特例療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の12の規定による特例療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第14号のとおりとする。

(平7規則8・旧第14条繰下、平7規則20・旧第18条繰下・一部改正)

(月間の高額医療費の支給申請)

第20条 法施行規則第27条の16の規定により、高額医療費の支給に関する申請書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(平7規則8・旧第15条繰下、平7規則20・旧第19条繰下・一部改正、平30規則18・一部改正)

(年間の高額療養費の支給申請)

第20条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による高額療養費の支給申請書の様式は、別記様式第15号の2のとおりとする。

(平30規則18・追加)

(年間の高額療養費支給額計算結果連絡票)

第20条の3 法施行規則第27条の17の2第3項の規定による、令第29条の2の2第1項第2号、第4号から第6号、第8号、第10号から第12号、第14号及び第16号から第18号までに掲げる額に関する証明書を交付した者に対する通知は、別記様式第15号の3のとおりとする。

(平30規則18・追加)

(年間の高額療養費の証明書の交付等)

第20条の4 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による、令第29条の2の2第2項から第7項までの規定による、国民健康保険の世帯主等であつた者に交付する証明書は、別記様式第15号の4のとおりとする。

(平30規則18・追加)

(高額介護合算療養費の支給申請)

第20条の5 法施行規則第27条の26第1項及び法施行規則第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第15号の5のとおりとする。

2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第15号の6により通知するものとする。

(平22規則3・追加、平27規則7・一部改正、平30規則18・旧第20条の2繰下・一部改正)

(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)

第20条の6 法施行規則第27条の26第5項の規定による、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を交付したものに対する通知は、様式第15号の7のとおりとする。

(平22規則3・追加、平30規則18・旧第20条の3繰下・一部改正)

(高額介護合算療養費の証明書の交付等)

第20条の7 法施行規則第27条の27第2項の規定による、令第29条の4の2第3項から第5項まで及び同条第7項の規定による、国民健康保険の世帯主等であつた者に交付する証明書は、様式第15号の8のとおりとする。

(平22規則3・追加、平30規則18・旧第20条の4繰下・一部改正)

(出産育児一時金の支給及び支給申請並びに葬祭費の支給申請)

第21条 条例第5条の規定による出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

2 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給に関する申請書及び条例第6条の規定による葬祭費の支給に関する申請書の様式は、様式第16号又は様式第16号の2のとおりとする。

(平6規則24・一部改正、平7規則8・旧第16条繰下、平7規則20・旧第20条繰下、平21規則23・平22規則3・平27規則7・平27規則39・令3規則21・一部改正)

(傷病手当金の支給申請)

第21条の2 条例第13条の規定による傷病手当金の支給に関する申請書の様式は、様式第16号の3様式第16号の4様式第16号の5及び様式第16号の6のとおりとする。

2 条例の規定による傷病手当金の支給期間は令和2年1月1日から当分の間とする。

(令2規則22・追加)

(標準負担額差額等の支給決定通知書)

第22条 前6条について支給の要否を決定したときは、第12条第2項の規定を準用する。ただし、第20条について支給決定したときは、様式第10号及び様式第10号の2により通知するものとする。

(平14規則22・全改)

(特定疾病の認定申請)

第23条 法施行規則第27条の14第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(平7規則8・旧第18条繰下、平7規則20・旧第22条繰下・一部改正、平12規則21・一部改正)

(特別療養給付の申請)

第24条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第18号のとおりとする。

(平7規則8・旧第19条繰下、平7規則20・旧第23条繰下)

(保険給付費の一時差止通知)

第24条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止めすることを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第22号により通知するものとする。

(平12規則21・追加、平21規則23・一部改正)

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第24条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、様式第22号の2のとおりとする。

(平12規則21・追加)

(特定疾病等の不承認通知)

第25条 町長は、第23条及び第24条の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第11号により通知するものとする。

(平7規則8・旧第20条繰下、平7規則20・旧第24条繰下・一部改正、平21規則23・一部改正)

(特別の事情に関する届出)

第26条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(平7規則8・旧第21条繰下、平7規則20・旧第25条繰下、平12規則21・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第27条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、様式第19号のとおりとする。

(平7規則8・旧第22条繰下、平7規則20・旧第26条繰下、平12規則21・一部改正)

(一部負担金の減額等の申請)

第28条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請書の様式は、様式第20号のとおりとする。

2 町長は、前項の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対して、承認については様式第21号の証明書を交付し、不承認については様式第11号により通知するものとする。

(平7規則8・旧第23条繰下、平7規則20・旧第27条繰下、平21規則23・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の規則の規定によつて行つた手続き、その他の行為で、この規則の規定に相当する手続き、その他の行為はこの規則によつて行つたものとみなす。

(平成6年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行し、この規則による改正後の第13条、第14条、第15条、第16条、様式第9号の3、様式第9号の4、様式第10号及び様式第11号は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年10月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月7日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月17日規則第18号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成19年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。ただし、第4条の3の改正規定、第21条の改正規定及び様式第16号に1様式を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年12月18日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年12月13日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令2規則22・全改)

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(平14規則22・追加)

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(令2規則22・全改)

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(令3規則17・全改)

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様式第13号 削除

(平7規則20)

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町国民健康保険規則

平成3年3月25日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成3年3月25日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第14号
平成6年9月28日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年10月2日 規則第20号
平成11年5月19日 規則第15号
平成12年3月29日 規則第21号
平成13年3月7日 規則第7号
平成13年7月17日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第22号
平成16年3月10日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第6号
平成17年11月22日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年11月2日 規則第23号
平成22年3月10日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年12月18日 規則第39号
平成28年3月15日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第1号
平成30年11月16日 規則第18号
令和2年6月12日 規則第22号
令和3年6月1日 規則第13号
令和3年8月30日 規則第17号
令和3年12月13日 規則第21号