○一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和46年4月1日

規則第6号

注 平成5年12月から改正経過を注記した。

一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和33年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料(第3条―第44条の2)

第1節 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第10条)

第3節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4節 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6節 削除

第7節 昇給(第33条―第41条)

第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第9節 削除

第3章 手当(第45条―第78条)

第1節 削除

第2節 管理職手当(第46条―第47条の2)

第2節の2 扶養手当(第48条・第48条の2)

第3節 削除

第3節の2 住居手当(第49条の2―第49条の9)

第4節 通勤手当(第50条―第61条)

第4節の2 単身赴任手当等(第61条の2―第61条の11)

第5節 時間外勤務手当等(第62条―第66条)

第5節の2 管理職員特別勤務手当(第66条の2・第66条の3)

第6節 期末手当(第67条―第70条の7)

第7節 勤勉手当(第71条―第75条の2)

第8節 寒冷地手当(第76条―第77条の6)

第9節 災害派遣手当(第78条)

第4章 給与の支給(第79条―第90条)

第5章 雑則(第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 各任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で町長がこれに相当すると認めるものをいう。

 上級 本町職員採用上級試験をいう。

 中級 本町職員採用中級試験をいう。

 初級 本町職員採用初級試験をいう。

(平18規則10・一部改正)

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数

第3条 削除

(平28規則40)

(級別定数)

第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に町長が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(平18規則10・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 職務の級5級及び6級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号の一に掲げる者から職員となつた者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(平18規則10・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第12条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平18規則10・令5規則13・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18規則10・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては、「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有利な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合にその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(平6規則4・平18規則10・平19規則12・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(平18規則10・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合に著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本町の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則10・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平18規則10・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(平7規則1・平18規則10・一部改正)

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19規則12・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身障がいとなつた場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。

(平23規則9・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇給が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(平6規則28・平9規則23・平10規則21・平18規則10・一部改正)

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(令5規則13・全改)

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、あらかじめ町長の承認を得て、号給を決定する。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(令5規則13・追加)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ、町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ町長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条第1項の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則10・令5規則13・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(平18規則10・一部改正)

第6節 削除

(平18規則10)

第29条から第32条まで 削除

(平18規則10)

第7節 昇給

(平18規則10・全改)

(昇給日)

第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第39条及び第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則10・全改)

(勤務成績の証明)

第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第39条及び第40条に定めるところにより行うものを除く。第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平18規則10・全改、平19規則12・一部改正)

(特定職員)

第35条 給与条例第8条第6項中「4号給」とあるのは「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者は、3号給)」と読み替えるものとする。

(平18規則10・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA及びBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第8条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の号給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第4項の町長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(平18規則10・全改、平19規則12・一部改正)

第37条 削除

(平19規則12)

(給与条例第8条第7項に規定する年齢)

第38条 給与条例第8条第7項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。

(平18規則10・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則10・全改)

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則10・全改、平23規則9・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第41条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則10・全改)

第8節 特別の場合における号給の決定

(平18規則10・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合をも含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ町長の承認を得て、上位の号給に決定することができる。

(平18規則10・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下本項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平18規則10・一部改正)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。

(平18規則10・一部改正)

第9節 削除

第44条の2 削除

第3章 手当

第1節 削除

第45条 削除

第2節 管理職手当

(支給する職及びその支給月額)

第46条 給与条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項に規定する支給月額は、次の表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項及び第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に遊佐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に育児休業条例第21条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

職務の級

支給月額

課長

議会事務局長

会計管理者

6級

33,100円

5級

31,600円

(平14規則16・平15規則6・平17規則12・平19規則12・平20規則16・平21規則8・平23規則9・令5規則13・一部改正)

第47条 前条に規定する職を占める職員のうち法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する管理職手当の額は、町長が定める額とする。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて外国に出張中の場合及び勤務しなかつた場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第18条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合

(3) 遊佐町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人派遣職員」という。)公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「派遣先団体の業務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第18条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合

(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の同条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「特定法人の業務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第18条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合

(平13規則8・平18規則10・平19規則12・平20規則16・平20規則27・令5規則13・一部改正)

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第47条の2 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第46条の規定の適用については、当分の間、同条中「支給する職及び同条第2項に規定する支給月額は、次の表のとおり」とあるのは、「支給する職は、次の表のとおりとし、同条第2項に規定する支給月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則13・追加)

第2節の2 扶養手当

(扶養手当)

第48条 給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養手当認定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 各任命権者は、職員から前項の申請書を受理したときは、同申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当支給台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。

3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

第48条の2 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の恒常的な勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上であると見込まれる者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(平6規則28・平23規則9・一部改正)

第3節 削除

第49条 削除

第3節の2 住居手当

(適用除外職員)

第49条の2 給与条例第15条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で給与条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則24・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第49条の3 給与条例第15条第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、第49条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平7規則21・追加、平21規則24・旧第49条の5繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第49条の4 給与条例第15条第1項第2号に規定する規則で定める職員は、第61条の5第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)第1条に規定する職員又は第61条の5第1項各号に掲げる職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣から職務に復帰した職員にあつては当該復帰)の直前の住居(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長が定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(平7規則21・追加、平20規則27・一部改正、平21規則24・旧第49条の6繰上・一部改正、平27規則16・令2規則5・令5規則13・一部改正)

(届出)

第49条の5 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第2号の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平7規則21・旧第49条の6繰下、平21規則24・旧第49条の8繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第49条の6 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(別記様式第2号の3)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(平7規則21・旧第49条の7繰下、平21規則24・旧第49条の9繰上)

(家賃算定の基準)

第49条の7 第49条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において家賃の額が明確でないときは、各任命権者は、次の各号に定めるところにより家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(平7規則21・旧第49条の8繰下・一部改正、平21規則24・旧第49条の10繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第49条の8 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第49条の5の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、それぞれその事実の生じた日からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平5規則26・一部改正、平7規則21・旧第49条の9繰下・一部改正、平21規則24・旧第49条の11繰上・一部改正)

(事後の確認)

第49条の9 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平7規則21・旧第49条の10繰下、平21規則24・旧第49条の12繰上)

第4節 通勤手当

(通勤の意義)

第50条 給与条例第16条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第16条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤届)

第51条 職員は、新たに給与条例第16条第1項の職員としての要件を具備するに至つた場合又はその者が次の各号の一に該当するに至つた場合には、通勤届(別記様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第16条第1項の職員でなくなつた場合又は、第57条の2に規定する職員としての要件を具備するに至つた場合若しくは当該要件を欠くに至つた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第52条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定し、通勤手当認定簿(別記様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

(平16規則9・一部改正)

(支給範囲の特例)

第53条 給与条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則別表第3に掲げる身体障がいに属する程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(平23規則9・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第54条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則9・一部改正)

第55条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合にはこの限りでない。

第56条 給与条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平6規則28・平16規則9・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第56条の2 給与条例第16条第2項第2号(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(平13規則8・追加、平20規則16・令5規則13・一部改正)

(交通の用具)

第57条 給与条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(平19規則12・一部改正)

(自動車等使用に対する支給額)

第57条の2 給与条例第16条第2項第2号に規定する職員に支給する通勤手当の月額は、次に定める額とする。

自動車通勤等による場合

通勤距離(片道)

手当額

通勤距離(片道)

手当額

2.0キロメートル未満

0

24.0キロメートル以上

26.0キロメートル未満

16,100

2.0キロメートル以上

4.0キロメートル未満

2,500

26.0キロメートル以上

28.0キロメートル未満

17,100

4.0キロメートル以上

6.0キロメートル未満

4,200

28.0キロメートル以上

30.0キロメートル未満

18,200

6.0キロメートル以上

8.0キロメートル未満

5,600

30.0キロメートル以上

19,200

8.0キロメートル以上

10.0キロメートル未満

7,000

 

 

10.0キロメートル以上

12.0キロメートル未満

8,200

 

 

12.0キロメートル以上

14.0キロメートル未満

9,500

 

 

14.0キロメートル以上

16.0キロメートル未満

10,600

 

 

16.0キロメートル以上

18.0キロメートル未満

11,800

 

 

18.0キロメートル以上

20.0キロメートル未満

12,900

 

 

20.0キロメートル以上

22.0キロメートル未満

14,000

 

 

22.0キロメートル以上

24.0キロメートル未満

15,100

 

 

(平15規則6・全改)

第58条 給与条例第16条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)給与条例第16条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が給与条例第16条第2項第2号に定める額未満である職員 同項第2号に定める額

(平8規則10・平16規則9・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第58条の2 給与条例第16条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7規則21・追加、平11規則18・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第58条の3 給与条例第15条第3項の規則で定める住宅は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則21・追加)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第58条の4 給与条例第16条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(平7規則21・追加、平11規則18・一部改正)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第58条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第55条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第56条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第56条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平7規則21・追加、平11規則18・平16規則9・一部改正)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第58条の6 給与条例第16条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(平7規則21・追加、平11規則18・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第58条の7 給与条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(平7規則21・追加、平11規則18・一部改正)

第58条の8 給与条例第16条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法の規定により退職した日の翌日に採用をされた職員に限る。)又は公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣から職務に復帰した職員のうち、条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該採用又は復帰の直前の住居(当該採用又は復帰の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第58条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該採用又は復帰の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該採用又は復帰前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難と認められるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第58条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他給与条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(平7規則21・追加、平11規則18・平20規則27・平27規則16・令5規則13・一部改正)

(支給日等)

第58条の9 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第60条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第80条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第51条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等にかかる通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第16条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第16条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第59条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則9・追加)

(支給の始期及び終期)

第59条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第16条第1項の職員としての要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第51条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則9・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第59条の2 給与条例第16条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第16条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第58条第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第58条の9第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第16条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第58条の9第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

4 給与条例第16条第6項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則9・追加、平18規則10・平20規則16・一部改正)

(支給単位期間)

第59条の3 給与条例第16条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第56条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

(平16規則9・追加、平19規則12・令5規則13・一部改正)

第59条の4 支給単位期間は、第59条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平16規則9・追加)

(支給できない場合)

第60条 給与条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則9・一部改正)

(事後の確認)

第61条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第16条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平16規則9・一部改正)

第4節の2 単身赴任手当等

(平7規則1・改称)

(やむを得ない事情)

第61条の2 条例第16条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第61条の3 条例第16条の2第1項本文及びただし書き並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第61条の4 条例第16条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第16条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第16条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

(平5規則26・平10規則21・平27規則16・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第61条の5 条例第16条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない遊佐町職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第16条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者とする。

3 条例第16条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日の採用に限る。)をされたこと又は公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣から職務に復帰したこと(以下この項において「採用等」という。)に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該採用等の直前の住居から当該採用等の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の移転の直前の住宅から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下「単に町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に勤務することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)第1条に規定する職員その他規則で定める者であつた者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつたこと又は採用等に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は採用等」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると町長が認める職員

(平20規則27・平27規則16・令5規則13・一部改正)

(支給の調整)

第61条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第61条の7 新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式第4号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第61条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(別記様式第4号の3)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第61条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第61条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第61条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第61条の11 削除

(平17規則18)

第5節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当の支給割合等)

第62条 給与条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第19条第3項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第19条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間(同条第3項の規定により別段の定めがされている場合にあつては別に定められた労働時間。以下「所定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第18条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第20条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、所定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「所定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの給与条例第19条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則4・追加、平7規則1・平13規則8・平18規則10・平20規則16・平22規則12・平22規則27・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第62条の2 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則4・追加、平22規則12・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日)

第62条の3 給与条例第20条(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第18条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により町長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(平20規則16・追加、平22規則12・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第62条の4 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、育児短時間勤務職員等にあつては育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた職員の勤務時間条例第2条第1項の規定により定められたその者の勤務時間を、任期付短時間勤務職員にあつては育児休業条例第21条の規定により読み替えられた職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたものとする。

(平7規則1・追加、平7規則21・平13規則24・一部改正、平20規則16・旧第62条の3繰下・一部改正、平21規則8・令5規則13・一部改正)

第63条から第65条まで 削除

(平9規則23)

(時間外勤務等命令簿)

第66条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(別記様式第5号)に所要事項を記載し、認印するものとする。

(平17規則18・一部改正)

第5節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第66条の2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平27規則16・一部改正)

(勤務実績簿等)

第66条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第8号の2)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第8号の3)を作成し、これを保管しなければならない。

第6節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第67条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は遊佐町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「分限条例」という。)第2条の2第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可の有効期間中の職員

(5) 公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、育児休業条例第8条第1項に規定する職員以外の職員

(平9規則23・平11規則18・平18規則10・平20規則16・平20規則27・一部改正)

第67条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となつた者

 職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となつた者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(平6規則4・平9規則23・平11規則18・平13規則8・平20規則16・平27規則5・令5規則13・一部改正)

第67条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第68条 基準日前1箇月以内において職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(平13規則8・平20規則16・令5規則13・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第69条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 給与条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであつた期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもつて1箇月とする。

(平11規則18・平20規則16・平24規則24・令5規則27・一部改正)

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員となつた場合(第2号及び第3号に掲げる者にあつては、引き続き職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条の2第2号イからまでに規定する者

(2) 第67条の2第3号アに規定する者

(3) 第67条の2第3号イに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平14規則23・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第70条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則23・追加、平10規則21・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第70条の3 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(平9規則23・追加、平10規則21・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第70条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止め処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(平9規則23・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第70条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則23・追加)

(不服申立ての教示)

第70条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9規則23・追加、平10規則21・平28規則20・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第70条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第9の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平9規則23・旧第70条の2繰下・一部改正、平13規則8・一部改正)

第7節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第71条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条各号に掲げる職員以外の職員とする。

(平9規則23・一部改正)

第71条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第67条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第68条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則23・一部改正)

第71条の3 第67条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第72条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第75条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9規則23・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第73条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第74条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(第69条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 法第28条第2項及び分限条例第2条の2第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の指定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(ただし、その期間が7時間45分未満で、かつ町長が特に認める場合及び勤務時間条例第17条の規定に基づく組合休暇により勤務しなかつた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む)を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(次号において「代休時間指定日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、代休時間指定日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(平7規則1・平11規則18・平14規則23・平18規則10・平19規則12・平20規則16・平21規則8・平22規則12・平22規則27・平30規則19・令5規則27・一部改正)

(期末手当勤勉手当の期間の通算)

第74条の2 給料表の適用を受けない遊佐町職員(非常勤の特別職にあるものを除く。)が、給料表の適用を受ける職員となつた場合及び国、他の地方公共団体又は公庫、公団等の職員から引き続いて職員となつた場合における期末手当の在職期間及び勤勉手当の勤務期間の計算については、従前の在職期間及び勤務期間(町長等としての勤務期間を除く。)を通算する。ただし、第69条第70条第72条第73条及び前条の規定を準用する。

2 国、他の地方公共団体又は公庫、公団等において、すでに期末手当及び勤勉手当又はこれに準ずる手当の支給を受けた者の期末手当における在職期間及び勤勉手当における勤務期間については、その在職期間又は勤務期間はないものとみなす。

(平13規則26・追加)

(勤勉手当の成績率)

第75条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(平14規則23・全改、平19規則12・平21規則24・平22規則27・平27規則16・令5規則13・一部改正)

(端数計算)

第75条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第8節 寒冷地手当

第76条 給与条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもので規則で定めるものは、給与条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と支給地域の公署との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

3 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるものに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

(平17規則22・全改)

第77条 給与条例第27条及びこの節において規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によつて生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有するもの

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

(確認)

第77条の2 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(平17規則22・全改)

第77条の3から第77条の6まで 削除

(平17規則22)

第9節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第78条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分

日数区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

2,430円

4,000円

30日を超え60日以内の期間

2,430円

3,550円

60日を超える期間

2,430円

3,110円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(分限休職者の給与の支給割合)

第79条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第2条の2第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条の2第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害(公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の災害若しくは通勤による災害又は退職派遣者の特定法人の業務上の災害若しくは通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条の2第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(平20規則27・一部改正)

(口座振込)

第79条の2 任命権者は、職員から申出があつた場合において、町長が定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金へ振込み(以下「振込み」という。)の方法によつて支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座、その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(平9規則16・追加)

(日割計算)

第79条の3 本章に規定する日割計算によつて給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(平7規則1・一部改正、平9規則16・旧第79条の2繰下)

(給料の支給)

第80条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において支給定日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(給料の繰上げ支給)

第81条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であつても、その際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第81条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第8条第10項

(2) 育児短時間勤務職員等 育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第8条第3項第4項若しくは第6項又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。この条において「平成22年改正条例」という。)附則第3項(同条例附則第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条例附則第2項

(3) 任期付育児短時間勤務職員等 育児休業条例第20条の規定により読み替えられた給与条例第8条第3項第4項若しくは第6項又は平成22年改正条例附則第5項の規定により読み替えられた同条例附則第2項

(平20規則16・追加、平23規則9・令5規則13・一部改正)

(就職又は離職した職員の給料)

第82条 給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第83条 職員が休職若しくは停職となつた場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となつている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給定日後において休職又は停職となつた職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額をこえるときは、そのこえる部分について返還しなければならない。

第83条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは育児休業法第2条の規定に基づく育児休業を始めた場合又は復職した場合の給料について準用する。

(平20規則16・平20規則27・一部改正)

(昇給、降給等の場合の給料)

第84条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によつて給料を支給する。

第85条 削除

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第86条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給するものとする。

5 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(平17規則18・平17規則22・平19規則12・平22規則12・一部改正)

第86条の2 削除

(平17規則22)

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第87条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平14規則23・一部改正)

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第88条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの支給を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続を行なうものとする。

(職員別給与簿)

第89条 給料及び手当は、各月について職員別給与簿(別記様式第9号)に基づいて支払わなければならない。

2 職員は、給与の支払いを受けたときは、給与事務担当者の保管する職員別給与簿に押印しなければならない。ただし、遠隔の地に勤務する等の理由により押印することが困難な場合は、受領証をもつてこれに替えることができる。

3 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、各月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。

(給与支払明細書)

第90条 職員に給与を支払うにあたつては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について職員別給与簿に基づいて記入するものとする。

(1) 給与の支払対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、その他の給与の名称及び金額

(4) 給与条例第31条の規定及びその他の法令の規定に基づき控除の対象となつた種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第91条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行なつた承認その他の行為及び各任命権者が行なつたその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行なわれたものとみなす。

3 給与条例附則第2項に規定する「その他規則で定める場合」は、昭和44年8月10日以後の基準日(以下単に「基準日」という。)において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号給を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第66条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則13・追加)

(昭和47年1月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第49条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から昭和48年3月31日までの間に新たに職員となつた者のうち、第14条から第16条までの規定を適用した場合に得られる号給が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給又はこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で町長の定めるものの給料月額は、これらの規定による1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を町長の定める期間短縮することができる。

3 改正後の規則第29条第1項第1号に掲げる職員のうち昭和46年5月1日から町長の定める日までの間に新たに職員となつた者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6箇月」とあるのは「町長の定める期間」とする。

(昭和47年12月23日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第49条の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例を改正する条例(昭和47年12月条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を、「町長の定める号給等」とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書きの規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、切替日の前日におけるその者の号給等を受けていた期間(次項に定める職員にあつては同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては経過期間のうち24箇月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 前項第1号の「次項に定める職員」は次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項「同項の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合 零

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の旧号給等により切替日における号給等を受ける期間に通算されることとなる期間は、「町長が定める期間」とする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第3項に規定する「規則の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が最高号給等である職員の改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)における号給等の異動は、あらかじめ「町長が定める期間及び号給等」とする。

(2) 旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において初任給としての改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条、若しくは第91条の規定により改正前の号給等を最高号給等と決定された職員、また切替日から昭和47年9月30日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員のうち、当該決定後切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については前第1号の取扱いと同様とする。

(3) 前号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下、この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であつて旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもつて、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であつて新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもつて、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもつて、当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。

(4) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもつて、それぞれその者の当該昇給、特別昇給における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、当該昇給の日において改正後の条例の規定により昇給をすることとなるもので当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日から当該特別昇給をした日の前日までの期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもつて、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもつて、その者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第17条又は第19条の規定の適用を受けたものについての調整は、あらかじめ町長の承認を得て行なうものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

8 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 第4項第2号に掲げる職員のうち、同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取扱われた職員の切替日以後の最初の昇給の時期は、切替日から起算して、同日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第35条に定める昇給の時期とする。ただし、その者の特別昇給後の号給又は給料月額に係る改正前の条例の規定による昇給期間と改正後の条例の規定による昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給の日において改正後の条例の規定により特別昇給をしたものとした場合に得られる規則第40条の規定による当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日以後の最初の昇給の時期とする。また、特別昇給に係る改正後の号給等を第6項第1号、同項第2号又は同項第4号(イ)の規定により決定された職員のうち、第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員の当該特別昇給の日以後の最初の昇給の時期は、同日から起算して、当該特別昇給の日から当該特別昇給に係る改正後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第35条に定める昇給の時期とする。

10 切替日以後の最初の昇給に係る勤勉成績の判定は、改正条例附則第2項又は附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、旧号給等を受けた日以後の期間について行なうものとし、同条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、規則第33条の規定の趣旨に従つて行うものとする。

(昭和48年3月8日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条第1項第2号の規定は、昭和49年1月1日から、第64条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

2 改正条例附則第3項及び同条例附則第5項の「町長の定める職員」は、次の各号に定める職員とし当該職員に係るこれらの規定中「町長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条、第31条、第32条、第43条、又は第44条の規定により旧号給からの昇給に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けた日とみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において改正前の規則第36条又は第38条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち改正前の規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあつては、零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げる昇給で同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員のうち、当該号給を受けていた期間が3月未満の職員 3月

(切替期間における異動者の号給等)

3 改正条例附則第6項の「町長の定める職員」は切替期間において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が特定号給等である職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次のアからエまでの定めるところによる。

 切替期間において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもつて、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条、第24条、第44条の2又は第44条の3の規定を適用するものとする。

 本号アの規定にかかわらず、切替期間において改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第43条、又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次のウの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 本号アの規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員と切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるときは、切替期間において特別昇給をした職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正前の条例の規定及び改正前の規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の予定の日から改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(この号において「異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において改正条例附則第3項から附則第6項並びに第2項及び第3項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この場合において切替日の前日に受けることとなる号給が切替えのない号給である職員にあつては、当該改正前の号給等と同じ号数の号給及び当該改正前の号給等を受けることとなる期間に相当する期間)をもつて、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、それぞれ当該改正前の号給等の直近下位の号給等を受けたものとして取扱うものとする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかつたものとして改正後の条例及び改正条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつて、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替えのある号給等への異動者の号給等)

(2) 旧号給等が特定号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を特定号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条、第44条若しくは昭和46年改正規則附則第2項及び第3項の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次号に定める場合を除き、前号アからウまでの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつて、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日以後改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号エの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替えのない昇格者等の号給等)

(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替え期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の条例による号給」という。)又は改正後の条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 昇格等の日における改正前の条例による号給が改正後の条例による号給より有利な職員又は同日における改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であつて改正前の条例による短縮期間が改正後の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正前の条例による号給及び改正前の条例による短縮期間に相当する期間をもつて、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利な職員又は同日における改正後の条例による号給と改正前の条例による号給が同一であつて改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正後の条例による号給及び改正後の条例による短縮期間をもつて、同日におけるその日の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において、改正前の条例により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもつて、当該昇格等の日におけるその者の改正前の条例による号給として取り扱うものとする。

(切替えのない昇給者等の号給等)

(4) 前号又は第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等(以下この号において「復職時調整」という。)を受けた職員で次のアからウまでに該当するものについては、当該アからウまでに定める号給及び期間をもつて、それぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、その昇給をした日に改正後の条例の規定により昇給することとなる職員でその昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給及び当該特別昇給をした日を切替日とみなして第4条第2号の規定を準用した場合に得られる期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で当該復職時調整に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なもの又は改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であつて改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利なものについては、当該改正後の条例による短縮期間

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

4 改正条例附則第7項の町長の定めるこれらに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

5 改正条例附則第7項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びその号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、それぞれの者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもつて、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。

(4) 改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、これらの規定によるその者の給料月額の決定等についてあらかじめ町長の承認を得て行なうものとする。

(改正条例附則第6項との関係)

6 切替日において改正条例附則第6項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第7項の規定を適用した後に同条例附則第6項の規定を適用するものとする。

7 改正条例附則第11項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第15条に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき

(寒冷地手当の定率基本額の基礎となる額等)

8 改正後の条例附則第3項に規定する「規則で定める場合」は、8月10日(以下「基準日」という。)において職員が受ける給料月額が別表第一の号給欄に掲げられている号給又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が受ける号給の号数にその号給に対応する別表第1の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあつては、調整号給の同日における額

(2) 調整号給の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において職員が受ける給料月額がその者の属する職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合にあつては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数にその号給に係る別表第一の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

9 前項の規定による昭和48年の基準日に関しては、前項のほか、同日において職員の受ける給料月額が切替表及び最高号給等切替表の暫定給料月額欄に掲げる額である場合を「規則で定める場合」とし、これに係る「その定める額」を改正前の条例の規定により同日において当該職員が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)の昭和43年8月10日における額(次に掲げる場合にあつては、それぞれ次に掲げる額。)とすること。

ア 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数の号給である場合 基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第2号を準用して得られる額。この場合前項第2号中「当該調整の号給の」を「基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の」に読み替えるものとする。

イ 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の改正前の条例の規定による最高の号給を超える給料月額である場合 基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第3号を準用して得られる額。この場合前項第3号中「当該給料月額」を「基準日において当該職員が受ける給料月額」に、「最高の号給の号数にその号給に係る別表第一の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数」を「最高の号給の号数」に読み替えるものとする。

(切替え等の例外措置)

10 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

16又は17

1

18以上

2

2等級

17又は18

1

19又は20

2

21以上

3

3等級

17又は18

1

19以上

2

4等級

19以上

2

5等級

17以上

2

(昭和49年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年条例第19号附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定の適用については、同月1日におけるその者の旧給料月額を受けていた期間(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第13号)附則第2項第1号から第3号までに掲げる職員に相当する職員にあつては、当該各号に掲げる期間に相当する期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和49年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条第1項第2号は昭和50年1月1日から、改正後の規則第64条は昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年12月20日条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号給)

4 改正条例附則第4項に規定する「長の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのない昇格者等の号給等 切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例」による号給」という。)又は旧条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であつて旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもつて同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であつて新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間よりも有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもつて、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 この号ア及びイの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

(2) 切替えのない昇給者等の号給等 前号又は次項の規定の適用を受ける職員で、切替期間において改正前の条例の規定により昇給したもの(改正後の条例の規定によりその日に昇給することとなるものに限る。)特別昇給したもの又は復職時調整(改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等をいう。以下この号において同じ。)を受けたもののうち当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における新条例による号給がその日における旧条例による号給より有利となる職員(復職時調整を受けた者にあつては、旧条例による号給と新条例による号給が同一であつて新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な者を含む。)については、当該新条例による号給をもつて当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給とし、新条例による短縮期間をもつて当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 改正条例附則第5項の「長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

6 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。以下この号において同じ。)が降格である場合を除き、次に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の新号給が切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この号において「調整による号給等」という。)に達しない職員(新号給等と調整による号給等が同一であつて前者を受けることとなる期間が後者からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員を含む。)については、当該調整による号給等をもつて新号給とし、調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて当該新号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第4項第1号の規定を準用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第47条の規定の適用を受けたもの又は改正前の規則第17条若しくは第19条の規定の適用を受けた職員についての調整はあらかじめ長の承認を得て行うものとする。

(3) 切替日において改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(切替え等の例外措置)

7 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住民手当の届出にかかる経過措置)

8 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第15条第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する第49条の6及び第49条の9の規定の適用については、第49条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第49条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

9 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第15条第1項第2号の職員としての要件を具備するに至つた職員に関する第49条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表 切替表(2等級)

切替え後の

号給

給料月額

号給

給料月額

特1

135,100円

特1

173,900円

特2

136,700円

特2

175,900円

特3

138,300円

特3

177,900円

(昭和50年12月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第49条第1項第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(住居手当に係る経過措置)

2 改正条例附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第15条に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和51年9月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号を除く。)は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第73条及び第75条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(切替え等の例外措置)

2 改正後の規則による切替え等について、必要な事項は別に町長が定めるものとし、これにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭和52年12月23日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定(第49条第1項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき

(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号及び第69条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第15条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第15条第1項、第76条、第77条第1号、第77条の2から第77条の4まで及び第86条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第76条、第77条第1号、第77条の2から第77条の4まで及び第86条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

6 新たに給与条例の適用を受けることとなつた日の直前の8月9日から適用を受けることとなつた前日までの間に国又は他の地方公共団体若しくは本町(以下「国等」という。)から既に寒冷地手当の支給を受けた者にあつては、昭和55年8月10日から改正後の条例施行の日の前日までの間に限り、改正後の規則第77条の2の規定にかかわらず、当該給与条例の適用を受けることとなつた日において寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に算出される寒冷地手当の額から、国等において既に支給を受けた寒冷地手当の額を減じて得た額(その額が負の数となつた場合は零)とする。

7 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

8 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のイ又はロに定める額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のイ、ロ、ハ、又はニに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た額と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

9 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 949,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

附則別表第1

1等級

2等級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

283,000

294,100

242,900

252,700

286,600

297,700

245,300

255,100

290,200

301,300

247,700

257,500

附則別表第2

給料表

職務の級

行政職給料表

5級・7級

附則別表第3

給料表

職務の級

号給

調整表

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

附則別表第4

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

8等級

2級

7等級

3級

6等級

4級

5等級

6級

4等級

(昭和56年5月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則(第46条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

4 改正条例附則第6項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(昭和57年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額が決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

2等級

旧号給等

新号給等

266,500円

26号給

268,900円

273,900円

(昭和59年3月29日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第49条の改正規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(規則の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

2等級

旧給料月額

新給料月額

273,900円

282,400円

(昭和60年12月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。

4 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第6項で定める職員にあつては、同項で定める期間(以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第8条第6項若しくは第8項ただし書に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあつては、その超える期間は、この限りでない。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

5 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昭和55年改正規則附則第4条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(第6項で定める職員にあつては同項で定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

6 改正条例附則第5項の規則で定める職員又は前2項の第6項で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の規則で定める期間又は同項で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切替日の前日においてその者が受けていた号給又は職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給等が附則別表第2に掲げる号給等である職員(同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあつては、当該職務の級に切替えられた者に限る。)

(5) 旧号給等が附則別表第3に掲げる号給等である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあつては、当該職務の級に切替えられた者に限る。)旧号給等を受けていた期間が、当該旧号給等からの昇給にかかる昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは、0

(6) 旧号給等が附則別表第4に掲げる号給等である職員のうち切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の乙欄の職務の級(以下「新設の職務の級」という。)に切替えられた職員 切替日において旧等級に対応する改正条例附則別表第1の職務の級欄の甲欄に定める職務の級に決定されたものとした場合に改正条例附則第5項及び第6項並びに前2項の規定により得られる新号給等を受ける期間に通算される期間が、当該新号給等からの昇給に係る昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは0

(切替期間における異動者の職務の級)

7 改正条例附則第7項に規定する職員の職務の級は、当該新たな給料表の適用又はその属する職務の等級の異動の日における改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。

(切替期間における異動者の号給等及びこれを受けることとなる期間)

8 前項に規定する職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(切替日における昇給、特別昇給等をした者については当該昇給、特別昇給等がないものとする。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。また、切替期間において改正前の条例の規定により昇格をした職員のうち、当該昇格の日における職務の級が当該昇格前におけるその者の職務の級の2級上位の職務の級である職員については、当該昇格の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定によりそれぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行なわれたものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等(以下この号において「切替規定の準用による号給等」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給等を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給等及び切替規定の準用による通算期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給等が附則別表第1若しくは別表第2の旧給料月額欄又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧号給欄においてそれらの表の新号給等欄又は新号給欄に掲げる号給等に対応して2以上の号給等が掲げられている場合における当該号給等である職員(次号に規定する職員を除く。)で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給等に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日(以下この号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において附則第3項から第5項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給等及びこれを受けることとなる期間をそれぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日に当該直近下位の号給等を受けたものとみなす。

(4) 第1号の規定にかかわらず、切替日における職務の級を新設の職務の級に決定された職員のうち、切替期間において特別昇給をした職員で当該特別昇給後の改正前の条例の規定による号給が、附則別表第5に掲げる号給以下の号給である職員については、当該特別昇給後の号給を基礎として当該特別昇給の日において改正条例附則第4項の規定を準用した場合に得られる号給をその者の当該特別昇給の日における改正後の条例の規定による号給とし、切替日から当該特別昇給の日の前日までの期間(当該特別昇給の日が切替日である場合にあつては、0)を、当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 切替日に昇格をした職員で旧号給等が附則別表第6に掲げる号給等であるもの及び切替期間において昇格をした職員で当該昇格の日の前日におけるその者の改正後の号給等が附則別表第7に掲げる号給等であるもののうち、第1号の規定による改正後の号給等を受けることとなる期間が0となるものの当該昇格の日における改正後の号給等を受けることとなる期間は、第1号の規定にかかわらず、3月とする。

(6) 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあつては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

9 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間を、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第8項第1号後段の規定を準用するものとする。また、その者の切替日前に行われた昇格がないものとした場合の旧号給等が附則別表第6に掲げられている職員にあつては、附則第8項第5号の規定を準用するものとする。

11 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

12 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

(改正条例附則第7項及び附則第8項との関係)

13 切替日において改正条例附則第7項及び附則第8項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第8項の規定を適用した後に改正条例附則第7項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

14 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表第1若しくは附則別表第2又は改正条例附則別表第2若しくは附則別表第3の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給欄又は新号給等欄に掲げる号給等に対応して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあつては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の昇給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

15 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第4項及び第5項並びに改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

16 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第8項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)

17 改正条例附則第4項、第6項及び第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において、昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあつては、昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第7項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従つて行うことができる。

(職員に対する通知及び給料の切替調書)

18 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たつて適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

19 各任命権者は、給料の切替え等に当たつては、別記様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

20 附則第3項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。

(経過措置)

21 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2(以上)掲げられている場合にあつては、そのうちの(最)下位の職務の級)の1級下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

22 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の乙欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2(以上)掲げられている場合の乙欄に掲げられているものをいう。以下この項において「新設の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を新設の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を新設の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。

23 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

24 施行日の前日までに改正前の規則別記様式第5号の様式により作成された時間外勤務命令簿は、改正後の規則別記様式第5号の様式により作成されたものとみなす。

附則別表第1 最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

4級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

282,400

26号給

附則別表第2

切替日において行政職給料表の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

職務の級

行政職給料表

2等級

2号給

3号給

5級

1等級

2号給

3号給

7級

附則別表第3

切替日において行政職給料表の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

職務の級

行政職給料表

2等級

19号給

21号給

24号給

5級

1等級

21号給

7級

附則別表第4

切替日において行政職給料表の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給等

行政職給料表

2等級

282,400円

附則別表第5

行政職給料表の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給

行政職給料表

2等級

3号給

1等級

3号給

附則別表第6

行政職給料表の適用を受ける職員

給料表

旧等級

旧号給

行政職給料表

2等級

19号給

1等級

21号給

附則別表第7

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

4級

18号給

6級

20号給

画像

(昭和61年3月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。

(経過措置)

3 昭和60年12月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員又は育児休業許可を受けている職員に対する復職後最初に支給する勤勉手当の額の算定及び昭和61年3月2日から施行日の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員に対する復職後最初に支給する期末手当の額の算定については、なお従前の例による。

(昭和61年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条第1号及び第2号の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第4項の「規則で定める職員」は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給から昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における当該号給を受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「改正後の条例」という。)の規定による号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の規定を適用するものとする。

(2) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、前号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、○)をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(3) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第5項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第5項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号後段の規定を準用するものとする。

4 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

5 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と附則第5項との関係)

6 切替日において改正条例附則第4項及び附則第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

7 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第2項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた時期を○とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

8 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあつては、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従つて行うものとする。

(職員に対する通知)

9 改正条例附則第4項から附則第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和61年○月○日 昭和61年条例第21号附則第4項の規定により○号給を給する。

(2) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和61年○月○日 昭和61年条例第21号附則第5項の規定により○号給を給する。

(給料の切替調書)

10 各任命権者は、給料の切替え等にあたつては、改正条例附則第4項から附則第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

11 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。

(昭和62年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級に異動のあつた職員並びに改正前の条例の規定により号給等に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であつた職員にあつては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあつては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であつた職員を除く。)にあつては、その日における改正前の条例の規定による号給をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前に号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあつては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあつては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあつては、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従つて行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

昭和62年4月1日 昭和62年12月条例第○号附則第3項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和62年○月○日 昭和62年12月条例第○号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和62年4月1日 昭和62年12月条例第○号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等に当たつては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当の経過措置)

15 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第15条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。

附則別表 略

画像

(昭和63年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれ最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級又は号給等に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であつた職員にあつては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあつては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であつた職員を除く。)にあつては、その日における改正前の条例の規定による号給をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等から昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあつては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあつては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあつては、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従つて行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

昭和63年4月1日 昭和63年条例第24号附則第3項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和63年○月○日 昭和63年条例第24号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和63年4月1日 昭和63年条例第24号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等にあたつては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 略

別記様式 略

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第74条第2項第5号及び第79条の規定は平成元年8月6日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第74条第2項第5号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)による改正前の勤務時間条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあつては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級又は号給等に異動のあつた職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のイからハまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 イの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であつた職員にあつては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下ロ及び第5号において同じ。)がイの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあつては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、ロの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であつた職員を除く。)にあつては、その日における改正前の条例の規定による号給をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号イ及びロの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 イの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のイ又はロに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 前号イの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあつては0、その他の職員にあつては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもつて、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号ロの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもつて、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のイ又はロに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該イ又はロに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあつては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等から昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号イ後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあつては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもつて、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもつて、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあつては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあつては、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従つて行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

平成元年4月1日 平成元年条例第41号附則第3項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

平成元年○月○日 平成元年条例第41号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

平成元年4月1日 平成元年条例第41号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等にあたつては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 略

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第47条、第67条、第71条、第74条、第77条の5、第79条及び別表第8の改正規定並びに附則第2項から附則第4項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平18規則10・一部改正)

(休職者等の給与の支給割合等に関する経過措置)

2 改正後の規則第79条の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)の際通勤による負傷又は疾病のため職員の分限の事由並びに手続き及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「分限条例」という。)第2条の2第1項の規定に該当して休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間に係る給与についても適用する。

(平18規則10・旧第6項繰上・一部改正)

3 分限条例第2条の2第2項の規定に該当してただし書施行日前に休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間(以下「休職期間」という。)に係る給与の支給割合は、改正後の規則第79条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平18規則10・旧第7項繰上)

4 改正後の規則別表第8の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間又は休職期間については、なお従前の例による。

(平18規則10・旧第8項繰上)

(平成3年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員の施行日における職務の級は次の各号に定める級とする。

(1) 施行日の前日におけるその者の属する職務の級が7級である職員のうち、施行日におけるその者の職務が、施行日における一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号。以下「改正後の規則」という。)別表第1の職務の級の8級に掲げる職務であるものの改正条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の級 8級

(2) 施行日の前日におけるその者の属する職務の級が7級である職員のうち、前号に該当する職員以外のものの改正後の条例の規定による職務の級 7級

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 改正条例附則第5項の「規則で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員にかかる「規則で定める期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 施行日前においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により施行日の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の施行日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から施行日の前日までの期間に相当する期間

(2) 施行日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が施行日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が施行日以後となる職員にあつては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における施行日以後の最初の昇給について、施行日前において昇給延伸の事由に該当した職員 施行日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から施行日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給等が7級2号給以下の号給である職員のうち、施行日における職務の級が8級に決定された職員 0

(最高号給等職員の号給の切替え)

4 改正条例附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が附則別表の旧号給等欄に掲げられている職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、施行日の前日におけるその者の旧号給等に対応する同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により新号給等を決定された職員に対する施行日以後の最初の改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の新号給等を受ける期間とする。

(1) 新号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては号給等を受けていた期間(第3項第1号及び第2号に該当する者にあつては、当該規定を準用して得た期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 新号給等が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 新号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあつてはその者の経過期間

(最高号給等職員の切替え等の特例)

6 最高号給等職員のうち、施行日の前日における給料月額が附則別表第1の旧号給等欄に掲げられていない職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昇給に関する経過措置)

8 施行日前から引き続き在職し、施行日において58歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第33条の2の規定の適用については、同条中「58歳に達した日後の最初の昇給にあつては18箇月、その後の昇給にあつては24箇月」とあるのは「18箇月」とする。

9 第34条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において58歳以上であり、かつ在職の級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、改正条例第8条第8項の規則で定める職員とする。

附則別表 略

(平成3年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第49条から第49条の5まで、第53条、第63条、第64条及び第66条の改正規定、第3章第5節の次に1節を加える改正規定、第67条、第73条、第78条第1項及び第86条第4項の改正規定並びに別記様式第8号の次に2様式を加える改正規定は平成4年1月1日から、第76条から第77条の5まで及び第86条の2の改正規定並びに別表第9の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第7号)第8条第9項の規定により昇格しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4日1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇給させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第23条第5項

前各号の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

第40条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月超

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。

2 改正後の規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月超

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月22日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第64条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条の9及び第57条の2の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月22日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条第1項及び第2項並びに第64条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条の5、第49条の6、第58条の2から第58条の8まで、第62条の3及び第64条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、町長が定める。

4 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 現に受ける給料月額が職務の級の最高の号給を超える職員の給料の調整額に関する経過措置は、町長が定める。

4 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成9年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条から第65条までの改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「規則」という。)第67条第6号の改正規定、第69条第2項第2号の改正規定及び第74条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成13年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第20号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書きの規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

4 切替え規則第1条ただし書きの規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第20号)第1条ただし書きの規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、「第36条中「同条」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第20号)附則第4項の規定による読替え後の同条」とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年3月30日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成13年12月28日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(読替え)

2 職員に特例一時金が支給される間、第79条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。

(平成13年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月28日規則第16号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成14年12月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者

(2) 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)の適用を受ける者

(3) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)第2条の適用を受ける者

(4) 教育長の勤務条件に関する条例(昭和46年条例第6号)の適用を受ける者

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第24号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成14年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例(条例第28号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年第7号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

6 第2項から第5項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年1月31日規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第4号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第6号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第6項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例の規定による改正前の条例第27条第3項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例第27項第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第6項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であつて改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第3項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(イ) 経過措置対象職員であつて改正条例附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)

(ロ) (イ)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であつて改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第4項支給額」という。)

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第4項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第3項支給額

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第2項第5号ロに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第4項支給額

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 改正条例附則第7項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号)第2条第1項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

5 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者であつて、平成16年10月31日以降の改正条例附則第7項で規定する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項から第5項まで又は附則第3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下のこの項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに遊佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第5号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の2級若しくは5級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となつた者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数を遡つた日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあつては、同年の10月1日)以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平19規則12・平23規則9・一部改正)

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における新規則第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあつては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第36条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。

(平19規則12・一部改正)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第8条第5項の規定による昇給(同規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、施行日(施行日後に新たに職員となつた一般職員又は施行日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあつては、町長の定める号給)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(平19規則12・一部改正)

9 一般職員の基準号給数は、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあつては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 町長の定める事由以外の事由によつて施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあつては、当該異動後の号給)の号給数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

13 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成2年12月26日規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。次条において「平成22年改正条例」という。)附則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与条例第8条第5項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第36条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であつて、当該期間割昇給号給数と、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であつて、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

3 平成22年改正条例附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第8条第5項の規定により昇給した職員以外の職員うち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあつては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となつた日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第17条第1号、第2号及び第5号に掲げる者になつた職員であつて、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であつて、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となつた者であつて、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び町長の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等により新たに職員となつた者を除く。)であつて、新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあつては、同年10月1日)前となるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であつて、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するにいたつたもののうち、町長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

4 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第23号。次条において「平成25年改正条例」という。)附則第7項の昇給の号給の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与条例第8条第5項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成25年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が給与条例第36条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であつて、当該期間割昇給号給数と、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であつて、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(平25規則8・追加)

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

5 平成25年改正条例附則第7項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第8条第5項の規定により昇給した職員以外の職員うち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員あつては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となつた日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第17条第1号、第2号及び第5号に掲げる者になつた職員であつて、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であつて、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となつた者であつて、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び町長の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等により新たに職員となつた者を除く。)であつて、新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあつては、同年10月1日)前となるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であつて、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するにいたつたもののうち、町長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(平25規則8・追加)

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

6 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第13号。次条において「平成26年改正条例」という。)附則第7項の昇給の号給の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における給与条例第8条第5項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第36条第6項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であつて、当該期間割昇給号給数と、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であつて、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(平26規則5・追加)

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

7 平成26年改正条例附則第7項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第8条第5項の規定により昇給した職員以外の職員うち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員あつては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となつた日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第17条第1号、第2号及び第5号に掲げる者になつた職員であつて、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となつた者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となつた日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)

(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であつて、次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となつた者であつて、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があつたものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び町長の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者(人事交流等により新たに職員となつた者を除く。)であつて、新たに職員となつた日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあつては、同年10月1日)前となるもの

(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、専従許可を受けていた期間、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかつた期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であつて、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するにいたつたもののうち、町長の定める職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(平26規則5・追加)

(平成24年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第67条の2の規定は適用せず、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第67条の2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第16条の2第2項の規定による単身赴任手当の月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。)附則第6項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合は26,000円とする。

(平成28年3月15日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月30日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第47条第1項及び第75条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第62条の4、第67条の2及び第68条の規定を適用する。

第7条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であつて、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第58条第1号に規定する常例にあるものは、同条例第16条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

第8条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第58条の8の規定の適用については、同条第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第9条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなつた暫定再任用職員は、一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第61条の5第3項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に、第6条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第61条の5第3項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

第10条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

(令和5年12月11日規則第27号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 削除

(平28規則40)

別表第2

(平18規則10・全改)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

別表第3

(平20規則16・全改)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 海上保安大学校本科の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安大学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5

(平20規則16・全改)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21

+5

+7

+9

+12

修士課程修了

18

+2

+4

+6

+9

大学6卒

18

+2

+4

+6

+9

大学専攻科卒

17

+1

+3

+5

+8

大学4卒

16

 

+2

+4

+7

短大3卒

15

-1

+1

+3

+6

短大2卒

14

-2

 

+2

+5

短大1卒

13

-3

-1

+1

+4

高校専攻科卒

13

-3

-1

+1

+4

高校3卒

12

-4

-2

 

+3

高校2卒

11

-5

-3

-1

+2

中学校卒

9

-7

-5

-3

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修業年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6

(平6規則4・平18規則10・一部改正)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7 昇格時号給対応表

(平27規則16・全改)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

38

51

52

69

51

33

83

39

51

52

69

51

34

84

40

51

52

69

51

34

85

41

52

53

69

51

35

86

41

52

53

70

51


87

42

52

53

70

51


88

42

52

53

70

51


89

43

53

54

71

52


90

43

53

54

72

52


91

44

53

54

73

52


92

44

53

54

74

52


93

45

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 昇給号給数表

(平19規則12・全改)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が7級以上である職員にあつては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8

(平7規則1・平18規則10・平20規則27・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

分限条例第2条の2第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

分限条例第2条の2第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3分の3以下)

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあつては2分の1以下)

分限条例第2条の2第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)

備考 公益的法人等派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)及び退職派遣者の特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

別表第9

(平7規則6・平8規則3・平12規則9・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長及びこれに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の15

室長、課長補佐及びこれに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の10

係長、主査、主任及びこれらに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(令3規則17・全改)

画像

(平5規則26・一部改正)

画像

(令3規則17・全改)

画像画像

(平21規則24・全改)

画像

(令3規則17・全改)

画像

画像

(令3規則17・全改)

画像画像画像画像画像

画像

(平7規則1・全改)

画像

様式第6号 削除

(平17規則18)

様式第7号 削除

(平17規則18)

様式第8号 削除

(平9規則23)

画像

画像

画像

一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和46年4月1日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和47年1月18日 規則第1号
昭和47年12月23日 規則第10号
昭和48年3月8日 規則第2号
昭和48年5月21日 規則第8号
昭和48年8月1日 規則第11号
昭和48年10月11日 規則第12号
昭和48年12月19日 規則第13号
昭和49年3月25日 規則第5号
昭和49年6月25日 規則第11号
昭和49年12月26日 規則第15号
昭和50年12月23日 規則第11号
昭和51年9月18日 規則第6号
昭和51年12月23日 規則第10号
昭和52年12月23日 規則第8号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和53年12月26日 規則第7号
昭和54年12月25日 規則第5号
昭和55年12月25日 規則第9号
昭和56年5月14日 規則第11号
昭和56年12月25日 規則第22号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和58年12月23日 規則第13号
昭和59年3月29日 規則第1号
昭和59年5月1日 規則第4号
昭和59年12月26日 規則第9号
昭和60年12月27日 規則第10号
昭和61年3月27日 規則第10号
昭和61年12月26日 規則第12号
昭和62年12月25日 規則第15号
昭和63年12月27日 規則第18号
平成元年3月25日 規則第4号
平成元年7月31日 規則第13号
平成元年9月30日 規則第19号
平成元年12月26日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第4号
平成2年9月17日 規則第11号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年3月30日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第17号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月22日 規則第17号
平成5年3月30日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第26号
平成6年3月22日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第28号
平成7年3月22日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年12月26日 規則第21号
平成8年3月29日 規則第3号
平成8年12月25日 規則第10号
平成9年7月31日 規則第16号
平成9年12月24日 規則第23号
平成10年12月24日 規則第21号
平成11年12月24日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第17号
平成13年3月27日 規則第8号
平成13年12月28日 規則第24号
平成13年12月28日 規則第26号
平成14年5月28日 規則第16号
平成14年11月29日 規則第23号
平成15年1月31日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月30日 規則第9号
平成16年10月1日 規則第17号
平成17年3月30日 規則第12号
平成17年7月1日 規則第18号
平成17年10月24日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年12月26日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年11月28日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年6月1日 規則第24号
平成25年3月27日 規則第6号
平成25年3月27日 規則第8号
平成26年3月17日 規則第5号
平成27年3月16日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第40号
平成30年12月7日 規則第19号
令和2年3月16日 規則第5号
令和3年8月30日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第13号
令和5年12月11日 規則第27号