○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月21日

条例第5号

注 平成7年3月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(平17条例17・平20条例1・令4条例21・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに、各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が指定するものについて、その勤務の特殊性に基づき支給する。

2 第9条第10条第2項及び第11項の規定は、前項の規定により町長が指定する職にある者には適用しない。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(平23条例5・一部改正)

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、町長が定める月額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町長が定める職員を除く。)

(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、管理者が定める月額を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとし管理者が定めるもの

(平7条例21・平21条例21・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他町長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者その他町長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公所に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

第7条 削除

(平17条例17)

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。

(平17条例4・全改)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(平7条例3・平13条例2・平20条例1・平21条例7・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

2 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)として定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が週休日に当たるときは、町長が定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。

(平7条例3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定により町長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)(次項においてこれらを総称して「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項の規定による場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平7条例3・平27条例6・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日、及び12月1日(以下この条から第13条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(一般職の職員の給与条例の施行に関する規則に定める職員を除く。以下「規則で定める職員」という。)についても同様とする。

(平13条例2・平14条例30・一部改正)

第13条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する期末手当を支給する日(以下この条から第13条の3までにおいて「支給日」という。)の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例37・追加)

第13条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例37・追加)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規程で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条の2中「前条」とあるのは「第14条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第14条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「期末手当を支給する日」とあるのは「勤勉手当を支給する日」と読み替えるものとする。

(平9条例37・一部改正)

(災害派遣手当)

第14条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

(平27条例6・一部改正)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合、又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号の1つに該当するものには支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として町長が定める者にあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する失業給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けて休職となつた期間(以下「専従休職期間」という。)は、退職手当の算出の基礎となる勤続期間に算入しないものとする。

(平19条例30・一部改正)

(退職手当の支給の一時差止め)

第15条の2 管理者は、退職した者に対しまだ前条の規定による退職手当(以下「退職手当等」という。)の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

(平9条例37・追加)

(支給額決定の基準)

第16条 職員の給与額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)に規定する職員の給与を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に町長の承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間。)を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 任命権者が前2項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(平7条例3・平14条例7・平19条例30・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の2 第5条第5条の2第8条第15条及び第15条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平20条例1・平27条例6・令4条例21・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより、給与を支給することができる。

2 専従休職期間中の職員については、前項の規定にかかわらずいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平11条例13・平20条例1・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第19条 常勤を要しない職員(短時間勤務職員を除く。)については、町長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、町長が定めるところにより給与を支給する。

(平13条例2・平20条例1・一部改正)

(実施規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和49年度にかぎり、第13条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(昭和43年12月26日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条及び第14条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第15条第5項及び第18条第2項の規定は、昭和38年12月14日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から3箇月以内において町長が制定する規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第13号により昭和45年12月24日から施行)

(昭和49年5月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号により昭和49年12月25日から施行)

(昭和55年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月27日条例第25号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第42号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成3年12月25日条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第23号により平成4年12月22日から施行)

(平成7年3月22日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第21号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第13号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中第12条の改正規定及び第2条中第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2、第8条、第15条及び第15条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月21日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月21日 条例第5号
昭和43年12月26日 条例第32号
昭和45年12月21日 条例第27号
昭和49年5月4日 条例第18号
昭和49年12月20日 条例第30号
昭和55年12月25日 条例第29号
昭和56年12月24日 条例第24号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和60年12月27日 条例第18号
昭和63年12月27日 条例第25号
平成元年12月26日 条例第42号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月21日 条例第4号
平成4年12月18日 条例第21号
平成7年3月22日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第21号
平成9年12月24日 条例第37号
平成11年12月24日 条例第13号
平成13年2月27日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第20号
平成14年3月20日 条例第7号
平成14年11月29日 条例第30号
平成17年3月1日 条例第4号
平成17年7月1日 条例第17号
平成19年12月25日 条例第30号
平成20年3月18日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第5号
平成27年3月16日 条例第6号
令和4年12月12日 条例第21号