○遊佐町職員服務規程

昭和45年10月16日

訓令第6号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第2章 服務の宣誓

第3章 職員証及び職員記章

第4章 執務

第5章 身分等の異動

第6章 削除

第7章 補則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本町に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となつた者(以下「新規採用者」という。)は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第12号。以下本条において「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき、辞令書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。

第3章 職員証及び職員記章

(職員証)

第4条 職員は常に職員証(別記様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証交付申請書(別記様式第2号)に、汚損の場合にあつては当該職員証を添えて提出しなければならない。

3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに職員証の書換えを受けなければならない。

4 職員が職員でなくなつたときは、すみやかに職員証を返還しなければならない。

5 職員証は、交換し、又は貸与してはならない。

(職員記章)

第5条 職員は常に職員記章(別記様式第2号)を着用しなければならない。

2 職員記章は、洋服の左えりその他衣服の左上方に着用するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(別記様式第3号)に、汚損の場合にあつては当該職員記章を添えて提出しなければならない。

4 職員が職員でなくなつたときは、すみやかに職員記章を返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し又は貸与してはならない。

第4章 執務

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第4条の規定に基づき任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げるとおりである。

区分

時間

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分

休憩時間

正午から1時間

(平7訓令5・平15訓令11・平24訓令9・一部改正)

(出勤)

第7条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(別記様式第4号)に自ら押印しなければならない。

(欠勤)

第8条 第10条から第12条までの規定に該当する場合を除くほか、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ提出することができないときは、電話その他の方法により、所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後すみやかに欠勤届を提出しなければならない。

(退庁)

第9条 職員は退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 火気のしまつ、消燈、戸締り等をすること。

(休暇)

第10条 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は勤務時間等条例の規定に基づく病気休暇の承認を受けている場合において、当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、治ゆ届(別記様式第7号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた特別休暇の期間が、7日以内の場合は治ゆ届及び医師の診断書の提出を、7日を超え30日以内の場合は医師の診断書の提出を、それぞれ省略することができる。

2 前項の場合において、休職の事由の消滅が、当該休職の期間の中途であるときは、治ゆ届に替えて復職願(別記様式第7号の2)を提出しなければならない。

(平7訓令5・一部改正)

(専従)

第11条 職員は職員団体又は労働組合の業務にもつぱら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(別記様式第8号)に、当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、その職員団体又は労働組合の業務にもつぱら従事するものでなくなつたときは、その旨をすみやかに届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第12条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第36号。以下本条において「条例」という。)第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは同条例の施行に関する規則(昭和42年規則第10号)別記様式の申請書に、条例第2条第1項各号の一に該当する旨を証明する書類又はその写を添えて提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。

(営利企業等の従事)

第13条 職員は地方公務員法第38条の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第9号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、当該許可に係る事由が消滅したときは、その旨をすみやかに営利企業等離職届(別記様式第10号)により届け出なければならない。

(他の団体の役職員就任)

第14条 職員は前条に規定する場合を除き、職員として団体(職員団体及び労働組合を除く。)の役職員等の地位につこうとする場合は、団体役職員就任承認願(別記様式第11号)に、当該団体からの依頼書を添えて提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、役職員就任について、任命権者があらかじめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあつてはこの限りではない。

2 職員は第11条の規定による場合を除くほか、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する役職員を離職した場合にこれを準用する。

(執務上の心得)

第15条 職員は勤務期間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中に一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においても、上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

3 職員は上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係する職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(執務環境の整理)

第16条 職員は常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第17条 職員は法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を命ぜられ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定に基づく出頭が職務に関するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 職員は第1項の規定に基づき許可を受けて発表したときは、その内容について文書ですみやかに任命権者に報告しなければならない。

(出張)

第18条 職員は出張を命ぜられた場合は、出張に際し、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しや断、病気等のため受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、すみやかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は出張を命ぜられた期間内であつても、当該出張の用務が終了したときは、すみやかに帰庁して執務しなければならない。

(復命)

第19条 出張した職員は、帰庁したときは、ただちにその概要を口頭で所属長に報告するとともに、すみやかに復命書(別記様式第12号。別に定めがある場合は、その復命書)を作成して提出しなければならない。ただし上司に随行した場合又は軽易な事項については復命書の提出を省略することができる。

(事故報告)

第20条 職員は勤務中に若しくは勤務時間外に、当該職務の遂行に関し若しくは関しないで事故が発生したときは、すみやかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 身分等の異動

(赴任)

第21条 新規採用者又は転任を命ぜられた者は、すみやかに着任しなければならない。

2 前項に規定する者が、辞令書を受けた日から起算して7日以内までに着任できないときは、そのことについてあらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

(赴任に伴う提出書類)

第22条 新規採用者及び転任を命ぜられた者は、それぞれの区分に従い、次に掲げる書類を提出しなければならない。

区分

提出書類

新規採用者

1 履歴書(別記様式第13号又はこれに準ずる書面)2部

2 扶養手当認定申請書(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号。以下本条において「給与規則」という。)別記様式第1号による。)(給与規則の規定に該当するときに限る。)

3 通勤届(給与規則別記様式第3号による。)(給与規則の規定に該当するときに限る。)

4 着任届(別記様式第14号)

5 住所略図(別記様式第15号)

転任を命ぜられた職員

1 通勤届(給与規則の規定に該当するときに限る。)

2 着任届

3 住所略図(住所を変更したとき、又は先に提出した住所略図を変更する必要があるときに限る。)

(印鑑の届出)

第22条の2 職員は、その事務を行う時に使用する印鑑を、あらかじめ別記様式第15号の2により届け出なければならない。届け出た印鑑を変更しようとする時もまた同様とする。

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめ私事旅行届出書(別記様式第15号の3)を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届等)

第24条 職員は本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項(任免給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、すみやかに履歴事項異動届(別記様式第16号)に、住所以外の異動にあつては第3項各号に掲げる書類を、住所の異動の場合にあつては住所略図をそれぞれ添えて提出しなければならない。

2 職員は履歴書に登載された履歴事項について誤り、又は脱落を発見したときは、履歴事項訂正額(別記様式第16号)に、次項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 前2項に規定する履歴事項異動届及び履歴事項訂正願に添付する書類は、概ね次のとおりとする。

(1) 本籍、氏名に係る場合 戸籍抄本

(2) 学歴、資格、免許に係る場合 卒業(修了)証書、合格証、免許証等又はその写

(3) 国、地方公共団体その他公共的団体が行なう研修に係る場合(本町が行なう場合を除く。) 修了証書又はその写

(4) 職歴に係る場合 雇用主がある場合は、当該雇用主が発行する証明書

(5) 軍歴に係る場合 国又は都道府県知事の発行する軍歴証明書

(事務引継)

第25条 職員は転任、休職、退職等の場合には、その担任する事務をすみやかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 職員は出張、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(退職)

第26条 職員はその意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(別記様式第17号)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する退職願は、退職希望日の1箇月前までに提出されなければならない。

第6章 削除

第27条から第34条まで 削除

第7章 補則

(非常の際の措置)

第35条 職員は庁舎又はその附近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに適宜の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項に規定する非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては、「非常持出」の表示を朱書して常に持出しやすいように整備しておかなければならない。

(願、届等の提出)

第36条 この規程の定めにより提出する書類は、所属長に提出するものとする。

(委任)

第37条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年7月31日訓令第7号)

この訓令は、平成元年8月6日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、この訓令の公布の日前に作成した様式は、当分の間改正後の規定による様式に読み替えて使用することができる。

(平成6年3月22日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年12月10日訓令第15号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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別記様式第2号 省略

(令3訓令6・全改)

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(平25訓令15・全改)

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別記様式第5号 削除

(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(平7訓令5・一部改正)

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(平7訓令5・一部改正)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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(令3訓令6・全改)

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遊佐町職員服務規程

昭和45年10月16日 訓令第6号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年10月16日 訓令第6号
平成元年3月25日 訓令第3号
平成元年7月31日 訓令第7号
平成5年3月30日 訓令第2号
平成6年3月22日 訓令第11号
平成7年3月22日 訓令第5号
平成15年12月25日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成25年12月10日 訓令第15号
令和3年8月30日 訓令第6号