○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月23日

条例第36号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあつては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

2 前項の規定するところにより職務に専念する義務が免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、地方公務員法又は条例に定める場合を除いては、有給とする。

3 任命権者は、前項の職員について第1項各号の事項に違反を生じ、又は、承認の必要がないと認めるに至つたときは、その職員をすみやかに職務に復帰させなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。

(昭和30年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

4 学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 学校職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和31年条例第39号)は、廃止する。

(昭和46年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

2 学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第38号)は、廃止する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月23日 条例第36号

(昭和46年3月20日施行)