遊佐町物価高騰対策給付金(所得割非課税世帯)の支給について
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響が特に大きい低所得世帯に対して給付金を支給します。
ただし、世帯の全員が町県民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯、令和5年度に同様の給付金を受給している世帯は対象外となります。
〇町県民税「所得割」とは
町県民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年に一定以上の所得がある方全員に一律の税額を負担していただくのが「均等割」、所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
「所得割非課税」とは1月1日に住んでいる市町村が発行する課税通知書または課税証明書の「所得割額」が0円(または非表示)となっております。
10万円の支給条件を満たし18歳以下の子供(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯は、
子供1人につき5万円を加算して支給します。
連絡先:0234-72-5884
対象世帯
令和6年6月3日時点で遊佐町に住所があり、世帯全員が令和6年度町県民税所得割が非課税である世帯。ただし、世帯の全員が町県民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯、令和5年度に同様の給付金を受給している世帯は対象外となります。
〇町県民税「所得割」とは
町県民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年に一定以上の所得がある方全員に一律の税額を負担していただくのが「均等割」、所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。
「所得割非課税」とは1月1日に住んでいる市町村が発行する課税通知書または課税証明書の「所得割額」が0円(または非表示)となっております。
支給額
対象となる世帯に対し10万円を支給します。
〇こども加算10万円の支給条件を満たし18歳以下の子供(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する世帯は、
子供1人につき5万円を加算して支給します。
受給手続き
令和6年7月3日より、対象となりうる世帯に順次書類を送付しております。
同封する案内に従って必要な手続きをお願いします。
提出期限
令和6年10月31日(木)提出・問い合わせ先
提出先:遊佐町役場 健康福祉課福祉係連絡先:0234-72-5884