(令和6年1月1日より)産前産後期間の国民健康保険税 軽減について
国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険税を軽減します
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布に伴い、令和6年1月1日より国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険税軽減措置が施行されます。対象者
国民健康保険に加入している被保険者で、出産予定または出産した方※出産とは妊娠12週(85日)以降の分娩のことをいい、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産も対象となります。
軽減対象期間
単胎または多胎により以下の期間軽減します。- 単胎:出産予定月または出産日の前月~翌々月(4か月間)
- 多胎:出産予定月または出産日の3か月前~翌々月(6か月間)
※なお、出産予定月と実際の出産月が異なった場合でも原則として期間変更はせず、届出時の出産予定日に基づき軽減します。
※令和5年度においては、令和6年1月1日以降に軽減対象期間にあたる場合に該当します。具体的には令和5年11月以降に出産予定または出産された被保険者が対象となります。
例1:令和6年7月出産(単胎・軽減期間4カ月)
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
例2:令和6年8月出産(多胎・軽減期間6カ月)
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
例3:令和6年2月出産(単胎・年度を跨ぐ場合)
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
※この場合、3月分までは令和5年度の保険税が軽減され、4月分は令和6年度の保険税が軽減されます。
軽減される額
対象被保険者分の所得割額と均等割額について対象期間分
※なお、均等割額について低所得世帯に対する軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の額がさらに軽減されます。
届出について
所定の様式(健康福祉課 国民健康保険係で配布)に必要事項を記入し、下記書類を添えて届出ください。
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(例:母子健康手帳 等)
- 単胎・多胎の別が確認できるもの( 1. と同一のもので可)
※出産後の届出の場合は、対象被保険者と出産した子の身分関係を明らかにできるものが必要な場合があります。 - 納税義務者(世帯主)及び対象被保険者の個人番号が分かるもの
- 届出人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証 等)
その他
- 届出は出産予定日の6か月前よりできます。出産後の届出も可能です。
- 届出のあった翌月に、国民健康保険税納税(変更)通知書を送付します。
- 届出時点で当該年度の国民健康保険税を納付済の場合は、還付(返金)となります。