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平成25年度 遊佐町住宅リフォーム資金特別貸付利子補給制度


 建物を新築、増改築、修繕、耐震改修、外構工事及び再生可能エネルギー(太陽光や太陽熱、地熱等)利用機器を設置する工事の資金を金融機関で借りる場合に利子補給をします。
 
 印刷用 FD「遊佐町住宅リフォーム資金特別融資のご案内」(PDF形式 147.3 kB)

 

遊佐町住宅リフォーム資金特別貸付利子補給制度とは

 遊佐町に自ら居住する住宅や併用住宅及び付属建物の建設や改善または修繕を行うのに必要な資金の一部を低利で貸付け、年2.5%を上限に利子補給をすることにより、建設事業を啓発し、関連業界の振興を図ることで景気浮揚に資することを目的とします。
 

融資を受けられる方

 次の条件のすべてに該当する方が融資の対象となります。

1 町内に自ら居住する住宅や併用住宅及び付属建物の新築、増改築、修繕(屋根、壁、床、台所、浴室、便所、公共下水道への接続等)、耐震改修工事及び外構工事(門、塀、造園等)を行うもの。

2 借入金の返済が確実にできるもの

3 遊佐町及び各金融機関の審査に合格したもの

※ただし、国、地方公共団体及びその他の団体からの助成制度との併用融資は認められません。
※過去に同制度を利用した方は当該貸付金の返済が完了している方


融資内容

融資枠

  1億5千万円以内
  融資額は1件あたり20万円から300万円まで。(10万円単位)
 

融資利率

  年2.5%以内

利子補給額

  年2.5%以内

返済期間

  7年以内(原則毎月均等返済)

融資時期

  町の工事完了検査合格後、取扱金融機関で貸付契約をした時点

融資予約期間

  貸付予約をした日から6ヶ月以内に借入れなければ貸付予約は無効になります。
  ただし、特別な事情があると、町長が認めた場合はこの限りではありません。

返済例

  原則として元金均等の毎月返済とします。
※毎月の返済例
 20万円50万円100万円150万円200万円300万円
1年16,66641,66683,333125,000166,666250,000
2年8,33320,83341,66662,50083,333125,000
3年5,55513,88827,77741,66655,55583,333
4年4,16610,41620,83331,25041,66662,500
5年3,3338,33316,66625,00033,33350,000
6年2,7776,94413,88820,83327,77741,666
7年2,3805,95211,90417,85723,80935,714

 

債権保全等

  取扱金融機関の定めによります。(連帯保証人が必要です。)


貸付予約者

 借入希望申込書を遊佐町に提出すると、審査の上、貸付予約者に決定し通知します。
 その後、借入申請書を取扱金融機関に申請してください。取扱金融機関で審査し、合格すると貸付予約者となります。


建設資金の借入時期

 貸付予約者になると、工事の着工ができます。工事が完了したら工事完了届を遊佐町に届け出てください。
 審査の結果、合格すると合格通知が届きます。その後、取扱金融機関と契約を結んでください。
 この時から融資がなされます。

取扱金融機関(遊佐町内)

 ・荘内銀行遊佐支店   ・庄内みどり農協遊佐、吹浦支店   ・きらやか銀行遊佐、遊佐駅前支店
 ・山形県漁業協同組合吹浦支所


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課 土木係(高速道路対策室)
担当:
TEL/FAX:0234-72-5883 / 0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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