平成25年度 遊佐町持家住宅建設支援金
遊佐町内の業者さん(※)に頼んで、建物を新築、増改築、修繕したりする場合に支援金を交付します。
※町内業者の要件は、遊佐町商工会会員または酒田飽海建設総合組合遊佐連合支部組合員で、遊佐町内に事務所または事業所を有していることです。下請業者がある場合は、町内業者の工事請負金額が2分の1以上必要となります。
ただし、太陽光発電設備設置工事の場合は県内業者であればこの限りではありません。
印刷用 「遊佐町持家住宅建設支援金のお知らせ」 (PDF形式 174.3 kB)
事業の目的
町内で自ら使用する附属建物の新築、また町内で自ら居住する住宅、自ら営む店舗及び自ら使用する附属建物の増改築・修繕等を行うために必要な経費に対して支援金を交付することにより、住環境の整備、地元関連産業の振興、消費需要の拡大、及び安定の促進を図るため支援金を交付します。
交付が受けられる方
次の1から2の工事をする方で、3から6すべてに該当する方【工事の要件】
1 次の建物の新築工事を行う方
・町内で自ら使用する附属建物(基礎と周壁を有するもの)
例) 車庫、作業所、物置等
2 次の建物の増改築、修繕、給排水、下水道接続(公共桝に接続)工事等
・町内で自ら居住する住宅
・町内で自ら営む店舗
【対象要件】(すべてに該当する方)
3 工事の際、町内業者を利用される方(太陽光発電設備設置工事については県内業者を利用される方)
4 国、地方公共団体及びその他の団体からの助成制度を利用しない方(太陽光発電設置工事は除く)
5 住宅の特殊工事を実施する場合、平成26年3月末までに工事完了届の提出が可能な方
6 町税(国民健康保険税を含む)の滞納がない方
交付の対象となる工事例
新築(附属建物のみ)、増改築、外壁張替、屋根張替、内装工事、給排水、下水道接続(公共桝に接続)交付の対象とならない工事例
アパート・貸家を対象にした工事・建物解体のみの工事門扉、塀、造園、カーポート、駐車場整備・家電の設置工事
交付対象工事費
1戸あたり20万円以上の工事(ただし10万円単位とします。)支援金交付額
1 交付対象工事費の7%の額とし、70万円を上限とします。2 町外の方が遊佐町に定住するために持家住宅の増改築・修繕等工事を行うときは、交付対象工事費の10%の額とし、100万円を上限とします。
3 下水道接続工事を含む建設工事を実施する場合、又は既存住宅の特殊工事(部分補強、省エネ化、バリアフリー化、県産木材使用、克雪化)に該当する建設工事を実施する場合は、交付対象工事費で200万円までを10%、200万円を超える部分については7%とし、合わせた額を交付し70万円を上限とします。(ただし、太陽光発電設備設置工事で町外業者(県内業者)を利用する場合は20万円を上限とします。)
申請に必要な書類と手続き
※印刷用 「遊佐町持家住宅建設支援金のお知らせ」 (PDF形式 174.3 kB)※申請書類一式 「持家住宅建設支援金(申請書類一式)・チェックリスト・下請施工業者内訳書」(PDF形式)
【申請するとき】
①交付申請書 ②印鑑 ③工事図面 ④納税証明書 ⑤工事契約書の写し
⑥下請施工業者内訳書(下請工事のある場合のみ) ⑦見積書(特殊工事の場合、内容がわかるもの)
⑧工事着工前写真(特殊工事の場合、場所がわかるもの)
【工事が完成したとき】
①工事完了届 ②工事代金領収書(写) ③工事完成写真(特殊工事の場合、場所がわかるもの)