令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行業者」になるためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
・詳しくは、こちらをご覧ください。
【国税庁 インボイス制度 特設サイト(外部サイト) 】
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
個別のご相談は、所轄の税務署へ事前の予約をお願いします。
国税庁「インボイス制度 電話相談センター」
フリーダイヤル 0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日、祝日を除く)