国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
「新型コロナウイルス感染症」の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税(以下、国保税)が減免されます
減免の対象・内容
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 国保税を全額免除
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
⇒ 国保税の全部又は一部を減額
(※)国保税が減免される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(事業収入等)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
→令和4年中の収入には、収入の減少を補てんする保険金・損害賠償金等も含まれます。ただし、特別定額給付金や持続化給付金等は含まれません。
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
・非自発的失業者の国保税軽減について
65歳未満の方で、会社都合等による退職でハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され離職者理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となりますので、健康福祉課国民健康保険係へ申請をお願いします(新型コロナウイルス感染症の影響による減免は対象外となります)
減免額
国保税の減免額は、減免対象国保税額(下記の(A×B/C))に減免割合(下記の(D))をかけた金額です
減免対象国保税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(「所得」とは、収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことをいいます。所得額が「0」の場合は、減免の対象になりません。)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額に応じた減免割合(D) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合(D) 300万円以下の場合 全部(10分の10) 400万円以下の場合 10分の8 550万円以下の場合 10分の6 750万円以下の場合 10分の4 1,000万円以下の場合 10分の2
※ 主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税の全部を免除
申請方法
〈提出書類〉 (町民課課税係に備え付けています)
① 減免申請書 (様式ダウンロード PDF文書)
減免申請書記入例 (ダウンロード PDF文書)
② 事業収入等申告書 (様式ダウンロード PDF文書)
事業収入等申告書記入例 (ダウンロード PDF文書)
→必要な方には郵送しますので、町民課課税係にご連絡ください
〈添付書類〉 (各自ご準備いただくもの)
① 令和3年分確定申告書の写し・源泉徴収票の写し等
② 令和4年の収入状況が確認できる書類(令和4年1月から直近までの給与明細、帳簿の写し等)
(事業の廃止の場合)
③ 税務署に提出する廃業届、異動届の控え等の公的書類
(失業の場合)
④ 雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明書
⇒ご自身が減免の対象となるか、また、申請に必要な書類等の詳細等については、申請手続きの前に、町民課課税係へお問合せください
申請にあたっての注意事項
① 申請受付後、内容を確認し、減免の対象となる方には「減免決定通知書」を、減免の対象とならない方には「減免不承認通知書」をお送りします
② 減免が適用される場合は、申請書を提出された次又は次々回の納期で税額を調整させていただきます
③ 減免が決定し、変更後の納税通知書が届くまでは、当初送付の納付書で納付ください
なお、口座振替の方は、減免の申請をしても、口座振替が自動的に止まることはありませんのでご承知おき願います
⇒未納になった場合は、督促状をお送りすることになりますので、納期限までの納付が困難な方は、町民課納税係に事前に相談をお願いします
④ 減免により変更になった税額よりすでに納付した額が多くなった場合は、申請の時期により還付になります
その際は還付申請書をお送りします
お問合せ
遊佐町役場 町民課・健康福祉課 〒999-8301山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202
・国保税の減免について 町民課課税係 TEL 0234-72-5876
・納税猶予の相談について 町民課納税係 TEL 0234-72-5411
・国民健康保険の資格・制度(給付)について 健康福祉課国民健康保険係 TEL 0234-72-5875