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遊佐町における「山形県水資源保全条例」の適用について

 遊佐町における山形県水資源保全条例(平成25年条例第14号)の適用については、
山形県と遊佐町の協議により、次のとおり取り扱いますのでお知らせいたします。

  遊佐町の区域については、山形県水資源保全条例第11条から第15条まで適用しない。
   ただし、第12条から第15条までの規定は、第11条に規定する開発行為の事前届出に
  係る部分に限る。


《説明》
 遊佐町の健全な水循環を保全するための条例が、平成26年1月1日から全面施行されたことにより、
山形県が指定する水資源保全地域について、土地取引等の事前届出は山形県に、
開発行為は事前協議の届出を遊佐町に、それぞれ行っていただくことになります。

 また、平成26年3月11日に山形県が水資源保全地域として八森・藤井地区水資源保全地域を
指定したことにより、山形県が指定する水資源保全地域と、遊佐町が指定する水源涵養保全地域は、
一致することになりました。
 

  ※ 山形県が指定する水資源保全地域は、参考図面の灰色の部分です。

     山形県水資源保全条例 施行規則


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:企画課
担当:企画係
TEL/FAX:0234-72-4523 / 0234-72-3315
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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