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令和6年度 遊佐町定住住宅取得支援金事業

令和6年度 定住住宅取得支援金事業

≪事業の目的≫

定住住宅取得支援金は、町内における若者の定住、人口増加や町の活性化を図るため、遊佐町内に定住するために住宅の取得、購入を行う方に支援金を交付するものです。


受付期間  令和6年4月1日(月) ~ 令和7年1月31日(金)
 ※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。


 令和6年度 定住住宅取得支援金事業パンフレット(PDF形式 634KB)
 令和6年度 定住住宅取得支援金記載例(PDF形式 761KB)

  ※必ず記載例を確認の上、書類の作成をお願いします。
   不明な点についてはお問合せください。




 

≪事業の概要≫

1.支援金の対象者

遊佐町に定住するために住宅を購入しようとする町民、町外からの移住者(※1)で、下記の条件すべてを満たす方

1)購入する住宅に転居する前に事業認定申請を行うこと
  ※転居を伴わない場合は、不動産売買契約書の締結前に事業認定申請を行うこと
2)令和5年4月1日(土)以降に不動産売買契約を締結している、または令和7年3月31日(月)までに不動産売買契約の締結を予定しており、令和7年3月31日(月)までに転居が確実であること
3)本町に自ら定住(5年以上)する意思のある方
4)令和7年3月31日(月)までに事業実績報告書を提出すること
5)併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体の同種類似の補助制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
6)申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと
  (同居予定者、既に転居した同居者を含みます)
7)申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと
  (同居予定者を含みます)
8)購入する住宅が下水道・農業集落排水・合併浄化槽に接続されていること。または購入後速やかに接続する予定であること(※2)

※1 「移住者」とは、本町以外の市町村に5年以上居住し、本町に定住の意思を持って令和4年4月1日以降に転入した、またはこれから転入してくる方を言います。転入前に事業認定申請を行う場合、事業実績報告書提出までに転入する必要があります。
※2 下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。接続には「持家住宅リフォーム支援金」が併用できますのでご活用ください。


 

2.対象となる住宅
遊佐町内に自ら居住するための建売住宅・中古住宅(※1)(専用住宅、併用住宅(※2)


※1 別荘等の一時的に利用するもの、販売や賃貸を目的としたもの、購入後に取り壊す予定のもの、契約書を交わさない売買・贈与・相続によるものは対象となりません。
※2 併用住宅の場合、居住部分の面積割合が2分の1以上のものが対象です。



 

3.対象となる費用
・住宅の取得のための購入費用(※)

※ 土地・附属建物に要する経費を含みます。ただし、土地のみで売買を行う場合は支援金の対象となりません。


  
4.支援金の補助率と上限額

支援金の補助率:対象取得費(※1)×12%
支援金の上限額:120万円。ただし、申請者が満40歳未満(※2)または移住者(※3)に該当する場合、上限140万円

※1 「対象取得費」は、住宅の売買代金(税込み)で、10万円単位となります。土地購入に要する経費、附属建物も含みます。
※2 「満40歳未満」の基準は、事業認定申請日時点とします。
※3 「移住者」の条件は、「1.支援金の対象者」をご覧ください。



 

≪手続きの流れ≫

※各種通知書が出るまでに1週間~2週間程度お時間を要します。お急ぎの場合は早めの申請、提出をお願いします。
 
1)物件購入の検討、相談
不動産業者等と物件購入の検討、相談を行ってください。
※住所を異動させなければ、この時点で契約を行っていただいても問題はありません。
   ↓
2)事業認定申請書の提出
物件購入の相談が進んだら、住所を異動させる前に町へ申請書を提出してください。
住所を異動させない場合は、契約を締結する前に提出してください。
※住所異動後、異動させない場合の契約締結後の申請は認められません。

提出書類については、≪提出書類≫「事業の認定を受ける場合」をご確認ください。
   ↓
3)事業認定通知書の送付
提出書類に不足がないか確認し、申請内容が適切か審査を行います。
審査に合格したら「事業認定通知書」を送付します。
   ↓
4)住宅の購入、住所の異動
事業認定通知書を受理したら、住所を異動させてください。
住所異動を行わない場合、この時点で契約を締結させてください。
   ↓
5)事業変更(取下げ)承認申請書の提出
申請した事業内容に変更がある場合、購入代金が申請時の金額より増額、減額になった場合、住宅の購入を取り止める場合は町に申請書を提出してください。
※変更、取下げが生じたら速やかに提出してください。

提出書類については、≪提出書類≫「事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合」をご確認ください。
   ↓
6)事業変更(取下げ)承認通知書の送付
提出された申請書の内容を審査し、審査に合格したら「事業変更(取下げ)承認通知書」を送付します。
   ↓
7)事業実績報告書の提出、完成検査の実施
住宅を購入し、住所の異動が終わったら、速やかに事業実績報告書を提出してください。
事業内容が適切に完了しているか、完成検査を行います(検査の際、日程調整にご協力ください)

提出書類については、≪提出書類≫「住宅を購入し、転居した場合」をご確認ください。
   ↓
8)補助金等交付指令書の送付、支援金の支払い
完成検査合格後、「補助金等交付指令書」の送付を行い、支援金の振込手続きを行います。
同封の用紙に記載の振込予定日以降に通帳を記帳し、入金の確認をお願いします。





 

≪提出書類≫ 

1)事業の認定を受ける場合
【申請する方全員が提出】
事業認定申請書(様式第1号)(Word形式 22KB)
・購入しようとする住宅がわかる書類(物件案内書等)
・購入する住宅の位置図
【該当する方のみ提出】
◇現に町外に居住する場合(令和5年1月1日時点で町外に居住していた場合を含む)
  ・・・世帯全員の納税証明書の写し(高校生を除く18歳以上)
◇持家住宅リフォーム支援金を同時に申請する場合
  ・・・不動産売買契約書の写し

 
2)事業内容に変更がある場合、認定された事業を取り下げる場合(※変更、取下げが生じたら速やかに提出)
【変更、取下げを行う方全員が提出】
事業変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)(Word形式 19KB)
【購入する住宅の変更、売買価格が変更になった方のみ提出】
・購入しようとする住宅がわかる書類(物件案内書等)
・購入しようとする住宅の価格がわかる書類(不動産売買契約書の写し、領収書の写し等)

 
3)住宅を購入し、転居した場合
【申請した方全員が提出】
事業実績報告書(様式第5号)(Word形式 23KB)
・不動産売買契約書の写し
・売買代金の領収書の写し(支払いが完了したことがわかる書類)
・転居後の世帯全員の住民票の写し
・購入した住宅の写真(全景1枚以上、居室各部屋1枚程度)
補助金等交付申請書(Word形式 26KB)
・振込先のわかる通帳の写し(申請者名義のもの)


 

 

≪注意事項≫

・同一年度に同一世帯で1回限り利用可能です。
・「持家住宅リフォーム支援金」は、同一年度での併用が可能です。
・支援金の事業認定を受ける前に、既に購入した住宅に転居している方は支援金の対象となりません。転居を伴わない購入の場合、事業認定を受ける前に不動産売買契約を締結した方も支援金の対象となりません。
・「住宅リフォーム資金利子補給制度」「定住住宅新築支援金」「定住賃貸住宅新築支援金」との併用はできません。
・公共事業等の移転等による補償を受ける場合は支援金の対象となりません。
・購入した住宅は、支援金の交付を受けた日から5年間は用途変更、取壊しができません。5年以内に用途変更や取壊しを行った場合、支援金の返還を求める場合があります。







 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:管理係
TEL/FAX:0234-72-5883/0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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