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現在位置: ホーム 暮らしの出来事 入園・入学・教育 「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました

「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました

 山形県では、平成29年5月に施行された国の「自転車活用推進法」を受け、自転車の活用により環境負荷の低減や健康増進、スポーツや観光振興を図るために令和元年8月に「山形県自転車活用推進計画」を策定し、自転車活用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を進めることとしております。
 また、これと併せ自転車利用の増加が見込まれるため、自転車の安全で適正な利用を促進していくために、このたび令和元年12月24日に「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されましたので、お知らせいたします。

条例の主な内容

・交通ルールの順守
・自転車の安全利用
・自転車保険の加入義務化
・自転車交通安全教育の充実
・自転車の適正な管理

詳しくは
こちらをご覧ください。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:総務課
担当:危機管理係
TEL/FAX:0234-72-5895 / 0234-72-3310
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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