交通事故等にあい、医療機関を受診する場合(第三者行為)
交通事故等にあい、医療機関を受診する場合(第三者行為)
保険証を使用する場合は届出が必要です
交通事故などの第三者(加害者)から損害を受けた場合は、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、届出をすることで保険証を使用して医療機関を受診することができます。
ただし、保険証を使用する場合は必ず届出が必要です。
届出が必要となる事故等の例
自動車、自転車等による交通事故(自損事故も含む)通行人同士の衝突事故
他人の飼い犬に咬まれたことによる怪我
けんかによる怪我
飲食店等で発生した食中毒
※飲酒運転等の不法行為を含む場合は使用できない場合があります。
届出に必要なもの
①第三者行為による傷病届一式②交通事故証明書 ※交通事故の場合のみ
③保険証
④はんこ(朱肉を使用する認印)
事故の状況などをお聞きしたうえで、届出に必要な書類をご案内いたしますので、
詳しくは電話等でお問い合わせください。
ご注意ください
示談の前に必ず連絡をお願いします。交通事故等が原因で医療機関を受診した場合、医療費は山形県後期高齢者医療広域連合が立て替え、
のちに加害者に請求することになります。このとき、加害者から治療費を受け取り、示談を済ませてしまうと
請求ができなくなってしまいます。