○遊佐町環境マネジメントシステムの運用に関する実施要領

令和8年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この告示は、遊佐町環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(システムの適用範囲)

第2条 システムは、遊佐町の全ての事務事業に適用する。

2 構成員の範囲は、遊佐町の職員(会計年度任用職員を含む。)並びに遊佐町立の保育園、小学校及び中学校に勤務する教職員とする。

(組織)

第3条 システムの適切な運用を図るため、環境マネジメント推進本部、環境マネージャー会議、実行部門及び事務局を置く。

(環境マネジメント推進本部)

第4条 環境マネジメント推進本部(以下「推進本部」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する。

2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。

3 本部員は、各課長をもつて充てる。

(環境マネージャー会議)

第5条 環境マネージャー会議は、遊佐町環境マネージャー会議設置要綱(令和8年訓令第3号)に規定する議長及び委員をもつて構成する。

2 議長は委員長をもつて充て、委員は環境マネージャーをもつて充てる。

(実行部門)

第6条 実行部門には、第3条に規定するすべての職員(以下「職員」という。)をもつて充てる。

2 実行部門に、実行責任者を置く。

3 実行責任者は、各課長及び施設等の長をもつて充てる。

(事務局)

第7条 事務局は、環境政策担当職員をもつて充てる。

2 事務局に、事務局長を置き、環境マネジメントシステム主管課長をもつて充てる。

(所掌事務)

第8条 環境マネジメント推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) システムの運用に関し必要な事項の決定に関すること。

(2) システムの適切な運用のため、環境マネージャー会議、実行責任者又は事務局に対する必要な指示に関すること。

(3) システムの運用に関する点検及び評価に関すること。

(4) その他システムの運用に必要な取組の推進に関すること。

2 環境マネージャー会議は、本部長の指示に基づき、次に掲げる事務を所掌し、その結果を本部長に報告する。

(1) 取組方法及び改善策に関する事項等に関すること。

(2) その他システムの運用に必要な事項の協議等に関すること。

3 実行部門は、システムの運用に当たり、適切な取組を行うこととし、実行責任者は、本部長の指示に基づき、次の事務を所掌し、結果を本部長に報告するものとする。

(1) システムの運用に関し、必要な調査に関すること。

(2) システムの運用に関し、所属職員に対する教育及び指導に関すること。

(3) その他システムの運用に必要な取組の推進に関すること。

(年度目標の設定)

第9条 環境マネージャー会議は、必要に応じて年度目標を検討し、本部長に報告する。

2 環境マネージャー会議は、「遊佐町環境基本計画」「遊佐町エネルギー基本計画」「遊佐町地球温暖化対策実行計画」その他環境関連計画等の取組項目の中から、年度目標を検討することができる。

3 年度目標は、環境マネージャー会議からの報告を基に、推進本部にて本部長が決定する。

4 本部長は、前項の規定により決定した年度目標を事務局に報告する。

(教育)

第10条 本部長は、年1回以上、システムの運用、取組状況等に係る研修を開催し、職員の受講を図るものとする。

2 本部長は、前項に規定する研修のほか、職員に対し、必要な啓発及び教育等を実施するものとする。

3 実行責任者は、職場内において所属職員に対し、システムの運用、取組状況、その他必要な研修を日常的に行うものとする。

(監査)

第11条 監査は、次のとおり監査を行う。

(1) 監査は、事務局が示すガイドラインに沿つて年1回以上行うものとする。

(2) 取組項目の監査は、取組開始後3箇月以上経過した時点で行うものとする。

(3) 数値目標の監査は、実績数値が確定した後、速やかに行うものとする。

(監査チーム)

第12条 システムの適正な運用を点検評価するため、監査チームを置く。

2 監査チームは、次の者をもつて構成する。

(1) 環境政策の専門家

(2) 環境マネージャー及び事務局

(3) その他本部長が必要と認める者

(是正措置及び再監査)

第13条 監査チームは、監査の結果、取組が不十分と見られた項目等について、本部長に対し、是正を勧告することができる。

2 本部長は、是正勧告を受けた場合、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

(監査結果の報告)

第14条 監査チームは、監査が終了した後、監査結果を本部長に報告するものとする。

(公表)

第15条 本部長は、取組状況及び監査結果を、町ホームページ等により町民に公表するものとする。

(システムの見直し)

第16条 本部長は、監査の結果を受けて、必要に応じてシステムの見直しを行うものとする。

(庶務)

第17条 システムに関する庶務は、環境マネジメントシステム所管課において行う。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

遊佐町環境マネジメントシステムの運用に関する実施要領

令和8年4月1日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)