○遊佐町環境マネジメントシステムの運用に関する実施要領
令和8年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この告示は、遊佐町環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(システムの適用範囲)
第2条 システムは、遊佐町の全ての事務事業に適用する。
2 構成員の範囲は、遊佐町の職員(会計年度任用職員を含む。)並びに遊佐町立の保育園、小学校及び中学校に勤務する教職員とする。
(組織)
第3条 システムの適切な運用を図るため、環境マネジメント推進本部、環境マネージャー会議、実行部門及び事務局を置く。
(環境マネジメント推進本部)
第4条 環境マネジメント推進本部(以下「推進本部」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成する。
2 本部長は町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。
3 本部員は、各課長をもつて充てる。
(環境マネージャー会議)
第5条 環境マネージャー会議は、遊佐町環境マネージャー会議設置要綱(令和8年訓令第3号)に規定する議長及び委員をもつて構成する。
2 議長は委員長をもつて充て、委員は環境マネージャーをもつて充てる。
(実行部門)
第6条 実行部門には、第3条に規定するすべての職員(以下「職員」という。)をもつて充てる。
2 実行部門に、実行責任者を置く。
3 実行責任者は、各課長及び施設等の長をもつて充てる。
(事務局)
第7条 事務局は、環境政策担当職員をもつて充てる。
2 事務局に、事務局長を置き、環境マネジメントシステム主管課長をもつて充てる。
(所掌事務)
第8条 環境マネジメント推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) システムの運用に関し必要な事項の決定に関すること。
(2) システムの適切な運用のため、環境マネージャー会議、実行責任者又は事務局に対する必要な指示に関すること。
(3) システムの運用に関する点検及び評価に関すること。
(4) その他システムの運用に必要な取組の推進に関すること。
2 環境マネージャー会議は、本部長の指示に基づき、次に掲げる事務を所掌し、その結果を本部長に報告する。
(1) 取組方法及び改善策に関する事項等に関すること。
(2) その他システムの運用に必要な事項の協議等に関すること。
3 実行部門は、システムの運用に当たり、適切な取組を行うこととし、実行責任者は、本部長の指示に基づき、次の事務を所掌し、結果を本部長に報告するものとする。
(1) システムの運用に関し、必要な調査に関すること。
(2) システムの運用に関し、所属職員に対する教育及び指導に関すること。
(3) その他システムの運用に必要な取組の推進に関すること。
(年度目標の設定)
第9条 環境マネージャー会議は、必要に応じて年度目標を検討し、本部長に報告する。
2 環境マネージャー会議は、「遊佐町環境基本計画」「遊佐町エネルギー基本計画」「遊佐町地球温暖化対策実行計画」その他環境関連計画等の取組項目の中から、年度目標を検討することができる。
3 年度目標は、環境マネージャー会議からの報告を基に、推進本部にて本部長が決定する。
4 本部長は、前項の規定により決定した年度目標を事務局に報告する。
(教育)
第10条 本部長は、年1回以上、システムの運用、取組状況等に係る研修を開催し、職員の受講を図るものとする。
2 本部長は、前項に規定する研修のほか、職員に対し、必要な啓発及び教育等を実施するものとする。
3 実行責任者は、職場内において所属職員に対し、システムの運用、取組状況、その他必要な研修を日常的に行うものとする。
(監査)
第11条 監査は、次のとおり監査を行う。
(1) 監査は、事務局が示すガイドラインに沿つて年1回以上行うものとする。
(2) 取組項目の監査は、取組開始後3箇月以上経過した時点で行うものとする。
(3) 数値目標の監査は、実績数値が確定した後、速やかに行うものとする。
(監査チーム)
第12条 システムの適正な運用を点検評価するため、監査チームを置く。
2 監査チームは、次の者をもつて構成する。
(1) 環境政策の専門家
(2) 環境マネージャー及び事務局
(3) その他本部長が必要と認める者
(是正措置及び再監査)
第13条 監査チームは、監査の結果、取組が不十分と見られた項目等について、本部長に対し、是正を勧告することができる。
2 本部長は、是正勧告を受けた場合、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
(監査結果の報告)
第14条 監査チームは、監査が終了した後、監査結果を本部長に報告するものとする。
(公表)
第15条 本部長は、取組状況及び監査結果を、町ホームページ等により町民に公表するものとする。
(システムの見直し)
第16条 本部長は、監査の結果を受けて、必要に応じてシステムの見直しを行うものとする。
(庶務)
第17条 システムに関する庶務は、環境マネジメントシステム所管課において行う。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、システムの運用に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。