○遊佐町環境マネージャー会議設置要綱
令和8年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 遊佐町地球温暖化対策実行計画を推進するため、遊佐町環境マネージャー会議設置要綱(以下、「マネージャー会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 マネージャー会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について調査研究する。
(1) 遊佐町地球温暖化対策実行計画の推進に関する事項
(2) 遊佐町地球温暖化対策実行計画の評価、反省、見直しに関する事項
(3) その他環境の保全に係る調査研究に関する事項
(組織)
第3条 マネージャー会議は、委員長及び環境マネージャーをもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充て、マネージャー会議を統括する。
3 環境マネージャーは、町職員及び町有施設の管理者のうちから町長が任命する。
(会議)
第4条 マネージャー会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第5条 マネージャー会議に事務局をおき、第2条に規定する事項に必要な資料の収集、調査等を行う。
2 事務局員は、遊佐町環境マネージャー会議主管課の職員をもつて充てる。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(遊佐町エコプラ推進会議設置要綱の廃止)
2 遊佐町エコプラ推進会議設置要綱(平成22年遊佐町訓令第26号)は廃止する。