○遊佐町環境マネージャー会議設置要綱

令和8年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 遊佐町地球温暖化対策実行計画を推進するため、遊佐町環境マネージャー会議設置要綱(以下、「マネージャー会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 マネージャー会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について調査研究する。

(1) 遊佐町地球温暖化対策実行計画の推進に関する事項

(2) 遊佐町地球温暖化対策実行計画の評価、反省、見直しに関する事項

(3) その他環境の保全に係る調査研究に関する事項

(組織)

第3条 マネージャー会議は、委員長及び環境マネージャーをもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充て、マネージャー会議を統括する。

3 環境マネージャーは、町職員及び町有施設の管理者のうちから町長が任命する。

(会議)

第4条 マネージャー会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(事務局)

第5条 マネージャー会議に事務局をおき、第2条に規定する事項に必要な資料の収集、調査等を行う。

2 事務局員は、遊佐町環境マネージャー会議主管課の職員をもつて充てる。

(その他)

第6条 この規定に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(遊佐町エコプラ推進会議設置要綱の廃止)

2 遊佐町エコプラ推進会議設置要綱(平成22年遊佐町訓令第26号)は廃止する。

遊佐町環境マネージャー会議設置要綱

令和8年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)