○遊佐町里帰り等産後ケア事業費助成金交付要綱

令和8年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する産後1年を経過しない母子が里帰り等のために、遊佐町産後ケア事業実施要綱(平成30年遊佐町告示第44号)第2条第2項の規定により町長と委託契約を締結した医療機関又は助産所以外の医療機関又は助産所等(ただし、里帰り先の市区町村が実施する産後ケア事業を受託している者に限る。以下「契約外実施機関」という。)で利用した産後ケア(心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援をいう。)の費用を負担する者に対し交付する遊佐町里帰り等産後ケア事業費助成金(以下「助成金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、契約外実施機関での産後ケアを利用する日及び助成金の交付を申請する日において、町内に住所を有する母子とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表に掲げる額又は助成対象者が産後ケアの利用の際に契約外実施機関に支払つた額のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第4条 助成対象者は、里帰り等産後ケア事業費助成金交付申請書(様式第1号次条において「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、産後ケアを利用した日から起算して6月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 利用した産後ケアに係る契約外実施機関が発行した領収書の写し

(2) 母子健康手帳又はその他の事業を受けたことが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告及び額の確定通知)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出を受けたときは、速やかに交付の可否を決定し、里帰り等産後ケア事業費助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により、助成対象者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請について助成金を交付しないことを決定したときは、里帰り等産後ケア事業費助成金申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業の種類

利用回数等

助成金の額

(1回あたりの上限額)

訪問型事業

1回の出産につき5回まで

7,200円

備考 この表において利用回数等とは、遊佐町産後ケア事業実施要綱(平成30年遊佐町告示第44号)に規定する事業及びこの要綱に規定する同事業を合わせた日数又は回数とする。

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遊佐町里帰り等産後ケア事業費助成金交付要綱

令和8年4月1日 告示第82号

(令和8年4月1日施行)