○遊佐町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月27日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は産後の母子が、心身の安定と育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てられる環境を整えることを目的として、本町が実施する遊佐町産後ケア事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(令6告示59・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。

2 町長は、適切な事業運営を行うことができると認めたもの(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。

(令5告示48・令7告示207・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児とする。ただし、医療行為を有する者は除く。

(令6告示59・全改)

(事業の内容)

第4条 事業の種類、内容及び利用回数は、別表1のとおりとする。

2 前項に規定する内容は次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房手当て及び乳房トラブルケア

(3) 授乳方法

(4) 沐浴方法

(5) 発育及び発達の確認

(6) 体重及び排泄の確認

(7) スキンケア

(8) 在宅での育児に関する相談及び指導

(9) その他必要な育児指導」を追加する。

3 受託者は町長と協議の上利用内容を変更することができる。

(令4告示39・令5告示48・令7告示207・一部改正)

(事業の種別)

第4条の2 事業の種別は、次に掲げるものとする。

(1) 実施施設において、対象を宿泊させ、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「宿泊型」という。)

(2) 利用者の家庭を訪問し、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「訪問型」という。)

(令5告示48・追加)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(令7告示207・旧第6条繰上)

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき利用を承認した場合、受託者に対し産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(令7告示207・旧第7条繰上)

(利用期間の変更申請)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項の変更の申請及び当該変更の申請に係る決定は、前2条に準じて行うものとする。

(令7告示207・旧第8条繰上)

(利用者負担額)

第8条 この事業に係る利用者負担額の金額は、別表2のとおりとする。

(令7告示207・旧第9条繰上・一部改正)

(実施報告)

第9条 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、利用期間が月をまたぐ場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分もまとめて提出するものとする。

(令7告示207・旧第10条繰上)

(委託料)

第10条 町長は、この事業の実施に必要な経費を別表2に定める事業費単価により、1月単位でまとめて受託者に支払うものとする。ただし、利用期間が月をまたぐ場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分もまとめて支払うものとする。

(令7告示207・旧第11条繰上・一部改正)

(記録の整備)

第11条 受託者は、事業の適正な実施を確保するための記録その他の帳票類を整備し、5年間保存しなければならない。また、保存年限が過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断及び焼却等適切な処理を行うものとする。

(令7告示207・旧第12条繰上)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示207・旧第13条繰上)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第39号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第48号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第59号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第46号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月1日告示第207号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

(令7告示207・追加)

事業の種類

内容

利用回数

宿泊型

実施施設において、対象を宿泊させ、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図る

1回の出産につき7日まで(分割して利用可能)

通所型

実施施設において、対象者を通所させ、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図る

1回の出産につき5回まで

訪問型

利用者の家庭を訪問し、育児に関する相談及び指導等を行うことにより、心身のケアを図る

1回の出産につき5回まで

別表2(第8条・第10条関係)

(令7告示207・追加)

区分

事業費単価

利用者負担区分

利用者負担額

宿泊型

(日本海病院)

基本額

60,180円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

2,500円

その他の世帯

5,000円

多胎児加算額

(1人あたり)

13,860円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

700円

その他の世帯

1,400円

宿泊型

(いちごレディースクリニック)

基本額

60,100円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

2,500円

その他の世帯

5,000円

多胎児加算額

(1人あたり)

14,160円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

700円

その他の世帯

1,400円

通所型

基本額

20,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,000円

その他の世帯

2,000円

多胎児加算額

(1人あたり)

5,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

250円

その他の世帯

500円

訪問型

基本額

5,000円

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

250円

その他の世帯

500円

備考

1 宿泊型の事業費単価及び利用者負担額は1泊2日、3食分の食事代を含むものとし、1日追加するごとに2分の1の額を追加するものとする。

2 多胎児世帯の事業費単価及び利用者負担額は、基本額に多胎児加算額を加えた金額とする。

3 訪問型の事業費単価及び利用者負担額は1回分のものとする。

4 消費税及び地方消費税を含むものとする。

(令7告示207・全改)

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(令7告示207・一部改正)

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(令7告示207・全改)

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(令7告示207・全改)

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遊佐町産後ケア事業実施要綱

平成30年3月27日 告示第44号

(令和7年12月1日施行)