○遊佐町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町が実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。(以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日こ成保第257号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、府令及び要綱において使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、遊佐町立保育所設置条例(昭和53年条例第10号)第2条に定める町立保育所とする。
(対象児童)
第4条 法第35条の15に定める認定を受けた、保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通つていない0歳6か月から満3歳未満の児童を対象とする。
(利用定員)
第5条 利用定員(同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。)は、利用の希望状況や職員の配置状況などに応じて、実施施設ごとに町長が定める。
(事業実施時間及び利用時間)
第6条 事業実施時間及び利用時間については、次のとおりとする。
(1) 事業実施時間は、実施施設ごとに町長が定める。
(2) 事業の利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、児童1人につき、1月当たり10時間を限度とする。
(利用の申請)
第7条 児童の保護者は、事業を利用しようとする日の7日前までに乳児等通園支援利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(面談の実施)
第8条 各施設は、児童が初めて事業を利用する前に、制度の意義や利用に当たつての遵守事項について、児童の保護者への説明及び事業を利用する児童の心身の状況や養育環境の把握を目的として、保育士による面談を実施するものとする。
(利用料の減免)
第9条 遊佐町乳児等通園支援事業利用料徴収条例(令和8年条例第1号)4条の規定により減免することができる利用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 当該利用料の全額
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について特定乳児等通園支援のあつた月の属する年度(特定乳児等通園支援のあつた月が4月から8月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(府令第21条に規定する規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、算定した額)が77,101円未満であるとき又は法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者であるとき 200円
(3) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めるとき 当該利用料のうち町長が必要と認める額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

