○遊佐町乳児等通園支援事業利用料徴収条例
令和8年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、町立保育所が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づく乳児等通園支援事業の利用料(以下「利用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料)
第2条 前条の利用料は、事業の対象児童1人につき1時間あたり300円とする。
(徴収時期)
第3条 利用料は、事業を利用した日に徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用料の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。