○ゆざ鳥海ウォーク実行委員会事務局規程
平成5年4月9日
(趣旨)
第1条 この規程は、ゆざ鳥海ウォーク実行委員会会則第2条2項の規定に基づきゆざ鳥海ウォーク実行委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 事務局は遊佐町役場教育委員会教育課におく。
(業務)
第3条 事務局はゆざ鳥海ウォークの運営に関する事務を処理する。
(職員)
第4条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局次長 若干名
(3) 事務局員 若干名
2 事務局長は遊佐町主管課長をもつて充てる。
3 事務局次長及び事務局職員は、必要に応じて会長が委嘱する。
(職務)
第5条 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
3 事務局職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
2 公印は事務局長が保管する。
3 第2項に規定するもののほか公印の取り扱いについては遊佐町公印規程(昭和41年訓令第1号)の例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は遊佐町の諸規程に準じ事務局長が定める。
附則
1 この規程は、平成5年4月9日から施行する。
2 この規程は、平成5年10月1日から施行する。
3 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
4 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
5 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
6 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
7 この規程は、令和8年3月2日から施行する。
別表
番号 | 公印の名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | |
1 | ゆざ鳥海ウォーク実行委員会会長之印 | 1 | 隷書 | 1 | |
2 | ゆざ鳥海ウォーク実行委員会事務局長之印 | 2 | 隷書 | 1 |