○ゆざ鳥海ウォーク実行委員会専門委員会規程

平成5年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、ゆざ鳥海ウォーク遊佐町実行委員会会則第14条の規程に基づき専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(委員会の種類等)

第2条 委員会の名称及び所掌事項は別表のとおりとする。

(役員)

第3条 各委員会に次の役員を置くことができる。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 若干名

2 委員長及び副委員長は専門委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故ある時はあらかじめ委員長の指名した副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が召集し委員長が議長となる。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数の時は議長の決するところによる。

(部会)

第5条 委員会は運営上必要があると認めた場合部会を設けることができる。

(意見聴取)

第6条 委員会は必要に応じ委員以外のものの出席を求め意見をきくことができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は委員長が会長の承認をえて別に定める。

この規程は平成5年10月1日から施行する。

(令和8年3月2日告示第35号)

この規程は令和8年3月2日から施行する。

別表

名称

付託事項

総務企画専門委員会

1 総合企画に関すること

2 予算及び決算に関すること

3 広報、協賛に関すること

4 他の委員会に属さないこと

宿泊保健輸送専門委員会

1 宿泊施設に関すること

2 保健衛生に関すること

3 観光、物産に関すること

4 輸送に関すること

5 その他宿泊に関すること

ウォーク式典専門委員会

1 マーチ運営に関すること

2 式典に関すること

3 自主警備員に関すること

4 その他ウォーク式典に関すること

ゆざ鳥海ウォーク実行委員会専門委員会規程

平成5年10月1日 種別なし

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年10月1日 種別なし
令和8年3月2日 告示第35号