○ゆざ鳥海ウォーク実行委員会会則
平成5年4月9日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ゆざ鳥海ウォーク実行委員会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務を処理するため、事務局を遊佐町役場教育委員会教育課に置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(目的)
第3条 本会は、ゆざ鳥海ウォークの円滑な運営を期するため、必要な事業を企画し準備及び実行することを通して健康で明るい町づくりを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行なう。
(1) 大会運営に必要な総合計画に関すること。
(2) 日本ウオーキング協会ほか、関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(3) ウオーキング並びに式典に関すること。
(4) 町民及び愛好者の参加広報に関すること。
(5) 宿泊、交通、警備、衛生、通信、接伴に関すること。
(6) コース及び関連施設の整備計画に関すること。
(7) 日本マーチングリーグ・東北マーチングリーグに関すること。
(8) その他本会の目的を達成するため、必要な事項。
(実施本部)
第5条 前条の事業を実施するため、ゆざ鳥海ウォーク実施本部を設置する。
2 実施本部に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第2章 組織
(組織)
第6条 本会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、遊佐町長をもつて充てる
3 委員は、次に掲げるもののうちから会長が委嘱する。
(1) 町の議会議員及び職員
(2) ウオーキング愛好者団体、その他関係機関、団体の役職員
(3) 学識経験者
(4) 前各号に掲げるもののほか、大会に関係がある者。
(役員)
第7条 本会に、会長のほか次の役員を置く。
(1) 副会長 若干名
(2) 監事 2名
(役員の選出)
第8条 副会長は、委員のうちから会長が委嘱する。
2 監事は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
3 役員が、役員就任時の機関、団体等の役職を離れたときはその資格を失うものとする。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は予め会長の指名した副会長がその職務を代理する。
3 監事は、会計を監査する。
(名誉会長、顧問及び参与)
第10条 本会に名誉会長、顧問及び参与をおくことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
4 参与は、重要な会務に参画する。
(任期)
第11条 委員及び役員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、補欠により選任された委員及び役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第3章 会議
(会議)
第12条 本会に次の会議をおく。
(1) 総会
(2) 専門委員会
(総会)
第13条 総会は、会長、副会長及び委員をもつて構成する。
2 総会は、会長が召集し会長がその議長となる。
3 総会は次の事項を審議し決定する。
(1) 会則の制定及び改廃に関すること。
(2) 大会運営の基本方針に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 専門委員会への付託事項に関すること。
(6) その他重要な事項に関すること。
4 総会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第14条 本会に専門委員会をおくことができる。
(1) 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもつて構成する。
(2) 専門委員会は、総会から付託された専門的事項について、調査審議し、その結果を総会に報告する。
(3) 専門委員会に必要な事項は、会長が別に定める。
(4) 第11条の規定は、専門委員の任期について準用する。
第4章 会長の専決処分
(会長の専決処分)
第15条 総会を召集するいとまがないと認める時の緊急事項又は、会議の権限に属する軽易な事項については、会長がこれを専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときはこれを次の総会に報告しその承認を求めなければならない。
第5章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、委託料、交付金、補助金その他収入をもつてあてる。
(予算及び決算)
第17条 本会の収支予算は、会長が編成し総会にはかるものとし、収支決算は、年度終了後会長が作成し、監事の監査をえて総会の承認をえなければならない。
(費用弁償)
第18条 役員、委員等が会務のため出張したとき並びに、会長が召集する町内の会議に出席したときは、予算の範囲内でその実費を弁償することができる。但し、総会出席に要した費用についてはこの限りではない。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法については会長が別に定める。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し、平成5年度はこの会の発足に始まる。
(出納の閉鎖)
第19条の2 本会の出納は翌年度の5月31日をもつて閉鎖する。
第6章 解散
(解散)
第20条 本会は、その目的が達成されたとき解散する。
第21条 本会が解散した場合において、その残余財産は遊佐町に帰属する。
第7章 補則
第22条 この会則に定めるもののほか本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この会則は平成5年4月9日から施行する。
附則
この会則は平成6年4月1日から施行する。
附則
この会則は平成8年4月1日から施行する。
附則
この会則は平成11年4月1日から施行する。
附則
この会則は平成19年4月1日から施行する。
附則
この会則は平成22年4月1日から施行する。
附則
この会則は平成22年7月30日から施行する。
附則
この会則は令和5年3月28日から施行する。
附則
この会則は令和8年3月2日から施行する。