○遊佐町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
令和7年4月1日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)並びに遊佐町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)及び遊佐町国民健康保険規則(平成3年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者
国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。
(2) 資格確認書
施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(3) 資格情報のお知らせ
施行規則第7条の3第1項に規定する資格情報通知書をいう。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省で定める医療に関する給付をいう。
(5) 保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に関する取組を行つてもなお保険税を納付しないもの
(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に関する取組を行つてもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められるもの
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に関する取組を行つてもなお保険税を納付しないもの
(2) 納期限後施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に関する取組を行つてもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められるもの
(弁明の機会の付与及び特別療養費の支給に係る事前通知)
第5条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給するときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、対象となる世帯主について、弁明の機会を付与することとし、弁明の機会の付与及び特別療養費の支給に係る事前通知(様式第1号)により通知する。
2 手続法第29条第1項の規定による弁明は、弁明を記載した弁明書(様式第2号)を提出するものとする。
(適用除外)
第7条 滞納世帯主又は滞納世帯の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、特別療養費の支給に係る措置を講じず、療養の給付等を行うものとする。
(1) 施行令第28条の6に規定する特別の事情がある滞納世帯主。
(2) 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる滞納世帯の被保険者。
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある滞納世帯の被保険者。
(資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の有効期間)
第8条 資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)の有効期間は、資格確認書又は資格情報のお知らせの有効期間の例による。
(特別療養費の支給措置の解除)
第9条 特別療養費の支給に係る措置を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第54条の3第4項の規定により特別療養費の支給措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条第1項に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる者となつたとき。
2 前項の規定により特別療養費の支給措置の解除を決定したときは、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付する。
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(規則様式第20号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差し止め)
第11条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があつたときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
(保険給付の一時差し止めの解除)
第12条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、第9条第1項の規定のいずれに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差し止めを解除する。
3 一時差し止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第13条 特別療養費の支給対象となつている滞納者であつて、保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ当該滞納者に通知(規則様式第24号の2)して、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(審査委員会)
第14条 特別療養費の支給に関する審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の運営及び委員の構成について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



