○遊佐町国民健康保険規則

平成3年3月25日

規則第2号

注 平成6年9月から改正経過を注記した。

遊佐町国民健康保険給付規則(昭和38年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び遊佐町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6規則16・一部改正)

(被保険者の資格等に係る届出等)

第2条 省令第2条、第3条、第4条及び第8条から第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(令6規則16・一部改正)

(資格確認書の交付申請)

第2条の2 省令第6条の規定による資格確認書の交付申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(令6規則16・追加)

第3条 削除

(令6規則16)

(修学中の者に関する届出)

第4条 省令第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(令6規則16・一部改正)

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)

第4条の2 省令第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。

(平7規則8・追加、平7規則20・平12規則21・令6規則16・一部改正)

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第4条の3 省令第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号の3のとおりとする。

(平12規則21・追加、平22規則3・令6規則16・一部改正)

(特別の事情に関する届書)

第5条 省令第27条の5の4の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(平7規則8・平12規則21・令6規則16・一部改正)

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)

第6条 省令第27条の5の5の規定による、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(平7規則8・平12規則21・平20規則7・令6規則16・一部改正)

第7条 削除

(令6規則16)

(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)

第7条の2 省令第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第27号のとおりとする。

2 町長は、前項の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第12号により通知するものとする。

(平14規則22・追加、平21規則23・令6規則16・一部改正)

(資格確認書等の再交付申請)

第8条 省令第7条等の規定による資格確認書及び省令第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(平14規則22・令6規則16・一部改正)

(資格確認書の更新)

第9条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、原則として1年ごとに行うものとする。

2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、第10条の規定による検認によつて有効期間を延長又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の資格確認書の有効期限は、当該資格確認書に記載した期限とする。

4 被保険者の記号・番号は、町長が別に定める。

(平13規則7・平13規則18・平14規則22・平21規則23・平30規則1・令6規則16・一部改正)

(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請)

第9条の2 省令第7条の2の2の規定による被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請の様式は第6号のとおりとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者の資格を確認できるときは様式第6号の2により書面を交付し、当該被保険者の資格を確認できないときは様式第6号の3により通知するものとする。

(令6規則16・追加)

(資格情報通知の再通知申請)

第9条の2の2 省令第7条の3の2の規定による資格情報通知書の再通知申請の様式は、様式第7号のとおりとする。

(令6規則16・追加)

(高齢受給者証の更新)

第9条の3 省令第7条の4第3項の規定による高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(平14規則22・追加、令6規則16・旧第9条の2繰下・一部改正)

(特定疾病療養受領証の更新)

第9条の4 省令第27条の13第4項ただし書の規定による特定疾病療養受領証の更新は、原則として1年ごとに行う。

2 前項の規定による特定疾病療養受領証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(令6規則16・追加)

(資格確認書の検認)

第10条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の検認は、町長が必要があると認めたときは、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、資格確認書に様式第8号又は様式第9号による表示をして行う。

(平21規則23・令6規則16・一部改正)

(資格確認書の更新・検認の手続)

第11条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(平21規則23・令6規則16・一部改正)

(資格確認書の返還通知)

第11条の2 町長は、省令第27条の5の2第2項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、様式第7号の2により通知するものとする。

(平12規則21・追加、令6規則16・一部改正)

(療養費の支給申請)

第12条 省令第27条の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号の定めによる。

(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行つている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。

(2) はり、きゆう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式は、はり師、きゆう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月12日保発0612第2号厚生労働省保険局長通知)に定める受領委任の取扱規程による。

(3) 海外において療養を受けた場合は、様式第25号及び様式第26号様式第10号に添付するものとする。

2 町長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、支給決定については様式第11号より、不支給決定については様式第12号により通知するものとする。ただし、支給決定後、速やかに支給する場合及び前項ただし書によるものについては、通知を省略することができる。

(平7規則20・平12規則21・平14規則22・平21規則23・平27規則7・令2規則22・令6規則16・一部改正)

(食事療養標準負担額減額等の認定申請)

第13条 省令第26条の3第2項の規定による食事療養標準負担額減額の認定、省令第26条の6の4第2項の規定による生活療養標準負担額の認定、省令第27条の14の2第2項及び省令第27条の14の4第2項の規定による限度額適用の認定並びに省令第27条の14の5第2項の規定による限度額適用・食事療養標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第10号の2のとおりとする。

2 町長は前項の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第12号により通知するものとする。

(平7規則8・追加、平7規則20・平14規則22・平21規則23・平24規則14・平27規則7・令6規則16・一部改正)

(標準負担額減額認定証等の再交付申請)

第14条 省令第26条の3第5項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(平24規則14・全改、平27規則7・令6規則16・一部改正)

(標準負担額減額認定証等の更新)

第15条 省令第26条の3第4項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 前項の規定による食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(平24規則14・全改、平27規則7・令6規則16・一部改正)

(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)

第16条 省令第26条の5、省令第26条の6の4第6項及び省令第27条の14の5第6項の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請書の様式は、様式第10号の3のとおりとする。

(平14規則22・全改、令6規則16・一部改正)

(特別療養費の支給申請)

第17条 省令第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(平7規則20・追加、令6規則16・一部改正)

(移送費の支給申請)

第18条 省令第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。

(平7規則20・旧第17条繰下・全改、令6規則16・一部改正)

第19条 削除

(令6規則16)

(月間の高額療養費の支給申請)

第20条 省令第27条の16の規定による、高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。

(平7規則8・旧第15条繰下、平7規則20・旧第19条繰下・一部改正、平30規則18・令6規則16・一部改正)

(年間の高額療養費の支給申請)

第20条の2 省令第27条の17の2及び省令第27条の17の3の規定による高額療養費の支給申請書の様式は、様式第16号の2のとおりとする。

(平30規則18・追加、令6規則16・一部改正)

(年間の高額療養費支給額計算結果連絡票)

第20条の3 省令第27条の17の2第3項の規定により年間の高額療養費の支給額計算結果を連絡するときは、様式第16号の3のとおりとする。

(平30規則18・追加、令6規則16・一部改正)

(年間の高額療養費の証明書の交付等)

第20条の4 省令第27条の17の3第3項の規定により証明書を交付するときは、様式第16号の4のとおりとする。

(平30規則18・追加、令6規則16・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給申請)

第20条の5 省令第27条の26第1項及び省令第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第28号のとおりとする。

2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第29号により通知するものとする。

(平22規則3・追加、平27規則7・一部改正、平30規則18・旧第20条の2繰下・一部改正、令6規則16・一部改正)

(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)

第20条の6 省令第27条の26第5項の規定により高額介護合算療養費等の支給額計算結果を連絡するときは、様式第30号により通知するものとする。

(平22規則3・追加、平30規則18・旧第20条の3繰下・一部改正、令6規則16・一部改正)

(高額介護合算療養費の証明書の交付等)

第20条の7 省令第27条の27第2項の規定により証明書を交付するときは、様式第31号によるものとする。

(平22規則3・追加、平30規則18・旧第20条の4繰下・一部改正、令6規則16・一部改正)

(出産育児一時金の支給及び支給申請)

第21条 条例第5条の規定による出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

2 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給に関する申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(平6規則24・一部改正、平7規則8・旧第16条繰下、平7規則20・旧第20条繰下、平21規則23・平22規則3・平27規則7・平27規則39・令3規則21・令6規則16・一部改正)

(葬祭費の支給)

第21条の2 条例第6条の規定による葬祭費の支給に関する申請書の様式は、様式第18号のとおりとする。

(令6規則16・追加)

(傷病手当金の支給申請)

第21条の3 条例第13条の規定による傷病手当金の支給に関する申請書の様式は、様式第18号の2様式第18号の3様式第18号の4及び様式第18号の5のとおりとする。

2 条例の規定による傷病手当金の支給期間は令和2年1月1日から当分の間とする。

(令2規則22・追加、令6規則16・旧第21条の2繰下・一部改正)

(食事療養標準負担額差額等の支給決定通知書)

第22条 町長が、前6条について支給の要否を決定したときは、第12条第2項の規定を準用する。ただし、第20条について支給決定したときは、様式第11号及び様式第11号の2により通知するものとする。

(平14規則22・全改、令6規則16・一部改正)

(特定疾病の認定申請)

第23条 省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。

(平7規則8・旧第18条繰下、平7規則20・旧第22条繰下・一部改正、平12規則21・令6規則16・一部改正)

(特別療養給付の申請)

第24条 省令第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(平7規則8・旧第19条繰下、平7規則20・旧第23条繰下、令6規則16・一部改正)

(保険給付費の一時差止通知)

第24条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止めすることを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第24号により通知するものとする。

(平12規則21・追加、平21規則23・令6規則16・一部改正)

(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第24条の3 省令第32条の5の規定により一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額を控除するときは、様式第24号の2により通知するものとする。

(平12規則21・追加、令6規則16・一部改正)

(特定疾病等の不承認通知)

第25条 町長は、第23条及び第24条の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第12号により通知するものとする。

(平7規則8・旧第20条繰下、平7規則20・旧第24条繰下・一部改正、平21規則23・令6規則16・一部改正)

(特別の事情に関する届出)

第26条 省令第32条の3の規定による特別の事情に関する届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(平7規則8・旧第21条繰下、平7規則20・旧第25条繰下、平12規則21・令6規則16・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第27条 省令第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、様式第21号のとおりとする。

(平7規則8・旧第22条繰下、平7規則20・旧第26条繰下、平12規則21・令6規則16・一部改正)

(一部負担金の減額等の申請)

第28条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請書の様式は、様式第22号のとおりとする。

2 町長は、前項の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、承認については様式第23号の証明書を交付し、不承認については様式第12号により通知するものとする。

(平7規則8・旧第23条繰下、平7規則20・旧第27条繰下、平21規則23・令6規則16・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の規則の規定によつて行つた手続き、その他の行為で、この規則の規定に相当する手続き、その他の行為はこの規則によつて行つたものとみなす。

(平成6年3月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行し、この規則による改正後の第13条、第14条、第15条、第16条、様式第9号の3、様式第9号の4、様式第10号及び様式第11号は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年10月2日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月7日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月17日規則第18号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成19年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。ただし、第4条の3の改正規定、第21条の改正規定及び様式第16号に1様式を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年12月18日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年12月13日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則16・全改)

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(令6規則16・追加)

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様式第14号及び様式第15号 削除

(令6規則16)

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(平28規則13・全改)

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遊佐町国民健康保険規則

平成3年3月25日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成3年3月25日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第14号
平成6年9月28日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年10月2日 規則第20号
平成11年5月19日 規則第15号
平成12年3月29日 規則第21号
平成13年3月7日 規則第7号
平成13年7月17日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第22号
平成16年3月10日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第6号
平成17年11月22日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年11月2日 規則第23号
平成22年3月10日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第7号
平成27年12月18日 規則第39号
平成28年3月15日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第1号
平成30年11月16日 規則第18号
令和2年6月12日 規則第22号
令和3年6月1日 規則第13号
令和3年8月30日 規則第17号
令和3年12月13日 規則第21号
令和6年12月2日 規則第16号