○遊佐町消防団規則
令和6年3月25日
規則第1号
遊佐町消防団規則(昭和29年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項、第23条第2項及び遊佐町消防団条例(令和6年遊佐町条例第2号)の規定により、遊佐町消防団(以下「消防団」という。)の組織、階級その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団の組織は、7分団、23部、62班をもつて組織する。
2 分団及び部の名称、管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。
(職務)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団員を指揮監督して、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 消防関係法令、条例及び規則に定めのある職務
(2) 水火災その他の災害現場における消防団活動の統制及び指揮監督
(3) 消防団活動について、実施計画を作成し、消防長と協議して、その執行にあたること。
(4) 消防団員の教育訓練計画を作成し、その実施にあたること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長から協力を求められた業務の遂行に関すること。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の定める順位に従い、その職務を代理する。
3 消防団本部の分団長は、団本部の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
4 前項以外の分団長は、管轄区域の分団を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、所属消防団員を指揮監督する。
(消防団本部の事務)
第5条 消防団本部は、次の事務を行うものとする。
(1) 消防団員の身分に関すること。
(2) 消防団員の公務災害に関すること。
(3) 消防団員の退職報償金に関すること。
(4) 消防団員の教養訓練に関すること。
(5) 消防団員の諸計画に関すること。
(6) 災害時における指揮本部の設置運営に関すること。
(7) その他消防団長が必要と認める事項に関すること。
(任期)
第6条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に掲げる者が任期途中において退職した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第7条 消防団員に任命されたときは、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第8条 消防車が水火災その他災害現場に出動するときは、交通法規の定める規定に従い、サイレンを鳴らし、かつ、赤色蛍光灯をつけなければならない。ただし、引揚げ時の場合の警戒信号は、鐘、又は警笛のみを使用するものとする。
第9条 水火災その他の災害現場への出動、又は引揚げの場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 交差点、病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止するため警笛及び拡声器を用いること。
(3) 消防車には、消防団員、消防活動協力者及び消防職員以外の者を乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保ち走行すること。
(5) 先行消防車から追い越し信号がある場合のほかは、走行中追い越しをしないこと。
(管轄区域)
第10条 消防団は、消防長の命令なくして、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際、管轄区域内又は応援協定区域であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて、管轄区域外又は応援協定区域外と認めたときはこの限りでない。
(災害活動)
第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最大限活用して、住民の生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限に止めて、水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。
2 消防団の水防活動は、遊佐町水防計画の定めるところにより行うものとする。
第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長は、消防長の所轄の下に行動し、その他の消防団員は団長の指揮の下に行動すること。
(2) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めるよう留意すること。
(3) 消防作業を真摯に行うこと。
(4) 分団は、相互に連携すること。
第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならい。
第14条 放火又は失火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長に報告するとともに、警察職員へ通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 軽率な言動を慎み、事件に関する公表は差し控えること。
(訓練礼式)
第15条 消防団員の訓練礼式及び点検については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服制)
第16条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(文書簿冊)
第17条 消防団には次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 業務日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 消防地理及び水利要覧
(7) 消防団運営交付金出納簿
(8) 消防法令集等
(9) 給貸与品台帳
(10) その他必要と認める簿冊
(表彰)
第18条 町長は、消防団、又は消防団員がその任務の遂行にあたつて、その功績が顕著な者は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、消防団員については団長が表彰を行うことができる。
第19条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 前項の賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は分団、部、又は班に対して授与するものとする。
(感謝状)
第20条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し、感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 水火災その他の災害時における警戒防ぎよ又は救助に関し、消防団に対しての協力
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団名及び部の名称 | 管轄区域 | |
本部分団 | 遊佐町全域 | |
第1分団 | 第1部 | 六日町、十日町、八日町、大楯、平津新田 |
第2部 | 駅前一区、駅前二区、五日町、七日町、尻引岡田 | |
第3部 | 京田、京田新田、下吉出、和田、漆曽根、境田 | |
第4部 | 舞台、野沢上、野沢中、野沢下、下野沢 | |
第5部 | 上吉出、中吉出、旭ヶ丘 | |
第6部 | 広野、藤井、臂曲、金俣、三ノ俣、岩野、蚕桑、袋地 | |
第2分団 | 第1部 | 上大内 |
第2部 | 褄坂、杉沢南、杉沢北、開畑 | |
第3部 | 上蕨岡、坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津 | |
第4部 | 上小松、石辻、三川、上長橋 | |
第5部 | 下長橋、下小松、下大内、水上 | |
第3分団 | 第1部 | 富岡、北目、丸子、山崎 |
第2部 | 畑、上戸、下当上、下当下、東山、樽川、中山、升川 | |
第3部 | 南山、谷地上、谷地下、石淵、松山、菅野上、菅野下 | |
第4分団 | 第1部 | 宿町一、宿町二 |
第2部 | 宿町三、宿町四、宿町五、西浜、箕輪、落伏 | |
第3部 | 横町一、横町二、横町三、布倉、小野曽 | |
第4部 | 女鹿、滝ノ浦、鳥崎、湯ノ田 | |
第5分団 | 第1部 | 千本柳、田中、大井、服部 |
第2部 | 増穂、江地、楸島、西宮田、東宮田、北宮田 | |
第6分団 | 第1部 | 下藤崎一、下藤崎二、出戸、田地下 |
第2部 | 茂り松、上藤崎一、上藤崎二、中藤崎、大谷地、西谷地 | |
第3部 | 白木、青塚、服部興野、比子下モ山、十里塚 |
別表第2(第3条関係)
分団 階級 | 全分団 | 消防団本部 | 第1分団 | 第2分団 | 第3分団 | 第4分団 | 第5分団 | 第6分団 |
団長 | 1人 | |||||||
副団長 | 2人 | |||||||
分団長 | 7人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
副分団長 | 13人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
部長 | 24人 | 1人 | 6人 | 5人 | 3人 | 4人 | 2人 | 3人 |
班長 | 63人 | 1人 | 13人 | 16人 | 11人 | 9人 | 4人 | 9人 |
団員 | 510人以内 | 16人以内 | 109人以内 | 110人以内 | 95人以内 | 74人以内 | 48人以内 | 58人以内 |
合計 | 620人以内 | 20人以内 | 131人以内 | 134人以内 | 112人以内 | 90人以内 | 57人以内 | 73人以内 |