○遊佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例9・令6条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例19・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(令6条例19・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(平30条例9・令6条例19・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(遊佐町介護保険条例の一部改正)

2 遊佐町介護保険条例(平成12年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年4月15日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日(令和6年5月27日)から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6条例19・全改)

機関

事務

1 町長

遊佐町ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱(平成24年告示第7号)によるひとり親家庭等の家賃助成に関する事務であつて別に定めるもの

2 町長

遊佐町医療給付に関する規則(平成13年規則第21号)による重度心身障がい(児)者医療に関する事務であつて別に定めるもの

3 町長

遊佐町医療給付に関する規則による子育て支援医療に関する事務であつて別に定めるもの

4 町長

遊佐町医療給付に関する規則によるひとり親家庭等医療に関する事務であつて別に定めるもの

5 教育委員会

遊佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成27年教育委員会訓令第3号)による就学援助の実施に関する事務で別に定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令6条例19・全改)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

遊佐町ひとり親家庭等家賃助成事業実施要綱によるひとり親家庭等の家賃助成に関する事務であつて別に定めるもの

(1) 児童扶養手当関係情報であつて別に定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて別に定めるもの

2 町長

遊佐町医療給付に関する規則による重度心身障がい(児)者医療に関する事務であつて別に定めるもの

(1) 地方税関係情報であつて別に定めるもの

(2) 住民票関係情報であつて別に定めるもの

3 町長

遊佐町医療給付に関する規則による子育て支援医療に関する事務であつて別に定めるもの

(1) 地方税関係情報であつて別に定めるもの

(2) 住民票関係情報であつて別に定めるもの

4 町長

遊佐町医療給付に関する規則によるひとり親家庭等医療に関する事務であつて別に定めるもの

(1) 地方税関係情報であつて別に定めるもの

(2) 住民票関係情報であつて別に定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平30条例9・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

遊佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱による就学援助の実施に関する事務で別に定めるもの

町長

(1) 地方税関係情報であつて別に定めるもの

(2) 住民票関係情報であつて別に定めるもの

遊佐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 条例第27号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成27年12月14日 条例第27号
平成30年3月15日 条例第9号
令和2年3月13日 条例第4号
令和6年4月15日 条例第19号