○遊佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成27年10月1日

教委訓令第3号

遊佐町要保護及び準要保護児童生徒認定に関する要綱(平成18年教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によつて就学困難な児童生徒の保護者に対して必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の支給対象者は、遊佐町に住所を有する児童生徒の保護者又は遊佐町が設置する小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者(以下「準要保護者」という。)

(準要保護者の認定基準)

第3条 準要保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に規定する市町村民税の非課税

ウ 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免

エ 地方税法第72条の62に規定する個人の事業税の減免

オ 地方税法第367条に規定する固定資産税の減免

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に規定する国民年金の保険料の免除

キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に規定する保険税の減免又は徴収の猶予

ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給

ケ 生活福祉資金による貸付け

(2) 前号に規定する以外の者で、次のいずれかに該当する者

ア 保護者が公共職業安定所登録日雇労働者

イ 保護者の職業が不安定で生活状態が極めて悪いと認められる者のうち、生計を共にする世帯全員の所得金額の合計額が、特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額と比較し、1.3倍未満の世帯の保護者

(3) 前2号に定めるもののほか、保護者の死亡、失業、被災、自己破産等により、大幅に世帯収入が減り、就学援助の支給が必要と認められる者

(支給対象費目)

第4条 就学援助費の支給対象費目は別表のとおりとし、国が示す基準額を参考に、予算の範囲内で支給する。ただし、要保護者については、生活保護法に定める扶助費は支給費目から除くものとする。

2 区域外就学の児童生徒(以下「区域外就学者」という。)が前条の規定に該当する場合は、対象児童生徒が在住又は在学する学校を設置した自治体と負担すべき支給費目を協議の上、援助を行うものとする。

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、就学援助申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校長を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1号に規定する要保護者については、生活保護該当の通知があつた場合、前項の申請があつたものとみなす。

3 学校長は、第1項の申請書を受理したときは、必要に応じて地区担当民生児童委員の意見を求め、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委訓令3・一部改正)

(認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、認定の可否を決定し、学校長を通じて保護者に通知するものとし、併せて民生児童委員にも通知する。

(変更の届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合、就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、就学援助費支給認定内容変更届(様式第4号)により遅滞なく学校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 受給者の住所又は氏名の変更があつたとき。

(2) その他就学援助申請書(様式第1号)の内容に変更があつたとき。

(平29教委訓令3・一部改正)

(認定の辞退)

第8条 受給者は、経済状況の好転その他の理由により援助を必要としなくなつた時は、就学援助費辞退届(様式第5号)により遅滞なく学校長を通じて教育委員会に届け出るものとする。

(平29教委訓令3・一部改正)

(認定の取消)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会はその認定を取り消すものとし、就学援助費支給取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠いた場合

(2) 申請に虚偽があつた場合

(3) 就学援助費をその目的以外に使用した場合

(平29教委訓令3・一部改正)

(返還)

第10条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成29年11月17日教委訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月8日教委告示第11号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給費目

対象学年

支給対象内容

新入学児童生徒学用品費

第1学年

新入学児童生徒が入学時に必要とする物品(ランドセル、カバン、通学用靴、上履き等)に要する経費

通学用品費

第2学年以上

通学に通常必要とされる物品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)に要する経費

学用品費

全学年

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品に要する経費

体育実技用具費

該当学年

体育又は保健体育の授業に必要な用具費

校外活動費

全学年

校外活動に参加した児童生徒が一律に負担する交通費、見学料、入場料等、宿泊費(宿泊を伴う場合)等の経費

修学旅行費

小学校第6学年

中学校第3学年

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として児童生徒が一律に負担することになる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物運送料、通信費及び旅行取扱料金

医療費

全学年

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費

学校給食費

全学年

学校給食に要する費用で、保護者が負担することとなる経費

通学費

全学年

児童生徒が最も経済的な経路及び方法により通学する場合の交通費

(平29教委訓令3・全改、令3教委告示11・一部改正)

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(平29教委訓令3・追加、令3教委告示11・一部改正)

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(平29教委訓令3・旧様式第2号繰下)

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(平29教委訓令3・旧様式第3号繰下、令3教委告示11・一部改正)

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(平29教委訓令3・旧様式第4号繰下、令3教委告示11・一部改正)

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(平29教委訓令3・旧様式第5号繰下)

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遊佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成27年10月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月1日施行)