○遊佐町国民健康保険条例
昭和34年3月20日
条例第4号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平26条例37・平30条例7・一部改正)
(国民健康保険運営協議会)
第2条 国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する町の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
2 前項に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(平6条例22・平26条例37・平30条例7・一部改正)
(被保険者としない者)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者としない。
(平31条例5・全改)
(一部負担金)
第4条 法第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(平18条例22・全改、平20条例7・平20条例19・平26条例37・平27条例18・平30条例7・令5条例17・令6条例26・一部改正)
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
(平6条例17・平6条例22・平18条例33・平20条例27・平23条例10・平26条例37・令3条例27・令5条例17・一部改正)
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬儀を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
(出産育児一時金等の支給制限)
第6条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金及び葬祭費の支給は、それぞれ同一の出産及び葬祭につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し又は例による場合も含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平6条例22・平20条例7・一部改正)
(保健事業)
第7条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 感染症、その他の疾病の予防
(5) 母子保健
(6) 栄養改善
(7) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のための事業
(平20条例7・全改、平23条例10・平26条例37・平27条例18・一部改正)
(国民健康保険税)
第8条 町は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(平26条例37・一部改正)
(罰則)
第9条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(平12条例18・平26条例37・令6条例26・一部改正)
第10条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(平12条例18・平26条例37・一部改正)
第11条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平26条例37・一部改正)
第12条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第13条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例26・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第14条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により計算される額より少ないときは、その差額を支給する。
3 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例26・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 遊佐町国民健康保険条例(昭和29年町条例第10号)及び国民健康保険法の施行に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年町条例第1号)は、この条例施行の日から廃止する。
(被保険者資格の特例)
3 町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平26条例37・一部改正)
(平21条例19・全改)
附則(昭和34年6月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(療養の給付範囲の特例)
2 歯科診療における補綴の給付に関しては、昭和36年6月30日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和37年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年6月17日条例第17号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第20号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第30号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日条例第24号)
1 この条例は、昭和48年1月1日より施行する。
2 昭和47年12月31日以前に行なわれた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月1日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第9号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月31日以前に給付事由が発生した葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月2日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第17号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和60年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月24日条例第19号)
1 この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第9条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年2月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第33号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第55号)施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月8日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第14条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年12月10日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額についてはなお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。