令和6年度 遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業
令和6年度 持家住宅リフォーム支援金事業
※※※予算額に達したため、令和6年度の事業の受付は終了しました※※※
≪事業の目的≫
遊佐町持家住宅リフォーム支援金は、町内における居住環境の整備や地元関連産業の振興、定住の促進などを図るため、持家住宅や附属建物のリフォームなどに要する経費の一部を支援するものです。令和5年5月に宣言のあった、「遊佐町ゼロカーボンシティ宣言」を受け、今年度より「環境負荷の低減」「住宅の省エネルギー性能の向上」を目的とした、省エネ改修工事に対しての補助が追加になりました。
リフォーム工事の一環として行われる省エネ改修工事(窓や開口部の断熱改修工事)について、加算が受けられるようになりましたので、多くの町民からの活用をお待ちしております。
受付期間 令和6年4月1日(月) ~ 令和7年3月14日(金)
※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。令和6年度 持家住宅リフォーム支援金事業パンフレット(PDF形式 687KB)
令和6年度 持家住宅リフォーム支援金記載例(PDF形式 6MB)
※必ず記載例を確認の上、書類の作成をお願いします。
不明な点についてはお問合せください。
前年度との変更点
1)省エネ改修工事に対しての加算が追加になりました。
2)特殊工事の対象から、「新生活様式」が外れました。
3)特殊工事の「減災・部分補強」を見直しました。
4)省エネ基準を受け、特殊工事の「寒さ対策、断熱化」の工事に断熱性能の基準が設けられました。
5)様式を改正しました。
≪事業の概要≫
1.支援金の対象者
1)リフォーム工事着手の前に事業認定申請を行うこと
2)リフォーム工事を行う住宅に居住する者であること
または、リフォーム工事完了後に住宅に居住する者であること
3)町内施工業者(※1)と工事請負契約を締結する者であること(※2)
4)リフォーム工事をする住宅が、下水道・農業集落排水・合併浄化槽に接続していること
または、申請工事において接続する予定であること(※3)
5)令和7年3月31日(月)(※4)までに事業実績報告書を提出すること
6)併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体からの助成制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
7)申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと
(既に転出した同居者を含みます)
8)太陽光発電設置工事については、発電出力が10kW未満のものであること
9)申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと
※1 「町内施工業者」とは、町内に事業所または営業所がある法人または個人事業者で、遊佐町商工会会員または酒田飽海建設総合組合遊佐連合支部組合員である業者を言います。
※2 下請業者を含む町内業者が工事費全体の1/2以上を請け負う必要があります。(耐震改修工事、再エネ機器設置工事、減災対策工事についてはこの限りでありません)
※3 下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。
※4 特殊工事、世帯要件工事、耐震改修工事の補助を利用する場合は、令和7年2月14日(金)まで事業実績報告書を提出してください。
2.対象となる住宅
1)現に居住している住宅、附属建物(車庫、カーポート、物置等)(※1)2)自ら営む店舗(※2)
3)これから自ら居住する住宅
※1 主として農作業等に利用する倉、土蔵、作業小屋や、主として事業に用いる附属建物は除きます。
※2 法人を除き、住宅と一体となっている併用店舗に限ります。
3.対象となる工事
・屋根、外壁の張替えや塗装、雨樋の交換や庇の修繕等・床、壁、天井材の張替えや塗装
・台所、浴室、トイレ、洗面所の設備の交換、更新、新規取付
・ドア、ふすま、障子等の建具の取替え、新規取付
・窓ガラスの交換、内窓や外窓の設置、交換等
・エコキュート、給湯器等の更新、取替え
・下水道や農業集落排水への接続工事、合併浄化槽の配管工事
・住宅の増築
・耐震改修工事
・風除室の設置、更新
・車庫、カーポート、物置等の附属建物の新築、改修
・道路または水路に面した部分のブロック塀の撤去(新設は対象外です)
※以下の工事は支援金の対象になりません。
・敷地の造成、造園、草刈り
・土間コンクリート(カーポート設置部分は対象です)
・塀の新設
・家具、家電の設置、購入(エアコン設置工事に係る費用は対象です)
・住宅や附属建物の取り壊し
・シロアリの駆除や防除のみ
4.支援金の補助率と上限額
次のいずれかに該当するものになります(上限金額100万円/万円未満切り捨て)1)一般リフォーム
対象事業費の12%
2)下水道等接続工事
対象事業費100万円まで22%、超える部分については12%
3)特殊工事(※1)
特殊工事該当部分120万円まで20%、特殊工事該当部分以外は12%
4)世帯要件工事(※2)
特殊工事該当部分100万円まで30%、特殊工事該当部分以外は12%
5)減災対策工事(※3)
減災対策工事費38万円まで80%、超える部分については12%
6)耐震改修工事(上限金額120万円)
耐震改修工事部分の50%
7)省エネ改修工事(窓や開口部の断熱性を高める工事) (※4)
対象事業費20万円以上で、上記1)~4)に5万円加算
※1 特殊工事基準点算出表で10点以上(対象事業費が50万円未満の場合は5点以上)となる工事を行うことを指します。
※2 「移住世帯」「新婚世帯」「子育て世帯」に該当する申請者が特殊工事を行うことを指します。
「移住世帯」:平成31年4月1日以降に山形県外から町内に住み替えた、または平成23年3月11日に東日本大震災の被災地に居住しており、平成31年3月31日までの間に町内に転入届を提出した世帯員がいる世帯
「新婚世帯」:婚姻した日から5年以内の世帯
「子育て世帯」:平成18年4月2日以降に生まれた子どもがいる世帯
※3 特殊工事基準点算出表の中で、別表第1(減災対策)に該当する工事を行うことを指します。
※4 ガラスの交換、内窓の設置または交換、外窓の交換を行う工事を指します。
「ガラスの交換」:既存窓を利用して単板ガラスを複層ガラスに交換する
「内窓の設置または交換」:樹脂製フレームまたは複層ガラスを用いた窓を設置または交換する
「外窓交換」:断熱性の高い窓に交換する
加算は町独自の取り組みとなります。
≪手続きの流れ≫
※各種通知書が出るまでに1週間~2週間程度お時間を要します。お急ぎの場合は早めの申請、提出をお願いします。
1)リフォーム工事の検討、相談、施工業者との契約 |
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工事施工業者とリフォーム工事の検討、相談、契約を行ってください。 |
2)事業認定申請書の提出 |
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工事施工業者とリフォーム工事の契約を行ったら、工事着手の前に町へ申請書を提出してください。 ※工事着手後の申請は認められません。 提出書類については、≪提出書類≫「事業の認定を受ける場合」をご確認ください。 |
3)事業認定通知書の送付 |
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提出書類に不足がないか確認し、申請内容が適切か審査を行います。 審査に合格したら「事業認定通知書」を送付します。 |
4)リフォーム工事の着手 |
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事業認定通知書を受領したら、工事に着手してください。 |
5)事業変更(取下げ)承認申請書の提出 |
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申請した事業内容が変更になった場合、工事箇所を追加する場合、リフォーム工事代金が申請時の金額より増額、減額になった場合、リフォーム工事を取り止める場合は町に申請書を提出してください。 ※変更、取下げが生じたら速やかに提出をお願いします。 提出書類については、≪提出書類≫「 事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合 」をご確認ください。 |
6)事業変更(取下げ)承認通知書の送付 |
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提出された申請書の内容を審査し、審査に合格したら「事業変更(取下げ)承認通知書」を送付します |
7)事業実績報告書の提出、完成検査の実施 |
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工事が完了し、施工業者にリフォーム工事の代金の支払いが終わったら、速やかに事業実績報告書を提出してください。 事業内容が適切に完成しているか、完成検査を実施します(検査の際、日程調整にご協力ください) 提出書類については、≪提出書類≫「工事が完了した場合」をご確認ください。 |
8)補助金等交付指令書の送付、支援金の支払い |
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完成検査合格後、「補助金等交付指令書」の送付を行い、支援金の振込手続きを行います。 同封の用紙に記載の振込予定日以降に通帳を記帳し、入金の確認をお願いします。 |
≪提出書類≫
1)事業の認定を受ける場合(※必ず工事着手前に提出)
【申請する方全員が提出】 |
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・事業認定申請書(様式第1号)(Word形式 20KB) ・持家住宅リフォーム支援金事業計画書(様式第1号の2)(Word形式 30KB) ・リフォーム工事の詳細な見積書の写し ・リフォーム工事請負契約書の写し ・リフォーム工事箇所の着工前写真 ・請負業者一覧表(Word形式 16KB) ・特殊工事基準点算出表(Excel形式 74KB) |
【該当する方のみ提出】 |
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◇間取り変更や増築を行う場合 ・・・リフォーム工事箇所がわかる図面 必要な場合:建築確認済証(または建築工事届)の写し ◇世帯要件工事に該当する場合 ・・・移住世帯、子育て世帯は住民票謄本の写し 新婚世帯は戸籍の写し ◇特殊工事、世帯要件工事で「寒さ対策・断熱化」を行う場合 ・・・断熱性能チェックリスト(Word形式 22KB) 使用する建材のカタログ等の写し ◇町外者の場合(令和5年1月1日時点で町外に居住していた場合を含む) ・・・世帯全員の納税証明書の写し(高校生を除く18歳以上) ◇省エネ改修を行う場合 ・・・使用する建材のわかる書類の写し(カタログ、仕様書等) ◇減災対策工事を行う場合 ・・・設置する防災ベッド、耐震シェルター等のカタログ等の写し |
【耐震改修工事を行う方のみ提出】 |
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・耐震改修工事計画書(様式第1号の3)(Word形式 20KB) ・耐震診断結果の写し ・建築年が確認できる書類(登記事項証明書等) |
【ブロック塀の撤去工事を行う方のみ提出】 |
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・ブロック塀解体工事に係る平面図(様式第1号の4)(Word形式 18KB) |
2)事業内容に変更がある場合、認定された事業を取下げる場合(※変更、取下げが生じたら速やかに提出)
【変更、取下げを行う方全員が提出】 |
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・事業変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)(Word形式 20KB) |
【工事箇所の変更、金額を変更する方のみ提出】 |
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・変更内容がわかる見積書 ・変更箇所の工事着工前写真 |
3)工事が完了した場合(※工事が完了したら速やかに提出)
【事業認定を受けた方全員が提出】 |
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・事業実績報告書(様式第5号)(Word形式 22KB) ・領収書等の写し ・工事完成写真(着工前写真と比較して工事箇所のわかるもの) ・補助金等交付申請書(Word形式 26KB) ・振込先のわかる通帳の写し(申請者名義のもの) |
【耐震改修工事を行った方のみ提出】 |
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・事業実績報告書(耐震改修)(様式第5号の2)(Word形式 24KB) |
≪注意事項≫
・同一年度に同一世帯で1回限り利用可能です。・「定住住宅取得支援金」は、同一年度での併用が可能です。
・「遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金」を併用する場合は、再エネ機器本体代は計上できません。
・「先進的窓リノベ事業」「子育てエコホーム事業」は条件により併用できません。詳しくはお問合せください。
・公共事業等の移転等による補償を受ける場合は支援金の対象となりません。