○遊佐町下水道工事指定店に関する規程

令和5年12月11日

企管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき遊佐町下水道工事指定店(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 工事指定店とは、排水設備の工事を申し込む者から委託を受け、その申し込に必要な一切の手続きを行い、当該工事を施行することを業とする者で、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指定を受けた者をいう。

(工事指定店の適格要件)

第3条 工事指定店として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。ただし、工事指定店の指定取消処分を受けた者は、処分のあつた日から2年以上経過している者でなければならない。

(1) 山形県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上を常置していること。

(3) 業務に必要な設備及び機器を有する者

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 代表者が精神の機能の障害により排水設備等の工事を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(指定申請の手続)

第4条 工事指定店として指定を受けようとする者は、遊佐町下水道工事指定店指定申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者(法人の場合はその代表者)の履歴書及び身分証明書

(2) 法人の場合は、その定款及び登記簿謄本

(3) 町税納税証明書及び資産証明書

(4) 責任技術者の責任技術者証(山形県下水道協会(以下「協会」という。)が交付したものをいう。以下同じ。)の写し

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可証明書又は許可証の写し

(6) 所有設備機械器具調書及び従業者名簿(別記様式第2号)

(7) 工事経歴書(別記様式第3号)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 引き続いて指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに、遊佐町下水道工事指定店継続申請書(別記様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工事指定店証の交付等)

第5条 町長は、指定をした工事指定店に対し遊佐町下水道工事指定店証(別記様式第5号。以下「工事指定店証」という。)を交付する。

2 工事指定店は、工事指定店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 工事指定店の指定の有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、年の途中で指定した者については、5年を超えない最後の年の3月31日までとする。

(指定店の特例)

第7条 町長は、特別の事情があると認める場合は、第6条の規定にかかわらず一工事に限り一定期間を付して工事指定店の指定をすることができる。

(異動等の届出)

第8条 工事指定店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに遊佐町下水道工事指定店異動届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合、町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(1) 営業所を移転したとき

(2) 代表者が破産者となつたとき

(3) 工事指定店としての営業を廃止したとき

(4) 組織を変更したとき

(5) 商号を変更したとき

(6) 常置する責任技術者に異動があつたとき

(7) 代表者が精神の機能の障害により排水設備等の工事を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたとき

(8) 前各号のほか、町長の承認を受けた事項に変更があつたとき

(指定の停止又は取消)

第9条 工事指定店が次の各号の一に該当するときは、その指定を一定の期間停止し又は取り消すことができる。

(1) 法令、条例条例に基づく規程又はこの規程(以下「下水道条例等」という。)に違反したとき

(2) 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて町長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき

(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき

(4) その他、指定していることが不適当と認められるとき

2 工事指定店が第3条に規定する要件を欠くに至つたときは、指定を取り消すことができる。

3 前2項の規定により、工事指定店に損害を及ぼすことがあつても、町長はその責任を負わない。

4 工事指定店が、その指定を停止され、又は取り消されたときは、工事指定店証を速やかに町長に返納しなければならない。

(工事指定店の告示)

第10条 工事指定店に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度これを告示する。

(1) 第7条の規定による指定を除き、工事指定店を新たに指定したとき

(2) 工事指定店の指定を停止し、又は取り消したとき

(3) 工事指定店の指定の有効期間満了に際し、指定しなかつたとき

(4) 第8条第3号及び第5号の届出を受理したとき

(責任技術者の職務)

第11条 責任技術者は、工事指定店の施行する排水設備等工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計管理を含む)及び施工(施工管理を含む。)

(2) その他、工事の施工に関して必要な事項

2 前項の責任技術者は、協会に責任技術者として登録している者で、工事指定店に専属する者でなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第12条 責任技術者が、次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 下水道条例等に違反したとき

(2) 工事指定店が第9条第1項各号に該当する場合で、それが当該責任技術者が担当した排水設備等工事の職務に関する行為に起因するとき

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき

(責任技術者の兼職禁止)

第13条 責任技術者は、所属する工事指定店以外の責任技術者を兼ねることができない。

(責任技術者の変更の届出)

第14条 責任技術者は、届出又は登録の内容に変更があつたときは、直ちに責任技術者届出・登録事項変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(工事の検査の立ち会い義務)

第15条 責任技術者は、排水設備等の工事の完成検査に立ち会わなければならない。

(審査委員会)

第16条 第4条第1項の規定による工事指定店の指定及び同条第2項の規定による継続の指定又は第9条第1項の規定による工事指定店の指定の一定期間の停止及び取り消し並びにその他町長が指示する事項に関し、調査審議等を行なうため遊佐町下水道工事指定店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、次に掲げる職にある者をもつてあてる。

委員長 副町長

委員 総務課長、産業課長、地域生活課長

3 委員長は、審査委員会を招集し、会議の議長となる。

4 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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遊佐町下水道工事指定店に関する規程

令和5年12月11日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)