○遊佐町下水道条例の施行に関する規程
令和5年12月11日
企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の、固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをしなければならない。
2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準等)
第3条 排水設備の構造基準は、法の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) ますの内径は30センチメートル以上とすること。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(3) 排水管の勾配は、次の表に定めるところによること。
排水管の内径 | 勾配 |
75ミリメートル以上 | 100分の3以上 |
100ミリメートル以上 | 100分の2以上 |
125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによること。
種別 | 内径 |
手洗器及び洗面器接続管 | 30ミリメートル以上 |
小便器、料理場、洗濯場及び浴室接続管 | 40ミリメートル以上 |
掃除用流し場接続管 | 65ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(5) 台所、浴室等の汚水ます等の汚水排水箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。
(6) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を取り付けること。
(7) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流出を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。
(8) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しや断装置を設けること。
(9) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、土砂だめを設けること。
(10) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かい排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。
2 特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、町長にその旨を申し出てその指示を受けなければならない。
(1) 設計書(縮尺200分の1の平面図を添付)
(2) 材料調書
(3) 工事工程表
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事において、埋設又は被覆等のため工事完了後に検査ができない工事部分又は公共下水道に接続する工事部分については、工事施行者が当該工事部分の着手前に町長の指示を受けなければならない。
(1) 施設付近の見取図
(2) 工場内の配置図
(3) その他町長が必要と認めた書類
(汚水排水量の認定基準)
第11条 条例第17条第1項第4号の規定による町長が認定する水道水以外の認定水量は、次の各号に定める水量とする。
(1) 水道水以外の水のみを使用する場合の認定は、1世帯4人まで1月につき23立方メートルとし、4を超える場合は1人増すごとに4立方メートルを加算したものとする。
(2) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合の認定は、水道水の使用水量に1月1人につき3立方メートルを加算したものとする。
2 前項による認定が著しく不適当と認められるときは、その態様を勘案して町長が認定する。
2 使用者が使用料を口座振替により納付しようとするときは、使用料口座振替申請書(別記様式第13号)を当該金融機関を経て、町長に提出しなければならない。
3 行為の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届け出てその審査を受けなければならない。
3 占用の許可を受けた工事が完了したときは、直ちに町長に届け出てその検査を受けなければならない。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。