○遊佐町地域集落排水施設条例の施行に関する規程

令和5年12月11日

企管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定に基づき、新たに許可を受けようとする者は、あらかじめ特別使用許可申請書(別記様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(負担金の額)

第3条 条例第7条第1項に規定する負担金の額は、265,000円とする。

(負担金の減免及び猶予)

第4条 条例第7条第2項に規定する負担金の減免又は猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする者は、負担金減免等申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、その減免等の適否を決定し、負担金減免等決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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遊佐町地域集落排水施設条例の施行に関する規程

令和5年12月11日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)