○遊佐町地域集落排水施設条例の施行に関する規程
令和5年12月11日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第3条 条例第7条第1項に規定する負担金の額は、265,000円とする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
○遊佐町地域集落排水施設条例の施行に関する規程
令和5年12月11日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第3条 条例第7条第1項に規定する負担金の額は、265,000円とする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
令和5年12月11日 企業管理規程第3号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 令和5年12月11日 | 企業管理規程第3号 |