○遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例の施行に関する規程

令和5年12月11日

企管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成6年条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一時使用の意義)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、永小作権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行なわれた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 前項の規定によりがたいと認めたとき、又は必要があると認めたときは、実測、その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による負担金の額及び納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(別記様式第2号)による。

(端数計算)

第6条 条例第4条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の納付)

第7条 条例第10条の規定による負担金の各納期ごとの納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(別記様式第3号)による。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、初年度の最初に到来した納期に負担金の全額を納付することをいう。

2 前項に規定する、負担金を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収書(別記様式第4号)による。

(報奨金の交付)

第9条 条例第9条に規定する一括納付報奨金は、負担金全額の5%に相当する金額とする。ただし、国又は地方公共団体が受益者であるときは、これを交付しない。

(過誤納金)

第10条 過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納の徴収金に充当することができる。

2 過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により通知を受けたとき、又は過誤納金があることを知つたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(別記様式第6号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(負担金の繰り上げ徴収)

第11条 すでに負担金の額の確定した受益者が、次の各号の1に該当する場合においては、納期限前であつても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があつた場合において、相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。

(5) 受益者が偽り、その他不正の手段により、負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第11条の規定により、負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があつたときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づきその適否を決定し下水道事業受益者負担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 前項の届け出があつたとき、又は徴収猶予を受けた者の財産の状況、その他の事情の変更により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合において町長は、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第12条第2項の規定による負担金の減免を受けようとするものは、下水道事業受益者負担金減免申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつたときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免(却下)決定通知書(別記様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(納付代理人)

第14条 受益者は、町内に住所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者を納付代理人に定め、下水道事業受益者負担金納付代理人届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第13条の規定により、受益者の変更をする場合は、下水道事業受益者変更申請書(別記様式第13号)によるものとする。

(住所等の変更)

第16条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

猶予期間

備考

1 災害により被害を受けたとき

所有する家屋の被害が

30%以上のとき 1年以内

50%以上のとき 2年以内

100%のとき 3年以内

公の罹災証明を得られるもの

2 受益者又は受益者と生計を1にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

療養期間が

1年以上のとき 1年以内

3年以上のとき 2年以内

医師の診断書が得られるもの

3 受益地の所有する農地、その他これに準ずる土地(現況により宅地と認められるものは除く。)

宅地として使用できる状況にあると認められるまで


4 係争地の土地

判決等係争事由が解決するまで


5 個人が納付する一団の土地の負担金が27万円を超える金額

新たに公共ます等を設置するなど、宅地として使用できる状況にあると認められるまで


6 駐車場等に利用している150m2以上の土地があるときは、利用している土地の全部

7 前各号に定めるもののほか町長が必要と認めたとき

その都度、町長が定める期間


別表第2(第13条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免対象となる土地

減免割合

備考

1 国有地及び国が使用している土地


(1) 一般庁舎敷地

50

法務局

(2) 公務員宿舎敷地

25

官舎

(3) 企業用財産敷地

25


2 県有地及び県が使用している土地又は町有地及び町が使用している土地



(1) 一般庁舎敷地

50

町役場、警察官派出所、遊佐町まちづくりセンター

(2) 公立学校敷地

75

小学校、中学校、高等学校

(3) 公立社会福祉施設敷地

75

保育所等

(4) 企業用財産敷地

25

地方公営企業法に基づく特別会計に属する行政財産

(5) 社会教育施設敷地

75

体育館等

(6) 公務員宿舎敷地

25

官舎

(7) 消防施設敷地

100

消防署等

3 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。)

75

幼稚園等

4 社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉法人が設置する施設敷地

75

老人福祉施設等

5 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、その他これに類する団体が同法に掲げる目的のため使用する土地



(1) 境内地

50


(2) 墓地

100


6 地域の集落が所有又は使用する土地



(1) 集会所敷地

75


(2) 遊園地

100


7 消防団が消防用備品を格納する建物その他工作物の設置のために所有し又は使用している土地

100


8 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地

100

道路用予定地等

9 建築基準法により道路位置指定をした私道及びこれに準ずる道路

100


10 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する土地

100


11 東日本旅客鉄道(株)等が所有又は使用している土地



(1) 踏切用地及び駅前広場

100


(2) 線路用地

100


(3) 駅構内用地

25

駅舎

12 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

その程度に応じ町長が別に定める


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遊佐町公共下水道事業受益者負担に関する条例の施行に関する規程

令和5年12月11日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)