○遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び遊佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年遊佐町条例第26号)に基づく放課後児童健全育成事業を行う町内放課後児童クラブが、放課後児童支援員等の処遇改善等に取り組む場合に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象及び補助金の額)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象は、別表の第1欄に掲げる事業とし、補助金の額は、同表の第4欄に掲げる額以内とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金交付申請書に遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業所要額総括表(別記様式第1号)、遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業所要額内訳表(別記様式第2号)、遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業計画書(別記様式第3号―1)、放課後児童支援員処遇改善計画書(別記様式第3号―2)及び事業に係る収支予算書を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(変更、中止等の承認等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)又は遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更等を承認したときは、遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後15日を経過する日又は申請翌年度の4月3日のいずれか早い日とし、遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業収支精算額総括表(別記様式第7号)、遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業収支精算額内訳表(別記様式第8号)及び遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業実績書(別記様式第9号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 補助対象

2 基準額

3 対象経費

4 補助金の額

区分

対象

放課後児童支援員等処遇改善等事業

「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」の2の(6)に基づき、放課後児童健全育成事業を行うもの

(1) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置

1支援の単位当たり年額 1,678,000円

(2) (1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置

1支援の単位当たり年額 3,158,000円

※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

事業を実施するために必要な給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金

次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。)

(1) 基準額の欄に定める額の合計額

(2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

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遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第188号

(令和5年12月1日施行)