○遊佐町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び遊佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年遊佐町条例第26号)に基づく放課後児童健全育成事業を行う町内放課後児童クラブが、放課後児童支援員等の処遇改善等に取り組む場合に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 補助対象 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助金の額 | |
区分 | 対象 | |||
放課後児童支援員等処遇改善等事業 | 「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」の2の(6)に基づき、放課後児童健全育成事業を行うもの | (1) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 1支援の単位当たり年額 1,678,000円 (2) (1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 1支援の単位当たり年額 3,158,000円 ※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | 事業を実施するために必要な給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金 | 次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。) (1) 基準額の欄に定める額の合計額 (2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額 |