○遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年12月1日

告示第187号

(趣旨及び交付)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び遊佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第26号)に基づく放課後児童健全育成事業を行う町内放課後児童クラブ運営者(以下、「運営者」という。)が、放課後児童支援員(当該年度の3月31日までに都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長が行う研修を修了することを予定している者を含む。以下同じ。)の経験等に応じた処遇の改善を促進するための賃金改善に取り組む場合に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援員Ⅰ 放課後児童支援員で、次号及び第3号に該当しない者

(2) 支援員Ⅱ 経験年数が概ね5年以上の放課後児童支援員で、第5条に定める研修(以下「キャリアアップ研修」という。)を受講した者

(3) 支援員Ⅲ 経験年数が概ね10年以上の放課後児童支援員で、キャリアアップ研修を受講した事業所長的立場にある者

(補助対象)

第3条 運営者が放課後児童支援員に対し、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設けることを目指すまたは設けている場合に、その賃金改善に要する費用の一部を補助する。

2 第2条第3号に規定する事業所長的立場にある者は、一の支援の単位につき原則1名までとし、発令や運営規定等の文書により当該立場を確認できる者に限る。

(経験年数等)

第4条 第2条第2号及び第3号に規定する経験年数は、当該年度の4月1日現在において勤務する放課後児童健全育成事業所並びにその日以前に勤務していた次の各号に規定する施設及び事業所(以下「事業所等」という。)における経験年数の合算とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に定める教育・保育施設、同条第5項に定める地域型保育事業を行う事業所及び同法第30条第1項第4号に定める特例保育を行う施設・事業所における勤続年数

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校及び同法第124条に定める専修学校における勤続年数

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設・事業所における勤続年数

(4) 児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年数

(5) 認可外保育施設(児童福祉法第59条第1項に定める認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策による施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付された施設、企業主導型保育施設及び幼稚園に併設された施設)における勤続年数及び教育・保育施設又は地域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設として運営していた期間の勤続年数

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所における勤続年数(保健師、看護師又は准看護師に限る。)

(7) 放課後児童健全育成事業に類似する事業を行う施設・事業所における勤続年数

2 前項に規定する事業所等における勤務年数の算定は、当該年度の4月1日時点において行うものとする。

3 事業所等における勤務年数の期間は、事業所等が発行する勤務証明書等により確認できる場合に限る。

(キャリアアップ研修)

第5条 キャリアアップ研修とは、都道府県又は市町村が実施する「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」の「Ⅱ放課後児童支援員等資質向上事業」に基づく研修又は同程度の研修で、町が適当と認める研修とする。

(対象経費等の制限等)

第6条 第3条第1項により行われる補助は、放課後児童支援員の賃金改善の全部又は一部が、基本給(月給や決まつて毎月支払われる手当等)によつて行われているものであること。

2 前項により賃金改善を行う給与項目以外の項目において賃金水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与額等が、当該要因により変動した場合については、この限りではない。

(補助金の額)

第7条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の額は、別表の第4欄に掲げる額以内とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則に定める補助金交付申請書に遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業所要額総括表(別記様式第1号)、遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業計画書(別記様式第2号―1)及び遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業計画内訳書(別記様式第2号―2)に収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(変更、中止等の承認等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)又は遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更等を承認したときは、遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後15日を経過する日又は申請翌年度の4月3日のいずれか早い日までに、遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業収支精算表(別記様式第6号)、遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業実績報告書(別記様式第7号―1)、遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業実績報告内訳書(別記様式第7号―2)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 補助金の額

(1) 支援員Ⅰ

131,000円×勤務月数/12月

対象支援員のキャリアアップ処遇改善に要する経費

次の各号に掲げる額のいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。)

(1) 基準額欄に定める額の合計額

(2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

(2) 支援員Ⅱ

263,000円×勤務月数/12月

対象支援員のキャリアアップ処遇改善に要する経費

次の各号に掲げる額のいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。)

(1) 基準額欄に定める額の合計額

(2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

(3) 支援員Ⅲ

394,000円×勤務月数/12月

対象支援員のキャリアアップ処遇改善に要する経費

次の各号に掲げる額のいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。)

(1) 基準額欄に定める額の合計額

(2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額

なお、補助金の額は、1支援の単位あたり1欄の(1)支援員Ⅰから(3)支援員Ⅲの合計額とし、基準額の上限を919,000円とする。

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遊佐町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱

令和5年12月1日 告示第187号

(令和5年12月1日施行)