○遊佐町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和5年10月11日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、地域のコミュニティ活動の充実及び強化を図るため、予算の範囲内において遊佐町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、実施要綱に定めるコミュニティ助成事業で、センターが認定した事業とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる団体は、センターが助成を決定した助成対象事業(以下「助成事業」という。)を実施する団体(以下「実施団体」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、実施要綱に定めるコミュニティ助成事業で、センターが助成を決定した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする実施団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要と認めるときは補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附すことができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた実施団体は、助成事業を完了したときは速やかに実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(検査)
第8条 町長は、補助金の交付の適正を期するため、助成事業の検査を行うことができる。
2 前項の規定に基づく検査により適当と認めたときは、補助金の交付をするものとする。この場合において、センターからの助成金の受領前であつても、補助金を実施団体に対し交付できるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。