○遊佐町放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(賃金改善分)交付要綱
令和4年12月27日
告示第219号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び遊佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第26号)に基づく放課後児童健全育成事業を行う事業者(以下、「放課後児童クラブ」という。)が、職員の賃金改善を実施する場合に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 放課後児童クラブに勤務する職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。)をいう。
(2) 賃金改善 本事業の実施により、職員について、雇用形態・職種・勤続年数・職責等が事業実施年度と同等の条件の下で、本事業実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。
(交付対象経費)
第3条 町は、「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日雇児発0521第8号・厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」の2の(13)に基づく事業を実施するための経費のうち、補助金交付の対象として町が認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める額の範囲内とする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 補助対象 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助金の額 | |
区分 | 対象 | |||
放課後児童支援員等処遇改善事業 | 「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」の2の(13)「放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)」に基づき、放課後児童健全育成事業を行うもの | 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。 令和4年10月1日以降において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。 ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。 なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる。 | 事業を実施するために必要な経費 | 次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。) (1) 基準額の欄に定める額の合計額 (2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額 |